合同会社設立
合同会社を始めるには設立の登記が必要となります。
合同会社設立するには、会社の規則となる定款内容も定めることが必要です。
合同会社の設立は、株式会社より少ない費用で可能となります。
大阪で行う合同会社設立
提出先 :大阪法務局(地域によって異なる)
住所 :大阪市中央区谷町2丁目1番17号
申請期間:約10日間
手数料 :60,000円(登録免許税)
特徴 :定款の認証が不要です
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

合同会社設立の要件
■ 社員 :1人以上必要
■ 取締役 :×
■ 監査役 :×
■ 会計参与 :×
■ 会計監査人 :×
■ 取締役会 :×
■ 監査役会 :×
■ 資本金 :1円以上必要
会社設立件数の推移
年 会社(種類) |
平成17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 | 23,228 | 76,570 | 95,363 | 86,222 | 79,902 | 80,535 |
合同会社 | --- | 3,392 | 6,076 | 5,413 | 5,771 | 7,153 |
合資会社 | 1,908 | 1,001 | 490 | 414 | 312 | 199 |
一般社団法人 | --- | --- | --- | 243 | 2,522 | 2,835 |
一般財団法人 | --- | --- | --- | 45 | 411 | 800 |
※法務省 「登記統計 統計表」商業・法人から引用
合同会社設立について
合同会社を始めるには、合同会社の定款作成・資本金の払込等の手続きが必要となります。
合同会社には株主がおらず、資本金を払込を行った者が社員となり、合同会社設立後に事業活動で得た利益の配当を受けます。また、社員が会社に対して負う責任は出資額となります。
株式会社と異なり、合同会社では社員が受ける利益の配当割合を自由に決めることができます。
合同会社を始める場合は、合同会社設立の登記が必要となります。
お客様が提出書類を準備するには、手続きに時間がかかり大変な作業になると思います。私たちがお客様をサポートすることでスムーズにお手続きを進めることが可能です。
合同会社設立の登記は法務局に申請書を提出して行います。
合同会社を始めようとお考えの方は、私たちプロに合同会社設立の手続きをお任せください。

取扱業務のご案内

私たちは、大阪全域の合同会社設立申請をサポートしています。
お問い合わせは、大阪市内の北区、西区、中央区、淀川区、生野区、東成区、阿倍野区、西成区などはもちろん、豊中、箕面、池田の豊能地域、そして、茨木、高槻、吹田、摂津の三島地域、そして、枚方、寝屋川、守口、門真、大東の北河内地域、また、東大阪、八尾、柏原の中河内地域、和泉、高石、泉大津の泉北地域、そして、岸和田、貝塚、泉南、阪南の泉南地域、松原、羽曳野、藤井寺、富田林の南河内地域といった、大阪全域から毎日たくさんの合同会社設立を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
合同会社設立申請は、地域によって提出先が異なってきます。
大阪全域で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
