一般社団法人設立
一般社団法人を始めるには設立の登記が必要となります。
一般社団法人設立するには、法人の規則となる定款内容も定めることが必要です。
一般社団法人の設立は、株式会社より少ない費用で可能となります。
大阪で行う一般社団法人設立
提出先 :大阪法務局(地域によって異なる)
住所 :大阪市中央区谷町2丁目1番17号
申請期間:約10日間
手数料 :60,000円(登録免許税)
特徴 :定款の認証が必要です(公証役場)
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

一般社団法人設立の要件
■ 設立者 :2人以上必要
■ 理事 :1名以上
■ 監事 :任意
■ 会計監査人 :任意
■ 理事会 :任意
■ 資本金 :不要
一般社団法人設立件数の推移
年 法人(種類) |
平成17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 | 23,228 | 76,570 | 95,363 | 86,222 | 79,902 | 80,535 |
合同会社 | --- | 3,392 | 6,076 | 5,413 | 5,771 | 7,153 |
合資会社 | 1,908 | 1,001 | 490 | 414 | 312 | 199 |
一般社団法人 | --- | --- | --- | 243 | 2,522 | 2,835 |
一般財団法人 | --- | --- | --- | 45 | 411 | 800 |
※法務省 「登記統計 統計表」商業・法人から引用
一般社団法人設立について
一般社団法人を始めるには、一般社団法人の定款を作成する手続きが必要となります。
一般社団法人には株主がおらず、株式会社と異なり資本金の払込も不要となります。
設立に必要となる人数は2人以上必要となるのでご注意ください。
2人のうち1人が一般社団法人の理事となればよく、もう1人は理事でもよく社員でも構いません。
2008年12月に一般社団法人法が施行され、以前の民法法人と異なり公益性が不要となりました。
また、以前の社団法人は「一般社団法人」と「公益社団法人」に分類されました。
そのため、設立が容易になり一般社団法人の設立件数が増加しています。
一般社団法人を設立することで、法人名義で不動産などの財産を所有することが可能となります。
一般社団法人の設立なら私たちプロにお任せください。

取扱業務のご案内

私たちは、大阪全域の一般社団法人設立申請をサポートしています。
お問い合わせは、大阪市内の北区、西区、中央区、淀川区、生野区、東成区、阿倍野区、西成区などはもちろん、豊中、箕面、池田の豊能地域、そして、茨木、高槻、吹田、摂津の三島地域、そして、枚方、寝屋川、守口、門真、大東の北河内地域、また、東大阪、八尾、柏原の中河内地域、和泉、高石、泉大津の泉北地域、そして、岸和田、貝塚、泉南、阪南の泉南地域、松原、羽曳野、藤井寺、富田林の南河内地域といった、大阪全域から毎日たくさんの一般社団法人設立を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
一般社団法人設立申請は、地域によって提出先が異なってきます。
大阪全域で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
