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外国人が通訳・翻訳で働くには?必要なビザと取得のポイントを解説

通訳・翻訳の仕事で就労ビザを取得するには、専門性や業務内容、学歴・経験などの要件を満たす必要があります。

この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件や注意点、実際の許可事例をわかりやすく解説します。

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通訳・翻訳の仕事で必要なビザは?外国人が取得すべき在留資格を解説

外国人が日本で通訳・翻訳業務の仕事に就くためには、技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:就労ビザ)が必要です。このビザは、大学などで学んだ専門的な知識や、実務経験をもとに日本の企業で専門的な業務に従事することを目的としています。

技術・人文知識・国際業務ビザは、その名のとおり「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの分野にまたがるビザであり、通訳・翻訳業務は、外国人としての語学力や国際的な感覚を活かす「国際業務」分野に分類されます。

通訳・翻訳で技術・人文知識・国際業務ビザは取れる?許可される仕事内容とNG例

技術・人文知識・国際業務ビザで通訳・翻訳業務を行う場合、どんな内容でも許可されるわけではありません。あくまで、専門性のある通訳・翻訳業務であることが求められます。そのため、受付業務や事務補助、軽作業が中心となっている場合は、専門的な業務とは見なされず、ビザを取得できない可能性もあります。

具体的には、専門性のある通訳・翻訳業務とは次のような業務が対象となります

  • 海外との取引や商談における通訳・翻訳業務
  • 外国人観光客向けの接客(※言語対応が主目的であり、業務全体に専門性があると認められる場合)
  • パンフレットやマニュアル、案内文などの外国語翻訳

ただし、通訳・翻訳業務に加えて、商品開発・企画・営業などの業務をあわせて担当する場合には、技人国ビザの対象業務として認められるケースもあります。

※ 外国語を「教える」業務は「国際業務」ではなく、「人文知識」や「教育」分野に該当します。

通訳・翻訳で技術・人文知識・国際業務ビザを取るための条件とは?学歴・経験の基準を解説

通訳・翻訳業務のために技術・人文知識・国際業務ビザを取得するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 通訳・翻訳業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること
    ※ただし、大学卒業者が通訳・翻訳業務に従事する場合は実務経験は不要です。
  2. 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬があること
    ※つまり、「専門性(学歴または経験)」と「報酬条件」が基本的な許可要件になります。

📌 専門学校卒業者が翻訳・通訳業務で働く場合について
専門学校を卒業し「専門士」の称号を得た留学生が、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更許可申請をする場合、以下の点に注意が必要です。
1.専門学校で学んだ専攻科目が、翻訳・通訳業務と関連しているか?
2.翻訳・通訳業務を行うための十分な日本語能力を持っているか?
3.翻訳・通訳業務を必要とする業務量が就職先に存在するか?

さらに、申請時にはこれらを裏付けるための具体的な資料の提出が求められます。

技術・人文知識・国際業務ビザで母語以外の通訳・翻訳はできる?

外国人が技術・人文知識・国際業務ビザで通訳・翻訳業務に従事する場合、申請者の母語と日本語の組み合わせが基本となります。たとえば、中国人の場合は母語である中国語と日本語の組み合わせ、アメリカ人の場合は母語である英語と日本語の組み合わせに基づいた通訳・翻訳業務が想定されます。

そのため、中国人が英語通訳として申請する場合、その英語力をどのように習得したか(例:大学での専攻や成績証明書など)を具体的に説明する必要があります。自己学習や職務経験のみでは説得力に欠ける場合もあるため、申請前に言語能力を裏付ける資料を整えておくことが重要です。

英語圏出身でない中国人が英語の通訳者として技術・人文知識・国際業務ビザを申請したケース

中国出身の通訳者である李さん(仮名)は、日本の企業で英語通訳として働くために在留資格変更許可申請を行いました。李さんは中国の大学で英語を専攻し、優秀な成績を収めて卒業しており、英語力には自信がありました。しかし、申請時には英語力だけでなく、日本語能力も重要視されました。

出入国在留管理局からは、英語通訳業務を行うためには、英語力の習得過程を具体的に示す資料(例:大学の成績証明書や卒業証書)とともに、日本語能力を証明する書類の提出が求められました。李さんは、英語力の証明として大学の成績証明書を提出し、日本語能力については日本語能力試験(JLPT)のN2合格証明書を提出しました。

これらの資料を準備し、申請書類に添付した結果、李さんの在留資格変更申請は無事に許可されました。

このケースからもわかるように、通訳業務に従事するためには、関連する言語の能力を客観的に証明する資料を事前に整えておくことが重要です。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

昨今、貿易や観光業だけでなく、海外に生産拠点を持つ製造業でも通訳・翻訳業務のニーズが高まっています。

また、日本国内の製造現場では外国人技能実習生が多数活躍しており、そのサポート役として日本語が堪能な外国人スタッフの雇用も進んでいます。

こうした流れの中で、通訳・翻訳業務を担う外国人材の活用は、企業のグローバル対応に欠かせないものになっています。

通訳・翻訳業務を行う外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、「なぜこの外国人を採用する必要があるのか?」という点が審査上の最大のポイントになります。

企業として「この外国人が通訳・翻訳業務を担うことが合理的である」という説明を、職務内容とともに丁寧に記載することが許可になる可能性を高めます。

申請前にしっかり準備を行えば、外国人材を安心して受け入れることができます。

コモンズ行政書士事務所では、一社一社の状況に合わせた技術・人文知識・国際業務ビザの申請サポートを行っております。

在留資格の不安やお手続きでお困りの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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