ビザ申請の用語集【配偶者】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【配偶者】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「配偶者(はいぐうしゃ)」という用語について解説します。

配偶者(はいぐうしゃ)とは?

配偶者(はいぐうしゃ)とは、法律上婚姻関係にある者の一方を、他方から呼ぶときの名称を指します。伝統的には、男性配偶者を「夫」、女性配偶者を「妻」と呼びますが、現代では性別にとらわれない「パートナー」や「配偶者」という表現が広く用いられるようになりつつあります。これは、社会における多様な家族のかたちや、同性婚・事実婚といった新しい婚姻・同棲のスタイルの広がりを背景としています。

日本の法律上、「配偶者」は非常に重要な地位を占めており、税制、社会保障、相続、民法上の親族関係など、さまざまな制度において特別な取り扱いがされています。たとえば、配偶者が一定の所得以下(現行では年収103万円以下など)である場合、もう一方の納税者には配偶者控除や配偶者特別控除が適用され、所得税や住民税の負担が軽減されます。また、配偶者は生命保険の保険金受取人として最も多く指定される存在であり、遺族年金や公的扶助制度の受給者としても中心的な位置づけにあります。

配偶者の血族との間には「姻族関係」が生じます。この関係は、婚姻によって法律上認められ、たとえば義理の親子や兄弟姉妹といった関係が含まれます。姻族関係は、離婚によって当然に消滅しますが、配偶者が死亡した場合には、自らの意思で役所に「姻族関係終了届」を提出することで終了させることが可能です。これにより、姻族に対する扶養義務や介護義務などの法的責任を免れることができます。

民法上、配偶者の位置づけには特異な点があります。日本の民法第725条では、親族の範囲を「六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族」と定義しています。ここで配偶者は、血縁でも姻族でもないにもかかわらず、親族として独立に位置づけられており、このような立法例は諸外国にはほとんど見られません。すなわち、配偶者は親等(何親等か)を持たないが、法律上は確実に親族として扱われる、特別な存在なのです。

現代の日本社会においては、法律婚のほかに、事実婚(内縁関係)や同性パートナーシップといった新しい配偶者的関係も重視されるようになっています。事実婚の場合でも、一定の条件を満たせば法律上の配偶者に準じた保護が認められ、財産分与や慰謝料請求などが可能です。また、多くの自治体では同性カップルに対し「パートナーシップ証明書」を発行し、病院での面会権や公営住宅への入居など、配偶者と同様の扱いを認める取り組みが広がっています。

以上のように、配偶者という概念は単なる結婚相手を指すだけでなく、法制度や社会保障、家族関係において極めて広範かつ重要な意味を持っており、その内容も時代とともに進化しています。

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