法律会計業務ビザについて記述します。
法律会計業務ビザは、申請人が、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法律事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、 税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての業務に従事することが要件とされており、業務独占の国家資格が該当しています。法律・会計業務ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難となっています。
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