化粧品製造販売業許可
化粧品製造販売業許可は、市場に出荷判定をし、出荷するための許可であり、保管等は含まれません。
化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、 身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。(薬事法)
(例)洗顔料・化粧水・ファンデーション・美容液・シャンプー・香水・石鹸など
大阪で行う化粧品製造販売業許可
提出先 :大阪府薬務課(一部の地域は異なる)
住所 :大阪府大阪市中央区大手前2丁目1
申請期間:60日以内
手数料 :¥58,800円
特徴 :申請後に実地調査があります
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

化粧品製造販売業許可
■ 販売 :可能
■ 出荷判定 :可能
■ 販売業者 :表示可
■ 製造 :×
■ 保管 :×
■ 表示 :×
■ 包装 :×
■ 詰替え :×
化粧品製造販売業許可の推移
年 業態(件) |
平成17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 |
---|---|---|---|---|---|---|
医薬部外品製造販売業許可 | 1,181 | 1,246 | 1,268 | 1,280 | 1,273 | 1,303 |
医薬部外品製造業許可 | 1,629 | 1,670 | 1,651 | 1,588 | 1,554 | 1,590 |
化粧品製造販売業許可 | 2,693 | 2,916 | 3,054 | 3,127 | 3,163 | 3,260 |
化粧品製造業許可 | 3,502 | 3,501 | 3,416 | 3,311 | 3,177 | 3,236 |
毒物劇物販売業登録 | 78,127 | 72,185 | 77,495 | 75,963 | 73,135 | 70,142 |
毒物劇物輸入業登録 | 1,351 | 1,328 | 1,333 | 1,382 | 1,467 | 1,559 |
毒物劇物製造業登録 | 2,378 | 2,396 | 2,449 | 2,517 | 2,536 | 2,548 |
化粧品製造販売業許可について
平成17年4月1日より施工された改正薬事法により業許可体系が変更され、従来の製造業・輸入販売業は、製造販売業・製造業に分類されることになりました。
化粧品を国内市場に出荷するためには、化粧品製造販売業許可を取得する必要があります。
また、化粧品製造販売業許可のみでは、化粧品を製造することはできませんのでご注意ください。
近年では、個人で海外の化粧品をインターネットで販売している方が増えてきていますが、化粧品販売を業とするなら、許可を取得してください。
化粧品製造販売業許可を取得した業者は、市場に対する最終責任を負う業者です。
化粧品製造販売業者は、製造所において適正な品質管理体制のもと製造しているか管理監督し、また、市場に出荷した製品の安全性を確保する必要があります。

取扱業務のご案内

私たちは、大阪全域の化粧品製造販売業許可申請をサポートしています。
お問い合わせは、大阪市内の北区、西区、中央区、淀川区、生野区、東成区、阿倍野区、西成区などはもちろん、豊中、箕面、池田の豊能地域、そして、茨木、高槻、吹田、摂津の三島地域、そして、枚方、寝屋川、守口、門真、大東の北河内地域、また、東大阪、八尾、柏原の中河内地域、和泉、高石、泉大津の泉北地域、そして、岸和田、貝塚、泉南、阪南の泉南地域、松原、羽曳野、藤井寺、富田林の南河内地域といった、大阪全域から毎日たくさんの化粧品製造販売業許可取得を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
化粧品製造販売業許可は、地域によって提出先が異なってきます。
大阪全域で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
