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ビザ申請の用語集【永住権】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「永住権(えいじゅうけん)」という用語について解説します。
永住権(えいじゅうけん)とは?
永住権(えいじゅうけん)とは、外国人が日本において在留期間および在留活動の制限を受けることなく、原則として無期限に在留できる法的地位を指す通称であり、これは出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)に規定される在留資格「永住者」を意味します。「永住者」の在留資格は、入管法第22条の2に基づき、一定の要件を満たす場合に法務大臣の許可により付与されます。
この許可要件としては、原則として①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、③その者の在留が日本国の利益に合致すると認められること、の三つが挙げられますが、一部の在留資格(例:日本人の配偶者等)の保有者については、これらの要件の一部が緩和される例外規定が設けられています。
なお、「永住者」とは別に、「特別永住者」という在留資格が存在します。これは、「出入国管理及び難民認定法及び入管特例法の特例に関する法律」(以下「入管特例法」)に基づく在留資格であり、主に第二次世界大戦以前から日本に居住していた者およびその子孫に対し、特別な歴史的経緯を踏まえて付与されているものです。
このため、両者を区別する目的で、入管法上の「永住者」を「一般永住者」と呼称することがありますが、「一般永住者」は法律上の用語ではなく、便宜的な呼称に過ぎません。
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