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ビザ申請の用語集【技能ビザ】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「技能ビザ(ぎのうびざ)」という用語について解説します。
技能ビザ(ぎのうびざ)とは?
技能ビザ(ぎのうびざ)とは、日本において一定の熟練した技能を必要とする職業に従事する外国人のために設けられた就労可能な在留資格の一つです。このビザは、一般的な労働ではなく、外国人ならではの特殊な技能や経験を活かす職種に限定されており、そのため許可を得るためには相応の職業経験や専門技術が求められます。
対象となる職種は限定されており、たとえば以下のようなものが挙げられます。
- 中華料理やインド・ネパール料理など、外国特有の料理に関する調理師
- 宝石や貴金属、毛皮などの加工職人
- 外国の伝統的な建築様式に基づく建設・土木作業に従事する技能者
- スポーツ指導者(武道・外国由来のスポーツ等)
これらの職種では、日本国内において代替が難しい技能を有していることが前提となるため、申請時には通常、10年以上の実務経験が要求されます(例外的に料理人や一部の分野では5年程度でも可能な場合があります)。また、証明として過去の職務経歴書や在職証明書、技能試験の合格証などが必要になります。
在留期間については、「3か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかが付与され、状況に応じて更新が可能です。長期的に日本で活動したい場合には、在留実績や勤務先の安定性などが判断基準となります。
なお、技能ビザは、単純労働を目的とする在留資格ではないため、例えば一般的な飲食店のホールスタッフや工場での軽作業などには適用されません。あくまでも「技能」に基づいた専門職である点が最大の特徴です。
このように、技能ビザは外国人がその特有の能力を日本社会で活かすための枠組みであり、双方にとって有益な技能交流を支える制度といえます。
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