【貨物利用運送事業】静岡で第一種貨物利用運送事業登録 - コモンズ行政書士事務所

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静岡で第一種貨物利用運送事業登録

静岡で第一種貨物利用運送事業登録

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1.静岡で貨物利用運送事業をスタートさせよう!

静岡で第一種貨物利用運送事業を登録しよう! 貨物利用運送事業の説明

「貨物利用運送事業」と呼ばれる運送業をご存じでしょうか?運送業と言えば一般的に「自社で輸送手段(トラック)を用意して、料金をもらって荷物を運ぶ」というイメージが強いかと思います。ですので、運送業を始めるとなるとトラックを用意したり、駐車場(車庫)を用意したり、ドライバーを用意したりとなんだかかなり難しそうな印象がありますが、運送業にはその他にも「利用運送(貨物利用運送事業)」と呼ばれる運送業があり、利用運送であれば、すでに運送業の許可を取っている運送業者を利用して、自社でトラックや駐車場(車庫)・ドライバーを用意せずに、既存の運送業者に配車を依頼するすることで運送業を気軽に始めることができるのです。静岡で利用運送(貨物利用運送事業)を始めるにあたっては、国土交通省の登録・許可を受ける必要があります。

POINT《利用運送の登録がいるの?いらないの?》

静岡で利用運送(貨物利用運送事業)を始め配車を行うのであれば、国土交通省の登録・許可を受ける必要があります。しかし、以下のような貨物取次事業に該当するサービスであれば利用運送(貨物利用運送事業)の登録は必要ありません。

  • 求車求貨システム
    荷主(運送事業者を含む)が輸送してほしい貨物の情報(量、種類、現在地、目的地、希望運賃等)を掲示板やデータベース等に出し、運送事業者がこれに応募して成約した場合に、荷主と運送事業者との契約締結に直接関与し、その対価を得る事業
  • インターネット通販
    商品等の配達をする際に、通信販売会社が消費者と運送会社との間の契約を締結し、契約締結に係る対価を得る事業

また、利用運送(貨物利用運送事業)に該当していても、外注先が軽自動車運送業者、ロープウェイ運送業者、港湾運送(船舶への貨物の積卸しなどを行う荷役をはじめ、貨物の仕分け等を行う上屋等への搬出入及び一時保管、さらには船積み貨物の重量の検査や証明等)業者であれば、利用運送(貨物利用運送事業)の登録は必要ありません。

2.静岡の取引先からの配車依頼から始める新規事業

静岡の取引先からの配車依頼から始める新規事業

静岡で新規事業を立ち上げるにあたって、一番の悩みはやはり「どんな新規事業を立ち上げるか?」ではないでしょうか。まったく異なる分野にチャレンジしてみるのも失敗が怖くてなかなか手を出せない…となれば、既存事業の延長線上にある新規事業として「利用運送(貨物利用運送事業)」を始めてみてはいかがでしょうか?静岡の取引先や関連会社から「うちの荷物を運んでもらうのに配達業者がなかなか見つからない」「配車の手配を御社にアウトソーシングできないか?」「水屋を始める予定はないですか?」「水屋の仕事を始めてみたら?」などという要望を聞いたことがあるのであれば、そこに新規事業立ち上げ・新会社設立のチャンスは転がっています!!

POINT《一般貨物自動車運送事業とは?》

運送業といえば、ネコやペリカン、飛脚、カンガルーでお馴染みの大手運送会社が頭に思い浮かぶのではないでしょうか? 一般的に運送業といえば、主に「自社で輸送手段(トラック)を用意して、料金をもらって荷物を運ぶ」というイメージが強いかと思いますが、その場合「一般貨物自動車運送事業許可」という許可を取る必要があります。一般貨物自動車運送事業許可を取るにあたっては以下のような条件をクリアする必要があります。

一般貨物自動車運送事業許可申請に必要な条件の概要

3.どんな利用運送事業者がいるの?

どんな利用運送事業者がいるの?

これまで、利用運送(貨物利用運送事業)についての説明をしてきましたが、やはり具体的な例がなければ想像しづらいでしょう。どのような会社が利用運送(貨物利用運送事業)をしているのか、いくつか例を挙げてみたいと思います。

• 静岡の倉庫会社

元々は自社の倉庫で荷物の保管をしているA社。利用運送事業(水屋)を始める前は、自社でトラックを保有していないため取引先や関連会社からの配車依頼を断っていましたが、利用運送事業(水屋)を始めることによって、自社でトラックを保有せずに取引先や関連会社からの配車依頼を受け、大きな収益を上げています。

• 静岡の製造会社

元々は自社の工場で製品を作り、製品の配送手配も全て自社で行っていたB社。利用運送事業(水屋)を始める前は、自社でトラックを所持していないため取引先や関連会社からの配車依頼を断っていましたが、利用運送事業(水屋)を始めることによって、物を作る作業代の他、運送料や配達料といった新たな売上を作ることに成功しました。

• 静岡の運送会社(一般貨物自動車運送業許可取得済)

元々は自社で一般貨物自動車運送業許可を取得し運送業を営んでいるC社。自社でトラックを持ってはいるもののまだまだ台数が少なく、利用運送事業(水屋)を始める前は、繁忙期に仕事の依頼を断ることもありました。利用運送事業(水屋)を始めることによって、自社で有償で引き受けた仕事を他の利用運送事業者に再依頼することで、繁忙期に仕事の依頼を断ることがなくなりました。

• 静岡の卸売会社

家電製品の卸売業・修理業を営んでいるD社。利用運送事業(水屋)を始める前は、小売業者からの依頼で工場から直接小売業者まで配送や配達の手配を無料で行っていましたが、利用運送事業(水屋)を始めることによって、運送料や配達料といった新たな利益を産み出すことに成功しました。

• 静岡のIT会社(物流プラットフォームを提供)

商品やサービス・情報を集めた「場」を提供する「プラットフォーム」ビジネスを手掛けているE社。利用運送事業(水屋)を始めることによって、自社で物流情報プラットフォームを運営することにより、トラックが手配しにくい問題やトラックの位置情報を把握できない問題を解決したことで大きなビジネスチャンスに繋がりました。

POINT《利用の利用とは?》

利用の利用のイメージ図

すでに静岡で運送業の許可を取っている運送業者を利用して、自社でトラックや駐車場(車庫)・ドライバーを用意せずに運送業を行う業者のことですが、利用運送事業者(A社)が受けた依頼を、別の利用運送事業者(B社)に再依頼することも、実は可能なのです。ただし、一般貨物自動車運送業許可を取得している運送事業者(C社)が、利用運送事業者(A社)を通して別の運送事業者(D社)に荷物の配達を依頼する場合(利用の利用)は、運送事業者(C社)は別途、利用運送(貨物利用運送事業)の登録をする必要があります。

利用の利用の説明

【注意】一般貨物自動車運送業許可(※緑ナンバー)を持っている運送事業者は、一般貨物自動車運送業許可に利用運送が付帯しているため、直接、別の一般貨物自動車運送業許可を持っている運送事業者(D社)に荷物の配達を依頼することができる。

4.貨物利用運送事業について

貨物利用運送事業について

貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があり、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業で輸送手段(モード)がそれぞれ分かれています。第一種貨物利用運送事業は「自動車」「鉄道」「航空」「船舶」の4種類の輸送モードががあり、「航空」はさらに「国内」と「国際」に、「船舶」はさらに「内航」と「外航」に分かれています。第二種貨物利用運送事業は「自動車」を除いた「鉄道」「航空(国内・国際)」「船舶(内航・外航)」の3種類の輸送モードがあります。

輸送モードの違い

また、第一種貨物利用運送事業では、自動車(トラック)の場合、発送地から配達地までの運送を実際に運送を行う業者に外注することができますが、別の輸送モードへ荷物の積み替えをすることができません。そのため、輸送モードの違う複数の運送事業者を手配し、荷物の集荷先から配達先への輸送を一貫して行うドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供する場合は第二種貨物利用運送事業になります。

POINT《輸送モードに関するメリット・デメリット》

貨物利用運送事業では、「自動車(トラック)」「鉄道」「航空」「船舶」の4種類の輸送モードががありますが、それぞれメリットとデメリットがあり、それを踏まえて最も適した手段を選ぶ必要があります。「自動車(トラック)」は、なんといっても国内の貨物輸送量の約9割を占めており、利便性が高く機動性に優れ配車もすぐにできますが、一方で車両の大きさによる輸送量の限界もあり、ドライバー不足問題も年々深刻化しています。「鉄道」は、低コストかつ大量に物を運ぶことができますが、近・中距離輸送や物が少ない場合では、コストが割高となる傾向があります。「船舶」は、大量の物を長距離、低コストで運ぶことができますが、速度が遅く、積み下ろしに大掛かりな設備が必要となります。「航空」は、少量の物をできるけ早く運ぶときや付加価値が高い物を運ぶ際に便利ですが、その他の郵送モードと比べると配送料金がどうしても高くなってしまいます。

輸送モード

5.荷物に関する責任を取るのは誰?

荷物に関する責任を取るのは誰?

貨物利用運送事業(水屋)は、荷主(お客さん)から依頼を受けて実運送事業者(実際に運送を行う業者)に運送業務を外注するという業務形態上、貨物利用運送事業(水屋)が荷主(お客さん)に対して運送責任を負うことになります。このことは、「標準貨物自動車利用運送約款」で決められています。標準貨物自動車利用運送約款は、利用運送事業者と荷主のトラブルを未然に防ぐことを目的として、国土交通省が定めた約款(ルール)になります。ただし、利用運送事業者には標準貨物自動車利用運送約款を使用する義務はありませんので、利用運送事業者が独自に運送約款を定めることもできます。ですが、国土交通省が定めた標準貨物自動車利用運送約款を使用しない場合、国土交通大臣の認可を受けなければならないので、多くの利用運送事業者が国土交通省が定めた標準貨物自動車利用運送約款を使用しています。

標準貨物自動車利用運送約款
標準貨物自動車利用運送約款
標準貨物自動車利用運送約款
標準貨物自動車利用運送約款
標準貨物自動車利用運送約款
標準貨物自動車利用運送約款
標準貨物自動車利用運送約款
POINT《約款(やっかん)とは?》

約款(やっかん)とは、多数の相手と同一の内容の契約を結ばなけれなならない性質の取引において、あらかじめ定型的に定められた契約の条項の総体のことであり、運送契約における運送約款、保険契約における保険約款、電気供給契約における電気供給約款、インターネット通販における購入約款、インターネットサイトの利用規約、ソフトウェアのライセンス規約などを挙げられます。

6.第一種貨物利用運送事業の登録要件とは?

第一種貨物利用運送事業の登録要件とは? 登録要件

静岡で第一種貨物利用運送事業の登録を行うには、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。

1、場所要件

  • 営業所、事務所、店舗の使用する権限を有していること
  • 使用している営業所(事務所)が都市計画法に違反していないこと

※ 保管施設を利用する場合

  • 保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること
  • 保管施設が都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)の規定に抵触しないこと
  • 保管施設の規模、構造、設備が適切なものであること

2、資産要件

貸借対照表に計上された「純資産」が300万円以上あること
貸借対照表
※個人事業主の場合は、「自己資金(個人事業の資産合計から負債合計を差し引いた残りの部分)」が300万円以上あること
※設立したての法人は、「資本金」が300万円以上あること

3、人的要件

  • 過去2年以内に、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられたことがないこと(※刑の執行が終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から計算)
  • 過去2年以内に、第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受けたことがないこと(※取消しの日から計算)
  • 過去2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をしていないこと
  • 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
POINT《都市計画法(としけいかくほう)とは?》

都市計画法(としけいかくほう)とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることによって、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、1968年(昭和43年)に制定された法律です。都市計画法第7条では、無秩序な市街化を防止するために、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けており、第一種貨物利用運送事業の登録に関し、市街化調整区域に建っている建物に関しては営業所としての使用はまず認められませんのでご注意ください。

7.第一種貨物利用運送事業の登録に必要な書類

第一種貨物利用運送事業の必要書類

静岡で第一種貨物利用運送事業の登録をする際は、必要となる書類は以下のとおりです。

必要な書類【個人・法人共通】

  • 第一種貨物利用運送事業登録申請書
  • 事業計画書
  • 貨物利用運送事業者と運送事業者との運送に関する契約書
  • 貨物利用運送事業用施設に関する書類
    (営業所および貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設に関する書類)
  • 施設の案内図、見取図、平面図
  • 都市計画法関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
  • 施設の使用権原を証する書面(宣誓書)

必要な書類【すでに設立済みの法人の場合】

  • 定款または寄付行為および登記簿謄本
    ※事業目的に「貨物利用運送事業」の記載が必要です。
  • 最近の事業年度における貸借対照表
  • 役員または社員の名簿および履歴書

必要な書類【これから設立予定の法人の場合】

  • 定款または寄付行為の謄本
    ※事業目的に「貨物利用運送事業」の記載が必要です。
  • 発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
  • 設立しようとする法人の株式の引受けを記載した書面
  • 開始貸借対照表

必要な書類【個人事業主の場合】

  • 財産に関する調書
  • 戸籍抄本
  • 履歴書
  • 法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を称する書類(宣誓書)

上記に加えて、「施設の使用権原を証する書面(宣誓書)」が用意できない場合必要になる書類

  • 所在地の土地登記簿謄本
  • 土地および建物が賃貸の場合は賃貸借契約書

上記に加えて、保管施設を使用する場合必要になる書類

  • 貨物保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
  • 保管施設の使用権原を証する書面(宣誓書)
POINT《第一種貨物利用運送事業の登録に係る登録拒否事由》

第一種貨物利用運送事業は登録制となっていますが、登録にあたって次のいずれかの登録拒否事由に該当する場合、第一種貨物利用運送事業の登録が拒否されます。

  • 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
  • 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに<1>、<2>又は<3>のいずれかに該当する者のあるもの
  • 事業に必要な施設を有しない者
  • 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

8.第一種貨物利用運送事業登録後の流れ①

第一種貨物利用運送事業登録後の流れ①

静岡で第一種貨物利用運送事業を始めるには、国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。第一種貨物利用運送事業の登録申請は事務所(営業所)の所在地を管轄する運輸支局で行う必要があります。

Q、登録が完了するまでの期間はどのくらい?

A、事務所(営業所)の所在地を管轄する運輸支局へ登録申請を行ってから、実際に第一種貨物利用運送事業の登録が完了するまでの期間は「2~3ヶ月」となっています。登録完了までに時間がかかるため、第一種貨物利用運送事業の登録は計画的に進めましょう!

Q、登録が完了した後の流れはどうなるの?

A、第一種貨物利用運送事業の登録が完了すると、「登録通知書」が交付されます。また、登録後に事務所(営業所)の所在地を管轄する運輸支局から「登録免許税納付通知書」が送付されてきますので、登録日以後1ヶ月以内に登録免許税として9万円を納付する必要があります。また、運賃・料金を設定し、事務所(営業所)の所在地を管轄する運輸支局に「運賃料金設定届出書」を提出する必要があります。

登録通知書  運賃料金設定届出書

POINT《登録免許税とは?》

登録免許税とは、登録免許税法に基づき「登記」「登録」「特許」「免許」「許可」「認可」「認定」「指定」及び「技能証明」について課せられる国税(税金)になります。

登録免許税一覧
貨物利用運送事業に係る登録免許税とは何か(国土交通省)

9.第一種貨物利用運送事業登録後の流れ②

第一種貨物利用運送事業登録後の流れ②

第一種貨物利用運送事業の登録が完了し、運賃・料金を設定すれば、いよいよ静岡で利用運送事業者として利用運送事業(水屋)を始めることができます。ただし、事務所(営業所)内の見やすい場所に「第一種貨物利用運送事業者である旨」「利用運送機関の種類」「運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る)」「利用運送約款」「利用運送区域又は区間」「業務の範囲」掲示するのを忘れないようにしてください。

Q、登録が完了した後は、何もやらなくていいの?

A、第一種貨物利用運送事業の登録後は毎年の定期報告として、毎事業年度の経過後100日以内に「事業概況報告書」を、毎年7月10日に「事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)」を提出する必要がありますので、提出を忘れないようにしましょう。

Q、登録内容に変更があったらどうすればいいの?

第一種貨物利用運送事業の登録後、登録内容に変更がある場合は必ず変更登録や変更届出を行いましょう。

<変更手続き>

  • 利用運送に係る運送機関の種類の変更(変更登録)
  • 利用運送の区域又は区間の変更(変更登録)
  • 主たる事務所の名称又は位置の変更(変更届出)
  • その他の営業所の名称及び位置の変更(変更届出)
  • 業務の範囲の変更(変更登録)
  • 貨物の保管施設の変更(変更届出)
  • 利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者の変更(変更届出)
  • 事業者の氏名もしくは名称、住所又は国籍、役員変更(法人のみ)(変更届出)

<事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続>

  • 第一種貨物利用運送事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続を行った場合は、その地位を承継した事業者が、承継の日から30日以内に、届出を行いましょう。

<事業の廃止>

  • 第一種貨物利用運送事業の廃止を行う場合は、事業廃止日から30日以内に届出を行いましょう。
POINT《その他の運送事業について》

貨物利用運送事業の他にも、運送業にはバス・タクシーなどの“人”を運ぶことを目的とした「旅客自動車運送事業」や、宅急便や宅配便などで知られる“物”を運ぶことを目的としたをなどがあります。

旅客自動車運送事業
• 一般乗合旅客自動車運送事業…特定多数の旅客を運送する事業(路線バスなど)
• 一般貸切旅客自動車運送事業…乗車定員が10人以上の自動車を使用して旅客を運送する事業(貸切バスなど)
• 一般乗用旅客自動車運送事業…乗車定員が10人以下の自動車を使用して旅客を運送する事業(タクシーなど)

貨物自動車運送事業
• 一般貨物自動車運送事業…他人から運送の依頼を受け、荷物を運送する事業(緑ナンバーのトラックなど)
• 特定貨物自動車運送事業…特定の荷主から運送の依頼を受け、荷物を運送する事業(緑ナンバーのトラックなど)
• 貨物軽自動車運送事業…他人から運送の依頼を受け、荷物を運送する事業(黒ナンバーの軽自動車、バイクなど)

10.Q&A

Q&A

静岡で第一種貨物利用運送事業の登録についてよくあるQ&Aを下記にまとめております。

01
トラック会社と契約はどの時点で必要ですか?

静岡で第一種貨物利用運送事業を新規で始めようと考えています。トラックで荷物を運ぶ手段が一番需要が大きいのでトラックの第一種貨物利用運送事業登録を取得したいと考えておりますが、静岡の運輸局へ申請するまでにトラック会社(一般貨物自動車運送事業)と契約を結んでおく必要はありますか?

【プロの解説】第一種貨物利用運送事業登録を新規で申請する場合、申請時点でトラック会社(一般貨物自動車運送事業)と契約を結んでおく必要があります。

02
トラックを買うのは金銭的に厳しいです・・・

これから静岡で運送業を始めたいと考えていますが、自社でトラックを買うほどの資金がありません。第一種貨物利用運送事業は自社でトラックを所有しなくても駐車場がなくても静岡で配車事業を始められると聞いているのですが本当でしょうか?

【プロの解説】自社でトラックがない場合や駐車場がいない場合でも、第一種貨物利用運送事業を始めることが可能です。利用運送事業者(水屋)は実際の運送事業者(一般貨物自動車運送事業)を利用して配車を行い荷物を輸送します。

03
登録?免許?許可?

第一種貨物利用運送事業の登録?免許?許可?とにかく静岡で事業を始めたいと考えていますが、そもそも正式には「登録」「免許」「許可」のどれが正解ですか?3つの種類の運送事業があるのですか?基本的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

【プロの解説】第一種貨物利用運送事業は「登録」が正解です。ちなみに。第二種貨物利用運送事業は「許可」となります。何が違うのかと言えば簡単に説明すると取得する難易度です。登録 < 免許 < 許可の順に取得する難易度が上がります。

04
荷物の保管はしていいの?

静岡で第一種貨物利用運送事業登録をして配車事業以外にも、貨物の荷造り、保管、仕分け、代金の取立て及び立替え等の業務を行いたいと考えていますが行って大丈夫でしょうか?第一種貨物利用運送事業以外に、別に何か資格は必要ですか?

【プロの解説】貨物利用運送事業法の「附帯業務」にあたるため行うことができますが、第一種貨物利用運送事業の申請書に保管をするかどうか選ぶ箇所がありますので保管場所など決めた上で申請すれば行うことができます。

05
軽自動車による配達は例外?

静岡で運送会社を経営している知人から相談を受けて、静岡で利用運送事業を始めようと検討中です。友人からは「うちは軽自動車による配達を行っているから、第一種貨物利用運送事業登録をしなくてもいいよ」と言われたのですが、利用運送事業で第一種貨物利用運送事業登録が不要な場合もあるのでしょうか?

【プロの解説】貨物利用貨物利用運送事業法において、集荷又は配達のための自動車は、道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であることが規定されていることから、軽自動車による集貨又は配達は貨物利用運送事業法上の規制を受けません。

06
専用の事務所って必要?

現在、静岡で製造業を営んでおり事務所の一角を利用して第一種貨物利用運送事業を始めようと考えております。第一種貨物利用運送事業で使用する場所について色々と調べた結果、机、椅子、PC、電話など一般的な設備があれば大丈夫でしょうか?

【プロの解説】机、椅子、PC、電話など一般的な設備があれば大丈夫です。

07
個人で事業を始める場合について

会社を退職して、今まで培ってきた人脈・ITスキルを生かし、静岡で配車サービスを始めようと考えています。一人で一から始めるとなると、個人事業主として事業を開始するか、法人を設立するか悩んでいるのですが、個人事業主でも第一種貨物利用運送事業を始めることはできるのでしょうか?

【プロの解説】個人事業主でも貨物利用運送事業の登録は可能です。もちろん法人でも可能です。

08
罰則について

この先、静岡で利用運送事業を始めよう考えていますが、なかなか提出書類の作成に時間を割くことできません。そのため、事業を先に始め、時間ができてから静岡で第一種貨物利用運送事業の登録を考えているのですが、第一種貨物利用運送事業の登録をせずに利用運送事業を始めた場合、罰則などはあるのでしょうか?

【プロの解説】第一種貨物利用運送事業を無登録で経営した場合の罰則として、国土交通大臣から登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を経営した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科されます。

09
利用の利用とは?

静岡で第一種貨物利用運送事業を既に行っている社長から、「君も第一種貨物利用運送事業は一緒にやらないか?」と誘われています。私は運送業にまったく関わったことがなくノウハウや経験がありません。社長が言うには利用の利用で仕事を渡すから大丈夫と言われましたが、どういう意味でしょうか?

【プロの解説】第一種貨物利用運送事業は運送会社に直接依頼をしなくても他の第一種貨物利用運送事業に「利用の利用」として運送会社に依頼する手前で仕事を依頼することができます。つまり、お客様→第一種貨物利用運送事業→第一種貨物利用運送事業→運送会社という流れもOKということです。

11.トラックに関するエトセトラ

トラックに関するエトセトラ

トラックの運転には当然運転免許が必要ですが、トラックの大きさや種類によって必要となる免許も違います。普通免許でも、以下の通り「車両総重量3,500kg未満、最大積載量2,000kg未満、定員10人以下」の車両が運転可能ですので、中型トラックや大型トラックの運転は不可能ですが、2tトラックと呼ばれる小型トラックであれば普通免許しか持っていなくても運転が可能です。

車両総重量 最大積載量 乗車定員
普通免許 3,500kg未満 2,000kg未満 10人以下
準中型免許 3,500kg以上/7,500kg未満 2,000kg以上/4,500kg未満 10人以下
中型免許 7,500kg以上/11,000kg未満 4,500kg以上/6,500kg未満 11人以上/29人以下
大型免許 11,000kg以上 6,500kg以上 30人以上

トラックとは、主に「貨物を運搬する自動車」のことであり、平ボディ、ウイング、冷凍、クレーン、ダンプ、タンクローリーなど、用途によって様々な種類のトラックがあります。また、トラックは標準積載量によって普通トラック(4t以上)と小型トラック(4t未満)に分かれ、更に普通トラックは中型トラック(4t以上5t未満)と大型トラック(5t以上)に分かれています。

トラックの種類 説明
トラック 平ボディ
平ボディとは、荷台部分が平らになっており「あおり」と呼ばれる落下防止柵で囲まれているトラックです。平ボディは、トラックの中でも一番最初に作られたトラックと言われています。
トラック 冷凍車
冷凍車とは、荷台に冷凍・冷蔵装置が付いている、冷凍庫や冷蔵庫のようになるトラックです。冷凍食品を運んだり、生鮮食品の鮮度を維持したまま遠隔地に運ぶことができます。
トラック ミキサー車
ミキサー車とは、荷台部分に円筒状のドラムを備えたトラックのことで、荷台を回転させることで生コンクリートを固まらないように運ぶことがことができます。
トラック パッカー車
パッカー車とは、車両に投入したごみを自動的に荷箱へ押し込み、圧縮する装置を装備しているトラックのことです。パッカー車の他にも、塵芥収集車、清掃車、集塵車などの名前で呼ばれています。
トラック ダンプカー
ダンプカーとは、荷台の前の部分が持ち上がり、土や砂利などを簡単にすべり降ろせるようになっているトラックです。
トラック セルフローダー
セルフローダーとは、主にトラックや建設機械等を輸送するトラックのことで「車載積載車」または「車輌運搬車」とも呼ばれています。
トラック ユニック
ユニックは、クレーン付きのトラックのことで主に建設現場で用いられることの多いトラックです。
トラック バンボディ
とは、荷台がボディに覆われており、物を風雨に晒さずに安全に運ぶことのできるトラックことです。
トラック キャリアカー
キャリアカーは、車両を運搬するためのトラックのことで、カーキャリアとも呼ばれています。

12.料金について

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95%の方にご満足頂いております

コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。

人と人の繋がりを大切にします

1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。

13.手続きの流れ

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★ お電話・メールにてご相談

私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、第一種貨物利用運送事業登録をご協力させて頂きたいと考えております。利用運送事業に関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!

check初回相談無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。

★ お問い合わせ窓口

お問合わせ電話番号お問合わせ電話番号

メール問い合わせメール問い合わせ

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★ お見積書・ご請求書を送付

お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。

pointお見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。

★ お送りする書類の見本
お見積書・ご請求書の見本
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★ ご入金

お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。

checkご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 取扱金融機関
三井住友銀行
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★ 入金確認・必要書類のご案内

弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「第一種貨物利用運送事業登録に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。

pointお客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。

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★ 書類の準備・アンケートのご回答

お客様専用の「第一種貨物利用運送事業登録に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。

checkWEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。

★ 参考画像
WEBアンケートのイメージ画像・書類準備のイメージ画像
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★ 書類の精査・作成・確認

全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。

point書類作成期間は約2週間前後になります。

★ 参考画像
精査のイメージ画像・作成のイメージ画像・確認のイメージ画像
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★ 書類の完成

書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していた/だきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。

point以上でお手続きは完了です。

★ 参考画像
ご自身で完成した書類をご印刷する場合の流れ・弊所から完成した書類をご郵送する場合の流れ
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★ ご申請

完成した書類にお客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの運輸局へ申請書類一式を申請をしていただきます。申請を行ってから、実際に登録されるまでの標準処理期間は2~3ヶ月となっています。

check書類完成後に申請先についてもご案内させていただきます。

★ 参考画像
運輸局へ申請
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★ 手数料の支払い

登録後、納付書が届き次第、手数料(9万円)の支払いはお忘れなくお願いします。また、営業を開始する前に運賃料金を設定し、運賃料金の設定後30日以内に運賃料金設定届出書を提出する必要がありますので、お忘れなくお願いします。

checkこれで全ての手続きは完了です!

★ 参考画像
手数料の支払い
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★ おわりに

弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、第一種貨物利用運送事業登録に関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!

point弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!

14.コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所が選ばれる理由 書類作成の専門家として書類作成の専門家として

私たちは第一種貨物利用運送事業の専門の行政書士であり、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)登録が速やかに完了するよう全力でサポートしています。利用運送事業者(水屋)は、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う運送事業となっております。私たちは、都道府県、業態、業種問わず、新たに利用運送事業をはじめる方の思いに対して真摯に向き合い、第一種貨物利用運送事業登録をお手伝いした実績が多数あります。私たちには、第一種貨物利用運送事業に関する知識・ノウハウが大量にあるので登録後の追加提出書類などアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、第一種貨物利用運送事業登録に掛る追加料金は一切不要のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・第一種貨物利用運送事業登録が実現するように精一杯サポートさせていただきます。事業拡大や新規事業の立ち上げで貨物利用運送事業をご検討されているのであればコモンズ行政書士事務所にお任せください。

行政書士として行政書士として

コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所としてコモンズ行政書士事務所として

私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。

山中健司
お問合わせ電話番号
メール問い合わせ

15.静岡の運輸支局のご案内

静岡の運輸支局のご案内
静岡運輸支局
住所 〒422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田2丁目4番25号
電話番号 〔登録手続案内〕050 (5540) 2050 /〔FAX〕054 (262) 4345
管轄区域 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡
ナンバープレート 静岡
静岡運輸支局 沼津自動車検査登録事務所
住所 〒410-0312 静岡県沼津市原字古田2480番地
電話番号 〔登録手続案内〕050 (5540) 2051 /〔FAX〕055 (969) 1025
管轄区域 沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、富士宮市、富士市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡
ナンバープレート 沼津
静岡運輸支局 浜松自動車検査登録事務所
住所 〒435-0007 静岡県浜松市東区流通元町11番1号
電話番号 〔登録手続案内〕050 (5540) 2052 /〔FAX〕053 (423) 0416
管轄区域 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡
ナンバープレート 浜松

16.静岡のトラック協会のご案内

静岡のトラック協会のご案内
一般社団法人 静岡県トラック協会
住所 〒422-8510 静岡県静岡市駿河区池田126-4
電話番号 〔代表〕054-283-1910 /〔FAX〕054-283-1917
静岡トラック協会の支部 東部支部、中央支部、西武支部
ホームページ https://www.szta.or.jp/

17.静岡の道の駅のご紹介

静岡の道の駅のご紹介

静岡の道の駅をご紹介しております。

道の駅「富士」 住所:静岡県富士市五貫島669-1
道の駅「くんま水車の里」 住所: 静岡県浜松市天竜区熊1977-2
道の駅「花の三聖苑伊豆松崎」 住所:静岡県賀茂郡松崎町大沢20-1
道の駅「宇津ノ谷峠」 住所:藤枝市岡部町岡部2190-1
静岡市駿河区宇津ノ谷82-2
道の駅「いっぷく処横川」 住所:静岡県浜松市天竜区横川3085
道の駅「フォーレなかかわね茶茗舘」 住所:静岡県榛原郡川根本町水川71-1
道の駅「天城越え」 住所:静岡県伊豆市湯ヶ島892-6
道の駅「奥大井音戯の郷」 住所:静岡県榛原郡川根本町千頭1217-2
道の駅「朝霧高原」 住所:静岡県富士宮市根原492-14
道の駅「川根温泉」 住所:静岡県島田市川根町笹間渡220
道の駅「富士川楽座」 住所:静岡県富士市岩渕1488-1
道の駅「玉露の里」 住所:静岡県藤枝市岡部町新舟1214-3
道の駅「天竜相津 花桃の里」 住所:静岡県浜松市天竜区大川31-10
道の駅「伊東マリンタウン」 住所:静岡県伊東市湯川571-19
道の駅「開国下田みなと」 住所:静岡県下田市外ヶ岡1-1
道の駅「掛川」 住所:静岡県掛川市八坂882-1
道の駅「ふじおやま」 住所:静岡県駿東郡小山町用沢72-2
道の駅「潮見坂」 住所:静岡県湖西市白須賀1896-2
道の駅「伊豆のへそ」 住所:静岡県伊豆の国市田京195-2
道の駅「下賀茂温泉 湯の花」 住所:静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂157-1
道の駅「すばしり」 住所:静岡県駿東郡小山町須走338-41
道の駅「風のマルシェ 御前崎」 住所:静岡県御前崎市合戸4384-1
道の駅「くるら戸田」 住所:静岡県沼津市戸田1294-3
道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」 住所:静岡県田方郡函南町塚本887-1

第一種貨物利用運送事業の都道府県別の情報をご紹介しております。

第一種貨物利用運送事業以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。

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