化粧品製造販売業許可の個人情報厳守
化粧品製造販売業許可申請を扱う上で、お客様の個人情報は厳守致します!
行政書士には守秘義務が課せられておりますので、ご安心ください。
「化粧品製造販売業者として、自社ブランドの化粧品を販売したい方なら!!」
- 総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者になることができる方はいますか?
- 取扱う化粧品は決まっていますか?
- 化粧品の製造をする会社(自社?他社?)は決まっていますか?
◎化粧品製造販売業許可 申請から1ヶ月半後に許可 : 東京都 株式会社T様
前略 山本先生 株式会社TのYです。先ほど東京都健康保険局医薬品審査係の方から化粧品製造販売業と医薬部外品製造販売業の【許可が下りました】との連絡が入りました。本当にありがとうございます。先生から事前教育・ご指導を頂かなければ、かなり厳しい状況での審査になっていた事が終わってみて痛感しております。
◎化粧品製造販売業許可 申請から2ヶ月後に許可 : 大阪府 株式会社M様
山中様 お世話になります。株式会社MのFです。この度の化粧品製造販売業の許可取得に向け、多大なご尽力をいただき誠にありがとうございました。早速、海外から化粧品を輸入する手配を進めており、この先も山中先生にお力をお借りすることもあるかと存じ上げますので、その際には宜しくお願い致します。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、「自社では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
私どもは、お客様(ご相談者・ご依頼者含む)からいただいた情報に関し、守秘義務を遵守します。
行政書士には、守秘義務が課せられています。
以下に、行政書士に課せられているものをご紹介します。
行政書士倫理(秘密保持の義務)
第3条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法(秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の3 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。
【化粧品製造販売業許可申請の気になるランキング】
1位 | 許可は必要かどうかの判断 |
---|---|
2位 | 責任者の資格要件の情報 |
3位 | GQP・GVP手順書の作成 |
※弊所の実績によるランキング
【化粧品製造販売業者数 都道府県別】
東京 | 1,222 |
---|---|
大阪 | 544 |
神奈川 | 126 |
愛知 | 122 |
福岡 | 115 |
全国合計 | 3,260 |
初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
化粧品製造販売業許可申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や化粧品製造販売業許可申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。
お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、化粧品製造販売業許可申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは、私たちが完全にサポートするのでご安心ください。
書類作成・書類精査・薬務課との打合せなどは全て弊所で行います。
都道府県庁・保健所へ申請を行います。(一部の地域の方はご本人が申請へ行きます)
申請後に実地調査が行われ、この時に手順書や知識の確認などが行われます。
申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので完全にお任せください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
化粧品製造販売業許可を取得することは、会社にとって大きな強みになります。新規事業拡大や新たな売上の柱になる可能性が見込めるため重要な許可申請になります。取得する難易度も高く、許可取得までに高度な知識や経験を必要とします。化粧品の販売・製造・輸入をお考えならお任せください。私たちは、化粧品製造販売業許可申請に関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。
- 項目別で選択可能
- 化粧品に関する情報満載
- 格安の化粧品料金
- 追加料金一切なし
- 要件・条件
- 専門家にお任せください
- 許可後のサポート充実
- 化粧品製造販売届など
- 薬事法の条文を見る
- 化粧品・医薬部外品
- 必要書類一覧
- 初回相談無料!!
- ご質問とご回答
- 初回相談無料です
- 品質保証責任者
- 品質管理は重要です
- 安全管理責任者
- 安全管理は重要です
- 自社ブランドを持つ
- 化粧品を販売したい
私たちは、日本全国の化粧品製造販売業許可申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの化粧品製造販売業許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
GQP手順書・GVP手順書は申請者により、作成するポイントやシステム構築が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
化粧品製造販売業許可申請なら、私たち行政書士にお任せください。