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ビザ申請の用語集【死亡届書】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「死亡届書(しぼうとどけしょ)」という用語について解説します。
死亡届書(しぼうとどけしょ)とは?
死亡届書(しぼうとどけしょ)とは、人が亡くなった際にその事実を公的に届け出るための書類であり、戸籍を管理する法務局の所轄のもと、市区町村の役所へ提出されます。死亡届が受理されると、故人の住民票に「死亡」の記載がなされ、戸籍上にも死亡の事実が登録されるため、故人が死亡したことの公的証明として利用されるようになります。これにより、相続や保険、年金、銀行口座などの各種手続きが可能となります。
提出の期限は、死亡の事実を知った日から7日以内とされており、国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内に届け出る必要があります。届出先は、故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市区町村役所であり、届出人には同居・別居を問わず親族のほか、同居人や家主、施設の職員などが該当します。
届出書には、届出日、死亡者の氏名とその読み仮名、生年月日、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名などの情報を正確に記載する必要があります。さらに、医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)と一体となった書類であることが多く、これを役所に提出することで死亡届は正式に受理されます。
死亡届の受理後には、火葬許可証の発行が行われ、これによって火葬や埋葬などの手続きも進めることが可能となります。したがって、死亡届は単なる形式的な書類ではなく、故人の死後の一連の公的手続きにおいて極めて重要な役割を果たします。
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