外交ビザについて記述します。
外交ビザが取得できる者としては、「外交官(大使、公使、参事官または書記官等の外交職員)」「領事官(総領事、領事、副領事及び代理領事等)」「外交官や領事官の配偶者(内縁の者を含む)、子(養子を含む)、父、母等の家族で同一の世帯に属する者」等が挙げられます。外交ビザの申請にあたって最小限必要な書類としては、「口上書その他外国政府または国際機関が発行した身分及び用務を証する文書」となっています。
在留資格別の人気ページ
中国・フィリピン・ベトナムと結婚する日本人向けページ