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外国人登録法について記述します。
外国人登録法は市町村長による外国人登録原票(日本に在留する外国人の居住関係・身分関係を記録する原簿)への登録、登録証明書の携帯の義務等について定めています。ただ、2012年(平成24年)7月9日、外国人登録法は廃止されました。この日以降、在留外国人には、従来の「外国人登録証明書(外国人の住民に関する記録)」にかわって「在留カード」が交付されています。それに伴い、市町村の外国人登録原票は廃止され、外国人住民についても住民票が作成されることになります。そのため、日本に中長期間在留する外国人も住民基本台帳法(住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の運用について定めた法律)の適用対象となります。
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