ビザ申請の用語集【法務大臣】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【法務大臣】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「法務大臣(ほうむだいじん)」という用語について解説します。

法務大臣(ほうむだいじん)とは?

法務大臣(ほうむだいじん)とは、法務省の長として国務大臣の地位にある人物を指します。歴史的には大日本帝国憲法下で「司法大臣」と称され、戦後の一時期には「法務総裁」という名称も使われました。現代の日本においては、閣僚のなかでも参議院議員が就くことが多く、女性や法律専門職以外の民間人が任命される機会も増えており、多様な背景をもつ人材の登用が進んでいます。

法務大臣の権限は多岐にわたり、特に注目されるのは以下の分野です。まず、国を当事者とする訴訟では、法務大臣が国の代表として訴訟手続きを統括します。また、外国人の在留・永住・帰化許可に関しては、法令に基づき申請者が手続きを踏む必要があり、最終的には法務大臣による判断が下されます。例えば、在留資格の更新や取得、特別永住者制度、配偶者や定住者ビザなど、幅広い在留制度を法務大臣が所管し、昨今では難民申請者への取扱にも見直しが行われています。

さらに、法務大臣には死刑執行命令を発する権限および義務が法律上定められており、確定判決から6か月以内に必要な手続きを行うこととされています。

その他にも、法務大臣は戸籍法改正の施行管理や不正アクセス対策の通知義務、登記・債権法整備など多様な分野で施策の実施・監督を担っています。

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