ビザ申請の用語集【選挙権】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「選挙権(せんきょけん)」という用語について解説します。
選挙権(せんきょけん)とは?
選挙権(せんきょけん)とは、参政権の一つであり、選挙に参加するための資格や地位を指します。日本では、18歳以上の日本国民に選挙権が与えられています。これは、選挙で投票する権利(投票権)だけでなく、選挙人名簿への登録や選挙の公示を受ける権利なども含まれ、広義には被選挙権(立候補する権利)を含めることもあります。
日本における選挙権は、1889年に大日本帝国憲法および衆議院議員選挙法が公布され、一定以上の財産を有する25歳以上の男子に限定されて始まりました。その後、1925年に普通選挙法が制定され、25歳以上の男子全員に選挙権が与えられました。1946年には日本国憲法が公布され、20歳以上の男女に選挙権が認められ、2015年6月の公職選挙法改正により、2016年からは18歳以上のすべての男女が選挙権を持つようになりました。
この年齢引き下げにより、新たに約240万人の若者が有権者として選挙に参加できるようになり、若年層の政治参加が期待されました。実際に2016年の参議院選挙では、18歳の投票率が50%を超え、他の若年層よりも高い投票率を示すなど、一定の効果が見られました。
一方で、選挙権年齢と被選挙権年齢には差があり、たとえば衆議院議員に立候補できるのは25歳以上、参議院議員は30歳以上とされています。これに対して、選挙権と被選挙権の年齢差の是正を求める声もあり、2023年には被選挙権年齢の引き下げを求める訴訟も提起されました。
日本における選挙権は、時代とともに拡大され、現在では18歳以上の日本国民に与えられています。これにより、若年層の政治参加が促進されることが期待されていますが、制度上の課題も存在します。今後は、これらの課題に対応するための法整備と運用体制の確立が求められます。
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