中国人と国際結婚したら子供の国籍はどうなるの?
中国人と国際結婚した場合、生まれた国や親のビザ、出生後の手続きの有無によって子どもが二重国籍になるかどうかが変わります。
ただし、中国国籍を確実に取得したい場合は、中国で子供を産むことが一番楽に取得できる方法になります。
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中国人と国際結婚したら子供の国籍はどうなるのか詳しく解説!
日本人と中国人の夫婦の子供は、生まれた場所、中国人親の在留資格、生まれた後の手続きの有無によって、取得する国籍が異なります。
- 日本で生まれた場合は、中国人親が日本に定住しているのであれば日本国籍のみになります。
- 日本で生まれた場合は、中国人親が日本に定住していないのであれば日本国籍と中国国籍の二重国籍となります。
- 中国で生まれた場合は、国籍留保の届出をしなければ中国国籍のみになります。
- 中国で生まれた場合は、国籍留保の届出をした場合は日本国籍と中国国籍の二重国籍となります。
日中ハーフの子供が生まれた際に問題になるポイント
- 日本は「血統主義(父母両系血統主義)」を採用しています。
- 中国も日本と同じように「血統主義(父母両系血統主義)」を採用しています。
- 日本は二重国籍を認めていません。
- 中国も日本と同じように二重国籍を認めていません。
- 海外で生まれ、日本国籍と外国の国籍を取得した場合は、出生から3か月以内に日本国籍を留保する旨の申し出をする必要があります。
日本も中国も二重国籍を認めていないが子供は二重国籍になることが多い!
中華人民共和国国籍法 第5条
父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が外国で生まれた場合は、 中国の国籍を有する。ただし、父母の双方又は一方が中国の公民であるとともに外国に定住し、本人が出生と同時に外国の国籍を取得している場合には、中国の国籍を有しない。
日本で子供が生まれた場合、中国国籍法 第5条により、中国人の親が日本に定住しているのであれば子どもは中国の国籍を取得できないことになります。
中国人の親が日本に定住していない場合は、中国国籍は持っているものの、中国戸籍(戸口)の登録がない(通称:みなし国籍)という状態になってしまいます。そのため、正式に中国国籍を取得するのであれば、中国本国での中国戸籍(戸口)の登録が必要になります。
中国で出生した場合は、3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出を行うと、日本国籍を取得でき20歳まで二重国籍でいることができます。
日本国籍を留保する旨の届出を行わない場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこと(国籍法第12条、戸籍法第104条)とされています。
中国生まれの二重国籍の子供が来日する場合配偶者ビザを申請することが多い!
中国は、二重国籍を認めていないため、日本国籍と中国国籍の二重国籍の子供が日本のパスポートで中国を出国することができません。
そのため、中国で生まれた子供が日本で暮らす際は、二重国籍の維持のために、中国のパスポートで出国するために日本の配偶者ビザを申請するケースが多いです。
中国国籍は持っているものの、中国戸籍(戸口)の登録がない(通称:みなし国籍)二重国籍の子どもが中国に入国する場合は、みなし国籍があるため中国査証(ビザ)が発行できないという状態になってしまいます。そのため、中国査証(ビザ)の代わりに「出入境通行証」や「通行証」が交付されるケースが多いです。
まとめ
- 日本も中国も二重国籍を認めていないが子供は二重国籍になることが多い
- 日本で生まれた場合、中国人親の在留資格によって二重国籍になるかどうかが変わる
- 中国で生まれた場合、国籍留保の届け出を提出するかどうかによって二重国籍になるかどうかが変わる
役立つ情報
【基本情報】
ビザ申請先 | 住所地を管轄する入管 |
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審査期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 | 30枚~50枚ほど |
ご依頼の目安時期 | 来日したい6ヶ月前 |
正式名称 | 日本人の配偶者等在留資格 |
【日本の出生数】
2018年 | 918,400人 |
---|---|
2019年 | 865,239人 |
2020年 | 840,835人 |
2021年 | 811,622人 |
2022年 | 770,759人 |
先生の一言
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代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaコモンズ行政書士事務所では、年間で数多くの日本人と中国人のご夫婦からのご依頼を頂いております。
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