IT・情報処理分野で外国人採用!技人国ビザ取得の重要ポイントと注意点
外国人エンジニアをIT分野で採用するには、「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」の取得が必要です。
この記事では、ビザ取得の基本から、学歴や資格の条件、雇用契約書の注意点、リモート勤務時の申請ポイントまで、採用担当者と外国人本人の双方に役立つ情報をわかりやすく解説します。
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外国人がIT分野で働くために必要なビザとは?
外国人がITや情報処理の仕事で働くときには、ほとんどの場合「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」が必要です。
このビザは、プログラミングやシステム開発などの専門的なITの仕事をする人向けのビザになります。
※ 学歴や仕事の経験、年収などを数値化し、一定以上の点数があると申請できる「高度専門職ビザ」というビザもあります。こちらは将来、永住権を取りやすくなるなどの優遇措置があり人気ですが、申請条件は技人国ビザと比べてやや厳しめです。
今回は、より多くの人が申請する「技人国ビザ」についてわかりやすく説明していきます。
技人国ビザの条件:学歴・職歴、またはIT関連の資格でOK
外国人がIT分野で働くために必要な「技人国ビザ」は、次のいずれかを満たしていれば申請できます。
- 学歴:国内外の大学を卒業(※または、日本の専門学校を卒業し専門士または高度専門士の称号を取得)
- 職歴:IT関連の仕事を10年以上経験
- IT資格:IT関連の特定の資格を保有
IT資格(基本情報技術者試験など)をもっと詳しく
技人国ビザの申請には、通常、学歴や職歴が必要です。ただし、IT関連の業務に従事する場合は、特定のIT資格を保有していれば、学歴や職歴がなくても申請が認められることがあります。ただし、すべての資格が対象となるわけではありません。
優遇対象となる日本の試験一覧
イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全確保支援士試験
ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの
- ITストラテジスト試験
- システムアーキテクト試験
- プロジェクトマネージャ試験
- ネットワークスペシャリスト試験
- データベーススペシャリスト試験
- エンベデッドシステムスペシャリスト試験
- ITサービスマネージャ試験
- システム監査技術者試験
- 応用情報技術者試験
- 基本情報技術者試験
- 情報セキュリティマネジメント試験
ハ 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
- 第一種情報処理技術者認定試験
- 第二種情報処理技術者認定試験
- 第一種情報処理技術者試験
- 第二種情報処理技術者試験
- 特種情報処理技術者試験
- 情報処理システム監査技術者試験
- オンライン情報処理技術者試験
- ネットワークスペシャリスト試験
- システム運用管理エンジニア試験
- プロダクションエンジニア試験
- データベーススペシャリスト試験
- マイコン応用システムエンジニア試験
- システムアナリスト試験
- システム監査技術者試験
- アプリケーションエンジニア試験
- プロジェクトマネージャ試験
- 上級システムアドミニストレータ試験
- ソフトウェア開発技術者試験
- テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
- テクニカルエンジニア(データベース)試験
- テクニカルエンジニア(システム管理)試験
- テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
- テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
- 情報セキュリティアドミニストレータ試験
- 情報セキュリティスペシャリスト試験
これらの試験は、日本国内のもの以外にも、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、マレーシア、タイ、モンゴル、バングラデシュ、シンガポール、韓国など、各国における同等と認められた試験も対象とされています。IT資格を活かして日本で働きたいと考えている方にとっては、この制度は大きなチャンスといえるでしょう。
📌 優遇対象となる試験一覧の詳細はこちら
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件 | 出入国在留管理庁
外国人がIT・情報処理分野で働く際の雇用契約書のポイント
外国人がIT分野の仕事でビザを取るには、「雇用契約書」または「労働条件通知書」の提出が必要です。特に次の3点が大切です。
- 契約期間:できれば1年以上。短くても許可されることはありますが、長期の方が安心です
- 仕事内容:「プログラミング」「システム設計」など、できるだけ具体的に書きましょう
- 給与:日本人と同じかそれ以上の水準にすること。給与規程がある場合は、それも明記を。また、「在留資格が出た日から勤務開始」と記載しておくと、審査がスムーズになります
文系出身でもエンジニアとしてビザが取れる?
技人国ビザの申請では、大学などで学んだ内容と実際の職務内容が、ある程度一致していることが求められます。しかし、必ずしも完全に一致している必要はありません。
大学を卒業している場合、専攻に限らず幅広い知識や思考力を身につけていると評価されることもあり、たとえ文系出身であっても、従事する仕事に専門性があれば、ビザが許可される可能性は十分にあります。
大事なのは、その仕事が「単純作業ではなく、専門性のある仕事」であるときちんと説明できるかどうかです。
文系出身だからといってあきらめず、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
在宅リモート勤務時の申請と注意点
一般的に、IT関連に従事する労働者は他業種に比べてリモートワークの導入率が高い傾向があります。そのため、「リモートワークでも技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の申請はできるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。 結論から言えば、リモートワークであっても、技人国ビザの取得は可能です。
ただし、いくつか注意すべきポイントがあります。
リモートワーク前提の雇用契約の場合、申請先の入管に注意!
ビザ申請は、勤務先企業の所在地ではなく、申請者本人の住んでいる地域を管轄する入国管理局で行うことになります。
たとえば、勤務先の会社が東京にあっても、申請者が大阪に住んでいてリモート勤務をしている場合は、大阪の入管でビザ申請を行う必要があります。
申請書類の記載内容にも注意
勤務形態に応じて、勤務先の情報や住所を正確に記載することが大切です。リモート勤務が前提である場合は、その旨を申請書に明記し、雇用契約書などで裏付けられるようにしておきましょう。
ITの仕事だから必ずビザが取れるとは限りません
ITの仕事であっても、職務内容が単純作業と見なされたり、契約期間が短すぎたりすると、ビザが不許可になることがあります。一方で、仕事内容がしっかり説明されていて、資格もしっかり持っている場合には、ビザが許可された例もたくさんあります。
申請前には、必要な準備をしっかり行い、専門家のアドバイスを活用することをおすすめします。
【まとめ】安心して採用・申請を進めるために
- 技人国ビザは「学歴・職歴・IT資格」のいずれかで申請可能
- 雇用契約書の記載が不十分だと審査に影響あり
- リモート勤務でもビザ取得は可能。ただし記載内容に注意
- 文系出身でも、業務に専門性があれば許可される余地あり
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji YamanakaITエンジニアを外国人として採用する際、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の制度理解が不可欠です。
文系出身やリモート勤務のケースでも、要件を正しく押さえれば申請は可能です。
IT資格や契約内容、勤務形態の説明が審査のカギを握ります。
不許可を避けるためにも、ビザ専門の行政書士に早めに相談するのがおすすめです。
正確な申請準備が、優秀なIT人材の活躍を支える第一歩となります!
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