帰化申請で必要な韓国の証明書一覧
韓国人が日本で帰化申請を行う場合、出生・結婚・離婚・親族関係・死亡・養子縁組・親権などの重要な事項が記載されている韓国の公的書類が必要です。韓国の公的書類は韓国の役所等や日本にある韓国大使館・領事館で取得することができます。
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帰化申請で必要な韓国の証明書に関するポイントを3つご紹介
韓国は現在、家族関係登録制度という国民一人ひとりの出生・入養(養子縁組)・婚姻・死亡など家族関係の発生および変動に関する事項を家族関係登録簿に記録し、その登録事項を証明書によって公示・公証する制度が運用されています。
- 韓国の証明書は日本国内にある韓国大使館・総領事館で取得することができます。
- 韓国の証明書を取得するには、登録基準地(韓国の本籍地)の情報が必要になります。
- 帰化申請で必要な韓国の証明書は6種類あります。
韓国の証明書の見本
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
除籍謄本
帰化申請で必要な韓国の証明書一覧
- 基本証明書
本人の出生、国籍変更、改名、親権、死亡などが記載されている書類です - 家族関係証明書
本人を基準として、父母、養父母、配偶者、子供などが記載されている書類です - 婚姻関係証明書
本人の婚姻、離婚に関する事項と配偶者の情報などが記載されている書類です - 入養関係証明書
普通養子縁組に関する事項が記載されている書類です - 親養子入養関係証明書
特別養子縁組に関する事項が記載されている書類です - 除籍謄本
本人の出生、死亡、婚姻、離婚、子の出生、養子縁組などの情報がすべて記載されている書類です。2008年に戸籍制度が廃止されたため、それまでの分しか取得できません。
韓国の証明書の取得方法と流れ
韓国の証明書を取得する方法について
韓国の証明書は、日本国内にある韓国大使館・総領事館で取得することができます。日本国内で韓国の証明書を取得する場合、お住まいの住所を管轄している韓国大使館・総領事館の窓口で直接申請する方法と郵送で取り寄せる方法の2種類があります。窓口に申請すれば即日発行されますが、郵送で取り寄せる場合は手元に届くまで1週間から3週間程度かかります。
登録基準地(韓国の本籍地)について
韓国の証明書を取得するには、登録基準地(韓国の本籍地)の情報が必要になります。特別永住者の方の場合、登録基準地が分からないという方も多いです。登録基準地が分からない場合、両親や兄弟姉妹に聞く、両親の婚姻記載事項証明書を取り寄せる、外国人登録原票記載事項証明書を取り寄せるなどで、登録基準地を調べることができます。
韓国人でも特別永住者の方の場合、登録基準地が分かっても証明書が発行されない?
登録基準地が分かっても、証明書が発行されないケースがあります。証明書が発行されないケースとしては、登録基準地が間違っている、登録基準地が途中までしか記載されていない、登録基準地は正しいものの韓国へ出生申告がされていないなどのケースが挙げられます。ちなみに、韓国のパスポートを持っている・過去に韓国のパスポートを取得したことがあるのであれば、韓国への登録があるのは間違いありません。
帰化申請での提出の要・不要について
韓国人が帰化申請をする場合、帰化申請をする本人以外にも父親と母親の韓国の書類が必要になります。
書類名 | 申請者本人 | 父母 | 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|
基本証明書 | ○ | △ ※ 死亡している場合のみ |
× |
家族関係証明書 | ○ | ○ | × |
婚姻関係証明書 | ○ | ○ | × |
入養関係証明書 | ○ | × | × |
親養子入養関係証明書 | ○ | × | × |
除籍謄本 | ○ | ○ | × |
韓国の証明書を取得する際の注意点について
家族関係登録制度について
韓国では長い間、日本と同じように戸籍制度が利用されていましたが、2008年1月1日に家族関係登録等に関する法律に施行され、現在の証明書が発行されるようになりました。そのため、2008年1月1日以降に生まれた場合は除籍謄本は発行されません。また、2008年1月1日以前に死亡している場合は、基本証明書や家族関係証明書などの書類は発行されません。
親養子入養関係証明書について
基本的にほとんどの韓国の証明書はいつでも取得することができます。ただし、親養子入養関係証明書は、帰化申請後しか取得することができません。 親養子入養とは日本でいう「特別養子縁組」にあたる言葉であり、親養子入養関係証明書は特別養子縁組に関する書類であるため、取り扱いが厳しくなっています。
道路名住所法について
韓国の証明書を取得した際に、登録基準地が変わっていることがあります。韓国では、2014年1月1日に道路名住所法が施行され、住所が従来の地番(土地ごとの番号)に基づいた住所から、道路名と建物番号を基準とする「道路名住所」に変更となりました。そのため、登録基準地も道路名標示に変わっています。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka帰化申請をするには韓国の証明書等を取得する必要があります。韓国の証明書を取得する際には、具体的な書類の種類や申請方法について正確に理解しておく必要があります。また、申請には韓国大使館・総領事館に行く必要があり、慣れない場所での手続きを負担に感じる方も少なくありません。
さらに、書類を取得した後は、翻訳作業も発生します。この過程で小さなミスがあると、申請が遅れるだけでなく、場合によっては再翻訳が必要になることもあります。
こうした手間やリスクを避けるためにも、経験豊富な専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に書類を準備することが可能です。当事務所では、韓国の証明書取得から翻訳、その他の書類作成まで、トータルでサポートしております。
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