ビザ申請の用語集【法律・会計業務ビザ】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【法律・会計業務ビザ】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「法律・会計業務ビザ(ほうりつ・かいけいぎょうむびざ)」という用語について解説します。

法律・会計業務ビザ(ほうりつ・かいけいぎょうむびざ)とは?

法律・会計業務ビザ(ほうりつ・かいけいぎょうむびざ)とは、外国法事務弁護士や外国公認会計士などが、日本で法律または会計に関する専門的な業務を行うために必要な在留資格です。

このビザを取得するには、申請者が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士などの、いわゆる「業務独占資格」を保有していることが前提となります。そして、その資格に基づいた専門業務に実際に従事することが必要です。

ここで注意すべきなのは、資格を持っているだけでは不十分であるという点です。その資格がなければできない「業務独占業務」を行っていなければ、このビザは認められません。たとえば、弁護士資格を持っていても、資格がなくてもできるような一般事務や翻訳業務に従事している場合には、「法律・会計業務ビザ」の対象にはなりません。

「資格を持っていること」と「その資格が必要な業務を実際に行っていること」、この2つが揃ってはじめて、法律・会計業務ビザが認められる点にご注意ください。

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