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特別帰化について記述します。
特別帰化は「日本人の配偶者である場合、居住要件は5年以上から3年以上に緩和される」、「婚姻後3年が経過していれば、居住要件は1年以上に緩和される」といった緩和措置があり、20歳未満でも帰化が可能です。帰化申請に必要な書類に関しては、提出物として「帰化申請書、帰化動機書、宣誓書、履歴書」、「生計概要を説明する書類、親族概要を説明する書類」、「社員の場合、在職を証明する書類・給与証明書」、「国籍証明書、もしくは国籍を有しないか帰化により現在の国籍を失うことを証明できる書類」等が必要になってきます。また、呈示するものとして、「卒業証明書」、「技能証明・有資格証明書」、「法務局から呈示指示を受けた書類」等が挙げられます。
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