永住者の配偶者等ビザの手続き方法なら!大阪

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索

永住者の配偶者等ビザ│方法・手続き│必要書類│条件│費用│許可・不許可│その他、永住者の配偶者等ビザについて

【主な営業地域】大阪│堺│吹田│高槻│豊中│生野│東成│淀川│東大阪│八尾│その他大阪全域

永住者の配偶者等ビザ申請の費用も重要なポイントだと考えており、費用の交渉も前向きに承っております。

永住者の配偶者等ビザ 夫・妻・子供を日本に呼んで、家族一緒に暮らしたい・・・ 大切なビザ申請だからこそ、私たちプロにお任せください。初回相談無料・不許可の場合は全額返金
トップ >> 許認可申請home >> 大阪の永住者の配偶者等ビザ

永住者の配偶者等ビザ

永住者の配偶者等ビザは、日本で暮らしている永住者・特別永住者のご家族が日本で暮らす場合に該当するビザです。
また、日本で出生し引き続き在留している子供も永住者の配偶者等ビザに該当します。
【料金】認定:認定費用、変更:変更費用、更新:更新費用

大阪で行う永住者の配偶者等ビザの手続き方法

提出先 :大阪入国管理局
住所  :大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
申請期間:認定・変更-1ヶ月から3ヶ月 更新-2週間から3ヶ月
手数料 :認定-不要 変更-4,000円 更新-4,000円
特徴  :理由書・書類の整合性が重要です
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

永住者の配偶者等ビザ
■ 在留期間   :3年or1年
■ 就労     :制限無し
■ 課税証明書  :必要
■ 納税証明書  :必要
■ 身元保証人  :必要

永住者の配偶者等ビザの推移


在留資格
平成17年 18年 19年 20年 21年
総数 2,011,555 2,084,919 2,152,973 2,217,426 2,186,121
日・配 259,656 260,955 256,980 245,497 221,923
家族滞在 86,055 91,344 98,167 107,641 115,081
定住者 265,639 268,836 268,604 258,498 221,771
人文・国際 55,276 57,323 61,763 67,291 69,395
投資経営 6,743 7,342 7,916 8,895 9,840
技術 29,044 35,135 44,684 52,273 50,493
技能 15,112 17,869 21,261 25,863 29,030
興行 36,376 21,062 15,728 13,031 10,966
企業内転勤 11,977 14,014 16,111 17,798 16,786
就学・留学 157,715 168,510 170,590 179,827 192,668
特別永住者 451,909 443,044 430,229 420,305 409,565
永住者 349,804 394,477 439,757 492,056 533,472
※法務省 平成22年度「出入国管理」日本語版から引用

永住者の配偶者等ビザについて

永住者の配偶者等ビザは、出入国管理及び難民認定法に記載されています。
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者と規定されています。
永住者の夫・妻・子供は、永住者の配偶者等ビザに該当しますが、養子は該当しないのでご注意ください。
永住者の配偶者等ビザを取得すれば、原則として仕事の制限がなく、自由に職業を選択することができます。
また、永住申請をする条件も、一般の方より緩和されているという特徴もあります。
出生の時に父または母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって日本に在留していた場合、または出生前に父が死亡し、かつその父が死亡のときに永住者の在留資格をもって日本に在留していた場合は、永住者の配偶者等ビザに該当します。

永住者の配偶者等ビザなら、豊富な実績がある私たちにお任せください。お客様が不安に感じていることや、疑問に思っていることを解決します。

0120-1000-51

私たちがお客様にお届けする7個のサポート

取扱業務のご案内

私たちのサポート地域は大阪全域です!

私たちは、大阪全域の永住者の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、大阪市内の北区、西区、中央区、淀川区、生野区、東成区、阿倍野区、西成区などはもちろん、豊中、箕面、池田の豊能地域、そして、茨木、高槻、吹田、摂津の三島地域、そして、枚方、寝屋川、守口、門真、大東の北河内地域、また、東大阪、八尾、柏原の中河内地域、和泉、高石、泉大津の泉北地域、そして、岸和田、貝塚、泉南、阪南の泉南地域、松原、羽曳野、藤井寺、富田林の南河内地域といった、大阪全域から毎日たくさんの永住者の配偶者等ビザ取得を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
永住者の配偶者等ビザ申請は、本来ならご自身で入国管理局へ申請する必要がありますが、私たち「申請取次行政書士」なら、私たちがお客様の代わりに入国管理局へ永住者の配偶者等ビザ申請をすることができます。
つまり、お客様は入国管理局へ行く必要がありません。