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化粧品製造業許可後の届出

化粧品製造販売業許可後の届出

  • ■ 製造販売業者は品目ごとに化粧品製造販売届書を提出します。
  • ■ 外国から化粧品輸入の場合は、化粧品輸入届書を提出します。
  • ■ 外国から化粧品輸入の場合は、化粧品外国製造販売業者等届書を提出します。

化粧品製造販売届書とは

化粧品の製造販売業者は、化粧品(承認品目は除く)を製造販売しようとするときはあらかじめ品目ごとに、厚生労働省で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。(薬事法14条の9)

化粧品輸入届書とは

化粧品の製造販売業者・製造業者が業として化粧品を輸入するには、通関のときまでに輸入しようとする品目の名称等を、厚生労働省に届け出なければなりません。(薬事法施行規則第94条、第95条)

化粧品外国製造販売業者等届書とは

承認不要の化粧品を製造販売し日本へ輸出しようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化粧品の製造業者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。(薬事法施行令第76条)(輸入しようとしている化粧品の外国製造販売業者・製造業者を、厚生労働大臣に届け出なければならないということ)

化粧品製造業許可:先生の一言

化粧品製造業許可後、手続きが必要となる場合があります。化粧品の製造業者が化粧品を輸入する場合、化粧品輸入届書の届出が必要となります。簡単に言えば、私たちは化粧品を海外から輸入しますよと知らせる必要があります。薬事法施行規則で定められており、通関のときまでに届出が必要となります。通関とは、輸入された物を税関に申告し、関税、消費税を納めて輸入許可を得るまでの手続きのことです。提出方法は、化粧品輸入届書を2部作成し、近畿厚生局・関東信越厚生局のいずれかに返信用封筒を同封して送付します。封筒の表には「輸入届在中」と記載して送付します。化粧品製造業許可は、有効期間が5年となっております。期限が切れる2、3ヶ月前には更新の手続きが必要となります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
化粧品製造業を始められる場合、化粧品製造業許可の申請は私たちプロにお任せください。


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化粧品製造業なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の化粧品製造業を精一杯サポート致します。

私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、化粧品製造業許可の申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの化粧品製造業許可の申請に関するお問い合わせをいただいています。
化粧品製造業許可の申請は地域により、化粧品製造業許可の申請手順や必要書類が若干異なってきます。
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