ビザ申請に関するブログ【外交官特権】

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索
ブログ
トップ >> ビザ申請の用語集 >> ビザ申請に関するブログ【外交官特権】
ブログ

ブログ

外交官特権について記述します。
外交官特権がある理由としては、外交使節団は主権国家を代表しており、主権国家間は原則として平等である以上、外交使節団は他の主権国家の支配に服さないという代表性説と、外交使節団が効率的にその業務を行うために認められたものであるという機能性説があります。外交官特権の内容は、外交官の身体の不可侵(抑留・拘禁の禁止)、住居の不可侵権、刑事裁判権の免除、民事裁判権・行政裁判権の免除といったものになっています。外交官特権の対象者は、外交旅券を所持しているだけでなく、接受国による認証も必要になってきます。日本の場合は、外務省から「外交官等身分証明票」を交付されていればその人物が外交官特権を有する外交官ということになります。

関連サイト

関連サイト

私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中で暮らしている外国人の方のビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんのビザ申請に関するお問い合わせをいただいています。
ビザ申請は申請者の状況により、ビザ申請の審査ポイントや必要書類が若干異なってきます。
日本全国でビザ申請をサポートしている私たちだからこそできるアドバイス・持っている情報があると考えています。
ビザ申請なら、私たちビザ専門行政書士にお任せください。

線
「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!