貿易業で外国人を雇うときのビザ要件と採用の注意点
「貿易の仕事で外国人を雇いたいけど、ビザって何?どういう条件をクリアしていたらいいの?」という疑問をお持ちの方へ。
この記事では、外国人を貿易業務で雇用する際に必要なビザや、スムーズな採用・申請に向けて気をつけたいポイントをわかりやすく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザ申請でお困りごとや悩みごとがあるなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)
技人国ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)申請のご依頼は是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
認定料金
初回相談無料
返金保証あり
追加料金なし
全国対応
許可率許可率%
コモンズは常にフルサポート
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- 外国人の就労ビザ申請を安心サポート!
お問い合わせ(相談無料)
貿易の仕事で外国人を雇うときのビザは?
貿易関連の業務で外国人を採用する場合、必要になるのが「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」です。
たとえば、「海外の取引先とのやりとり」「貿易書類の作成」「外国語を使った業務」など、専門的な知識や語学力が必要な仕事が対象となります。
そのため、「荷物を運ぶ」「データを打ち込む」などの単純作業が中心になると、ビザが下りないこともありますので注意が必要です。
ビザの審査で見られる「仕事の中身」って?
入管の審査では、「この人がする仕事の中心は専門的かどうか」が大事なチェックポイントになります。たとえば、勤務時間の半分以上が以下のような仕事であれば、ビザが許可されやすくなります。
- 海外と外国語でのメールや電話対応
- 輸出入に必要な書類の作成
- 契約書の作成・チェック
業務内容が曖昧だったり、単純作業が主となっていたりすると、「このビザの対象ではない」と判断され、不許可になることがあります。
どんな人なら採用しやすい?
以下のような外国人であれば、技人国ビザの取得につながりやすく、採用もしやすいといえます。
- 大学や専門学校で経済・商学・語学などを勉強した人
→海外とのやりとりや営業業務で働く場合、学歴と貿易業務の関連性が明確と判断され審査で有利になります。 - 3年以上の実務経験がある人
→貿易書類の処理や顧客対応で即戦力として活躍が期待され、ビザの審査でも評価されます。
ただし、学歴や実務経験があっても、実際の仕事とそのつながりを書類でしっかり説明できないと、ビザが認められないことがあります。だからこそ、ビザの取得や申請を見越した採用活動がとても重要になります。
雇う前に会社側が準備すること
会社が外国人を雇ってビザを取るときは、まず雇用契約を結んでからビザの申請をします。ビザが許可されるまでは、その外国人を働かせてはいけないので注意しましょう。
そのために、会社では次のような準備をしておくと、申請手続きがスムーズに進みやすくなります。
- 外国人の仕事内容を具体的に書いた資料(職務内容の説明書や業務スケジュール表など)
- 会社の目的欄に「貿易業」や関連する事業内容が記載されているのかの確認(会社の登記簿など)
- 会社の売上や業績がわかる書類(決算書など)
ビザ取得後も気をつけたいこと
無事にビザが出た後も、会社側が注意しなければならないことがあります。例えば、次のようなことです。
- 勤務地が変わったり、別の会社に出向することになったとき(14日以内に入管への届出が必要です)
- 退職したとき(14日以内に入管への届出が必要です)
- 担当業務が変わって、専門性がなくなってしまったとき(変更前に専門家に要相談)
こうしたことを放置してしまうと、次の更新や永住申請に悪影響が出てしまうことも。雇う側としての責任もしっかり果たす必要があります。
まとめ:安心して雇うためのポイント
- 技人国ビザが対象とするのは、専門的で知的な業務のみ
- 学歴・実務経験と業務内容の関連性が審査のカギ
- 採用前からビザを意識した書類準備が重要
- 採用後も変更届など、適切な管理が求められる
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka「外国人を雇いたいけど、ビザのことがよくわからない…」と悩まれる企業は少なくありません。
貿易の仕事は国際色が強く、外国人が力を発揮しやすい分野ですが、ビザを取るには一定の条件があります。
ポイントは、「学歴や実務経験」と「実際に行う仕事」のつながりをわかりやすく伝えることです。ここがかみ合えば、ビザ取得は十分に可能です。
不安な点があれば、ぜひ早めに専門家にご相談ください。安心して外国人を雇用できる体制づくりを一緒に進めましょう。
こちらもおすすめ
都道府県別にページをご用意しました
私たちコモンズのご案内
