倉庫業登録
倉庫業登録の「倉庫業」は、契約に基づいて会社や個人から預かった(寄託された)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
倉庫の種類は「普通倉庫」、「冷蔵倉庫」、「水面倉庫」に分かれており、保管できる物品、倉庫業登録の要件が異なってきます。
普通倉庫の中には「1~3類倉庫」、「野積倉庫」、「貯蔵槽倉庫」、「危険品倉庫」、「トランクルーム」があり、保管できる物品、倉庫業登録の要件が異なってきます。
大阪で行う倉庫業登録
提出先 :近畿運輸局又は支局
住所 :大阪市中央区大手前4-1-76
申請期間:2~3ヶ月以内
手数料 :90,000円
特徴 :倉庫管理主任者が必要です
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

倉庫業登録(保管できる物品)
■ 1類倉庫 :1~6類物品の保管
■ 2類倉庫 :2~6類物品の保管
■ 3類倉庫 :3~5類物品の保管
■ 野積倉庫 :4~5類物品の保管
■ 貯蔵槽倉庫 :6類物品の保管
■ 危険品倉庫 :7類物品の保管
■ 水面倉庫 :5類物品の保管
■ 冷蔵倉庫 :8類物品の保管
■ トランクルーム:消費者物品の保管
⇒保管物品詳しくはこちら
倉庫業登録の推移
年 倉庫の種類 |
平成10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通倉庫 | 3,795 | 3,826 | 3,852 | 3,843 | 3,842 | 3,902 |
冷蔵倉庫 | 1,259 | 1,248 | 1,235 | 1,198 | 1,171 | 1,169 |
水面倉庫 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 |
総数 | 5,071 | 5,091 | 5,103 | 5,055 | 5,026 | 5,083 |
倉庫業登録について
平成14年4月1日より施行された倉庫業法の一部改正により倉庫業許可から倉庫業登録に変更されました。
その他、料金事前届出制度の廃止、トランクルーム認定が制度化されました。
倉庫業の事業を始める場合、倉庫業登録を受けることが必要となります。
倉庫の種類によって、保管できる物品の種類が変わり、倉庫業登録の要件が異なってきます。
コインロッカーや一時保管のための倉庫は倉庫業に当たらず、登録が不要となります。
倉庫業は、他人の所有物品を保管する営業のため、自己所有の物品を自己倉庫に保管する場合には当たりません。
倉庫業登録には倉庫管理主任者を置くことが必要条件となっています。
倉庫の建物は、建築基準法・消防法のほか、倉庫業法に基づく施設整備基準の要件を満たす必要があります。
満たしていると証明するため、必要書類として各種証明書及び建築事務所の作成する図面が必要となります 。

取扱業務のご案内

私たちは、大阪全域の倉庫業登録をサポートしています。
お問い合わせは、大阪市内の北区、西区、中央区、淀川区、生野区、東成区、阿倍野区、西成区などはもちろん、豊中、箕面、池田の豊能地域、そして、茨木、高槻、吹田、摂津の三島地域、そして、枚方、寝屋川、守口、門真、大東の北河内地域、また、東大阪、八尾、柏原の中河内地域、和泉、高石、泉大津の泉北地域、そして、岸和田、貝塚、泉南、阪南の泉南地域、松原、羽曳野、藤井寺、富田林の南河内地域といった、大阪全域から毎日たくさんの倉庫業登録を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
倉庫業登録は、地域によって提出先が異なってきます。
大阪全域で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
