ビザ申請に関するブログ【外交官特権】

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外交官特権について記述します。
外交官特権がある理由としては、外交使節団は主権国家を代表しており、主権国家間は原則として平等である以上、外交使節団は他の主権国家の支配に服さないという代表性説と、外交使節団が効率的にその業務を行うために認められたものであるという機能性説があります。外交官特権の内容は、外交官の身体の不可侵(抑留・拘禁の禁止)、住居の不可侵権、刑事裁判権の免除、民事裁判権・行政裁判権の免除といったものになっています。外交官特権の対象者は、外交旅券を所持しているだけでなく、接受国による認証も必要になってきます。日本の場合は、外務省から「外交官等身分証明票」を交付されていればその人物が外交官特権を有する外交官ということになります。

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