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外国人を雇うなら必見!就労ビザ取得に必要な雇用契約書とは

外国人を雇用し就労ビザ申請をするには、技術・人文知識・国際業務ビザ取得に適した雇用契約書が不可欠です。

このページでは、ビザ専門の行政書士がトラブル防止とスムーズな審査通過のために、雇用契約書のポイントを解説しています。

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外国人雇用における雇用契約書の重要性

日本人・外国人を問わず、労働者を雇用する際には、労働基準法によって使用者に労働条件を明示する義務があります。雇用契約書は、万が一トラブルが起きた場合の大切な証拠となるため、労使双方の権利を守るうえでも欠かせません。

特に外国人労働者の場合、日本語の理解が不十分なまま契約を結ぶこともあります。だからこそ、労使間で誤解や不信感が生じないよう、雇用条件を記載した書面をきちんと作成し、交付することが重要です。

📌 雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?
雇用契約書と労働条件通知書は、どちらも雇用に関する大切な書類ですが、法的な義務があるか、双方の署名が必要か、といった点で違いがあります。雇用契約書は、法的に締結の義務はありませんが、労働条件に対する双方の合意を示す重要な書類です。一方、労働条件通知書は、労働基準法により企業が労働者に交付することが義務付けられており、労働条件を明示する目的で、労働者側は署名捺印は必要ありません。

雇用契約書に記載すべき項目(労基法上の規定)

外国人労働者の場合も、日本人と同じく、日本の労働法令が適用されるため、労働条件通知書や雇用契約書には、以下の事項をしっかりと明記する必要があります。

  • 契約期間(期間の定めの有無)
  • 就業の場所
  • 業務内容(就労ビザの在留資格と整合していること)
  • 労働時間、休日、休暇
  • 賃金の額、支払方法、締切日および支払日

とくに、技術・人文知識・国際業務ビザ申請をするのであれば、「業務内容」が在留資格の内容と一致していることが重要です。雇用契約書に記載されている業務内容が在留資格の内容と一致していない場合、申請が不許可となるリスクがあります。

また、外国人労働者の中には、日本語に不慣れな方も少なくありません。そのため、雇用契約書は、できる限り英語や母国語での翻訳を併記することが望ましいです。契約の締結にあたっては、就労条件や勤務内容について丁寧に説明を行い、十分に理解したうえで署名してもらうことが大切です。内容の誤認や誤解があると、ビザ更新時に問題となる可能性があります。

雇用契約書の見本

入管審査における雇用契約書のポイント

入管における審査では、主に「契約期間」と「給与額」が審査の重要なポイントとなります。

契約期間について

技術・人文知識・国際業務ビザでは、在留期間が5年、3年、1年、または3か月のいずれかで決定されます。これは入管当局が判断しますが、契約書に明記された雇用期間がその判断に影響を与えることがあります。長期の在留を希望する場合は、「契約期間の定めなし」とすることが望ましいといえます。

給与について

外国人だからといって、日本人と異なる低額の給与を設定することは認められていません。法令上、「日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること」が要件とされています。

報酬が「同等額以上かどうか」は、企業内の日本人従業員との比較、または同業他社における同職種との比較によって判断されます。たとえば、大卒の外国人であれば、その企業の日本人大卒者の給与水準が基準となります。

※報酬額の計算は、賞与を含めた年間報酬額を基に月額を算出します。なお、通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁償的な性質を持つもの(課税対象外)は報酬に含まれません。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請をする際に雇用契約書に記載しておくべきこととは?

申請人が海外にいる場合

雇用契約書には、「就労可能な在留資格を取得した後に勤務開始とする」旨の条項を明記することを強く推奨します。これは、不法就労を防止する観点から非常に重要です。

在留資格の許可が下りる前に実際に働かせてしまうと、雇用主・外国人の双方が入管法違反となり、処罰の対象となる可能性があります。また、企業側としても「契約を結んだからといって、必ずしも雇用義務が発生するわけではない」という安心材料にもなります。

申請人が日本にいる場合

申請人がすでに日本国内に在留している場合でも、現在の在留資格で就労が認められていないケース(例:留学、家族滞在など)では、在留資格変更許可が下りた後に勤務開始することを契約書に明記すべきです。

特に、変更許可前の勤務開始は、違法就労とみなされるリスクがあります。また、変更申請中の在留資格が不許可となる可能性もあるため、「許可が得られなかった場合は雇用契約は無効とする」などの条項を記載することで、企業側のリスクも軽減できます。

更新について

外国人労働者を雇用する場合、就労を可能とする在留資格を維持していることが前提となります。もしも在留資格の更新申請が不許可となった場合、労働契約を継続することが法律上できなくなるため、契約書に「在留資格の不許可時の契約解除」に関する条項を盛り込むことが重要です。

この条項を入れておくことで、企業側は在留資格の不許可による労働契約終了について労使間の合意が得られていることを示せます。これにより、解雇時のトラブル防止や紛争リスクの低減につながります。また、外国人労働者本人にとっても、事前にその条件を理解することで、不許可の場合の対応を把握できるというメリットがあります。

この条項は、「契約期間の定めのない雇用契約」や「更新を前提とする契約」に特に有効です。ただし、実際の雇用契約書に盛り込む際には、労働基準法や個別ケースに応じて適切な文言調整が必要となるため、専門家に確認することを推奨します

行政書士によるサポートのメリット

技術・人文知識・国際業務ビザ申請を専門の行政書士に依頼するメリット

行政書士は、技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な法令知識と実務経験を有しており、雇用契約書が入管審査に適合しているかどうかの確認を含めた支援を行うことが可能です。企業様におかれましては、「雇用契約書の作成だけ」ではなく、「就労ビザ申請全体の整合性」まで見据えたサポートを受けることで、許可率の向上やリスク回避が図れます。採用からビザ取得、更新対応に至るまで、外国人雇用に関するご不安があれば、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

日本の労働人口が年々減少するなかで、優秀な外国人材の雇用は、多くの企業にとってますます重要なテーマとなっています。

単なる人手不足の補充だけではなく、外国人材は企業の成長や多様性の促進に大いに寄与する存在です。

そのため、外国人を雇用する際の「雇用契約書」は非常に大切な役割を担っています。もちろん、労働基準法を守ることは基本ですが、それだけでは不十分です。

在留資格の審査を通過するためには、職務内容や賃金、雇用期間、勤務地などが在留資格に合致していることが求められます。これは少し手間に感じるかもしれませんが、しっかりと対策を講じることで、後々の問題を防ぐことができます。

逆に言えば、契約書がしっかりと整っていれば、スムーズに審査を通過し、企業側も外国人材を安心して受け入れ、長期的に活躍してもらえる環境が整うということです。

ですので、この点にしっかりと目を向けて準備すれば、あとはお任せいただければと思います。企業の成長にとって、大きな力となる外国人材を、ぜひ積極的に活用していきましょう。

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