ビザ申請の用語集【課税証明書】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【課税証明書】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「課税証明書(かぜいしょうめいしょ)」という用語について解説します。

課税証明書(かぜいしょうめいしょ)とは?

課税証明書(かぜいしょうめいしょ)とは、各年の1月1日から12月31日までの1年間における給与所得、事業所得などの所得に対して課される住民税額を証明する書類のことをいいます。

課税証明書には、1月1日時点の住所や氏名、所得の種類ごとの金額とその合計額、住民税が課税される所得金額、扶養人数などが記載されます。

課税証明書は、その年の1月1日時点で住民登録のある市区町村が発行し、申請はその役所の窓口で行います。請求には本人確認書類と印鑑が必要で、代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類が求められます。

発行手数料は一般的に1通300円程度ですが、自治体により異なることがあります。

申請方法には、窓口での申請のほか、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付や、郵送による請求も可能です。ただし、これらの方法に対応していない自治体もあるため、事前に確認しておくと安心です。

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