【貨物利用運送事業】利用運送事業者が配達(集貨)を軽自動車で行う場合 - コモンズ行政書士事務所

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利用運送事業者が配達(集貨)を軽自動車で行う場合

利用運送事業者が配達(集貨)を軽自動車で行う場合

利用運送事業者が配達(集貨)を軽自動車で行う場合についてのポイントを分かりやすく解説しております。
第一種貨物利用運送事業の登録をご検討中ならコモンズ行政書士事務所にお任せください。
「第一種貨物利用運送事業に関するご相談なら、コモンズ行政書士事務所までお気軽に!!(相談無料)」

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1.利用運送事業者が配達(集貨)を軽自動車で行う場合

利用運送事業者が配達(集貨)を軽自動車で行う場合

集貨または配達を軽自動車で行う場合は、第一種貨物利用運送事業の登録は不要です。これは、貨物利用運送事業法において、集貨又は配達のための自動車は、道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であることが規定されているためです。

POINT《道路運送車両法第2条第2項の自動車とは》

「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、原動機付自転車以外のものをいいます。

2.貨物軽自動車運送事業とは?

軽貨物運送業とは

貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車や125cc以上の自動2輪車を使用して、運送を行う事業のことをいいます。軽貨物運送業は事業用の車両が1台から始めることも可能で、運送事業としては手軽に始めることができます。大きな要件は、「車両」「営業所」「車庫(駐車場)」「休憩室」が必要になります。

POINT《施設の使用権原を証する書類とは》

土地建物を所有している場合は登記簿謄本、土地建物を賃貸している場合は賃貸借契約書となります。

3.料金について

料金について コモンズ行政書士事務所をおすすめする5つのポイント
ぜひ私たちにご相談ください

コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。

たくさんの感謝を頂いております

たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。

わたしたちにおまかせください

弊所は全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。

95%の方にご満足頂いております

コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。

人と人の繋がりを大切にします

1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。

4.手続きの流れ

1
★ お電話・メールにてご相談

私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、第一種貨物利用運送事業登録をご協力させて頂きたいと考えております。利用運送事業に関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!

check初回相談無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。

★ お問い合わせ窓口

お問合わせ電話番号お問合わせ電話番号

メール問い合わせメール問い合わせ

2
★ お見積書・ご請求書を送付

お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。

pointお見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。

★ お送りする書類の見本
お見積書・ご請求書の見本
3
★ ご入金

お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。

checkご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 取扱金融機関
三井住友銀行
4
★ 入金確認・必要書類のご案内

弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「第一種貨物利用運送事業登録に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。

pointお客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。

5
★ 書類の準備・アンケートのご回答

お客様専用の「第一種貨物利用運送事業登録に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。

checkWEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。

★ 参考画像
WEBアンケートのイメージ画像・書類準備のイメージ画像
6
★ 書類の精査・作成・確認

全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。

point書類作成期間は約2週間前後になります。

★ 参考画像
精査のイメージ画像・作成のイメージ画像・確認のイメージ画像
7
★ 書類の完成

書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していた/だきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。

point以上でお手続きは完了です。

★ 参考画像
ご自身で完成した書類をご印刷する場合の流れ・弊所から完成した書類をご郵送する場合の流れ
8
★ ご申請

完成した書類にお客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの運輸局へ申請書類一式を申請をしていただきます。申請を行ってから、実際に登録されるまでの標準処理期間は2~3ヶ月となっています。

check書類完成後に申請先についてもご案内させていただきます。

★ 参考画像
運輸局へ申請
9
★ 手数料の支払い

登録後、納付書が届き次第、手数料(9万円)の支払いはお忘れなくお願いします。また、営業を開始する前に運賃料金を設定し、運賃料金の設定後30日以内に運賃料金設定届出書を提出する必要がありますので、お忘れなくお願いします。

checkこれで全ての手続きは完了です!

★ 参考画像
手数料の支払い
10
★ おわりに

弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、第一種貨物利用運送事業登録に関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!

point弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!

5.コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所が選ばれる理由 書類作成の専門家として書類作成の専門家として

私たちは第一種貨物利用運送事業の専門の行政書士であり、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)登録が速やかに完了するよう全力でサポートしています。利用運送事業者(水屋)は、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う運送事業となっております。私たちは、都道府県、業態、業種問わず、新たに利用運送事業をはじめる方の思いに対して真摯に向き合い、第一種貨物利用運送事業登録をお手伝いした実績が多数あります。私たちには、第一種貨物利用運送事業に関する知識・ノウハウが大量にあるので登録後の追加提出書類などアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、第一種貨物利用運送事業登録に掛る追加料金は一切不要のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・第一種貨物利用運送事業登録が実現するように精一杯サポートさせていただきます。事業拡大や新規事業の立ち上げで貨物利用運送事業をご検討されているのであればコモンズ行政書士事務所にお任せください。

行政書士として行政書士として

コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所としてコモンズ行政書士事務所として

私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。

山中健司
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