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出入国管理及び難民認定法施行規則

出入国管理及び難民認定法施行規則

出入国管理及び難民認定法施行規則

別表第二 (第三条関係)
一 法第七条第一項第二号の告示で定める地位を認められる者にあつては、五年、三年、一年又は六月
二 一に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、五年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

(出入国港)
第一条  出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第二条第八号 に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  別表第一に掲げる港又は飛行場
二  前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方入国管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの

(在留期間)
第三条  法第二条の二第三項 に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(在留資格認定証明書)
第六条の二  法第七条の二第一項 の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の二第三項(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに第五十五条第一項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  法第七条の二第二項 に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4  第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項 に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。
一  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三  当該外国人の法定代理人
5  第一項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号 に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6  在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
(上陸許可の証印)
第七条  法第九条第一項 に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。
2  入国審査官は、法第九条第三項 の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
3  法第九条第四項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一  氏名
二  国籍の属する国又は法第二条第五号 ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)
三  生年月日
四  性別
五  上陸年月日
六  上陸する出入国港
4  法第九条第四項 に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、指定入国管理官署に設置するものとする。
5  第五条第八項及び第九項の規定は、法第六条第三項 各号に掲げる者が法第九条第四項第二号 の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。
(在留資格の変更)
第二十条  法第二十条第二項 の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一  十六歳に満たない者
二  三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三  短期滞在の在留資格への変更を希望する者
四  外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
五  特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4  第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一  中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二  中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三  第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5  中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項 の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6  法第二十条第四項第二号 及び第三号 に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7  法第二十条第三項 の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更を許可するときは、法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8  法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9  中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(在留期間の更新)
第二十一条  法第二十一条第二項 の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の五の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一  十六歳に満たない者
二  中長期在留者でない者
三  三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
4  前条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、前条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
5  法第二十一条第四項 において準用する法第二十条第四項第二号 及び第三号 に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
6  法第二十一条第四項 において準用する法第二十条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

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