永住者の配偶者等ビザ
永住者の配偶者等ビザは、日本で暮らしている永住者・特別永住者のご家族が日本で暮らす場合に該当するビザです。
また、日本で出生し引き続き在留している子供も永住者の配偶者等ビザに該当します。
【料金】認定:認定費用、変更:変更費用、更新:更新費用
大阪で行う永住者の配偶者等ビザの手続き方法
提出先 :大阪入国管理局
住所 :大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
申請期間:認定・変更-1ヶ月から3ヶ月 更新-2週間から3ヶ月
手数料 :認定-不要 変更-4,000円 更新-4,000円
特徴 :理由書・書類の整合性が重要です
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

永住者の配偶者等ビザ
■ 在留期間 :3年or1年
■ 就労 :制限無し
■ 課税証明書 :必要
■ 納税証明書 :必要
■ 身元保証人 :必要
永住者の配偶者等ビザの推移
年 在留資格 |
平成17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,011,555 | 2,084,919 | 2,152,973 | 2,217,426 | 2,186,121 |
日・配 | 259,656 | 260,955 | 256,980 | 245,497 | 221,923 |
家族滞在 | 86,055 | 91,344 | 98,167 | 107,641 | 115,081 |
定住者 | 265,639 | 268,836 | 268,604 | 258,498 | 221,771 |
人文・国際 | 55,276 | 57,323 | 61,763 | 67,291 | 69,395 |
投資経営 | 6,743 | 7,342 | 7,916 | 8,895 | 9,840 |
技術 | 29,044 | 35,135 | 44,684 | 52,273 | 50,493 |
技能 | 15,112 | 17,869 | 21,261 | 25,863 | 29,030 |
興行 | 36,376 | 21,062 | 15,728 | 13,031 | 10,966 |
企業内転勤 | 11,977 | 14,014 | 16,111 | 17,798 | 16,786 |
就学・留学 | 157,715 | 168,510 | 170,590 | 179,827 | 192,668 |
特別永住者 | 451,909 | 443,044 | 430,229 | 420,305 | 409,565 |
永住者 | 349,804 | 394,477 | 439,757 | 492,056 | 533,472 |
永住者の配偶者等ビザについて
永住者の配偶者等ビザは、出入国管理及び難民認定法に記載されています。
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者と規定されています。
永住者の夫・妻・子供は、永住者の配偶者等ビザに該当しますが、養子は該当しないのでご注意ください。
永住者の配偶者等ビザを取得すれば、原則として仕事の制限がなく、自由に職業を選択することができます。
また、永住申請をする条件も、一般の方より緩和されているという特徴もあります。
出生の時に父または母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって日本に在留していた場合、または出生前に父が死亡し、かつその父が死亡のときに永住者の在留資格をもって日本に在留していた場合は、永住者の配偶者等ビザに該当します。

取扱業務のご案内

私たちは、大阪全域の永住者の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、大阪市内の北区、西区、中央区、淀川区、生野区、東成区、阿倍野区、西成区などはもちろん、豊中、箕面、池田の豊能地域、そして、茨木、高槻、吹田、摂津の三島地域、そして、枚方、寝屋川、守口、門真、大東の北河内地域、また、東大阪、八尾、柏原の中河内地域、和泉、高石、泉大津の泉北地域、そして、岸和田、貝塚、泉南、阪南の泉南地域、松原、羽曳野、藤井寺、富田林の南河内地域といった、大阪全域から毎日たくさんの永住者の配偶者等ビザ取得を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
永住者の配偶者等ビザ申請は、本来ならご自身で入国管理局へ申請する必要がありますが、私たち「申請取次行政書士」なら、私たちがお客様の代わりに入国管理局へ永住者の配偶者等ビザ申請をすることができます。
つまり、お客様は入国管理局へ行く必要がありません。
