沖縄県にお住まいの日本人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
約4年前に国際結婚したベトナム人の妻がおり、結婚から3年経過したため、日本の永住ビザを申請したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本で技能実習中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。ご主人、奥様、お子様2人の家族4人で暮されており、ご主人の収入が400万円と生活も安定されておりますので、特に問題なく申請を進めることができました。
永住申請をする場合、家族4人の場合は450~550万円程度の程度の世帯収入が必要だと言われていますが、住まれている都道府県や結婚年数、子供の有無によっては450~550万円より少なくても、今回のご夫婦のように許可がおりるケースがありますのでお気軽にご相談ください!
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
2019年9月
日本人男性と結婚
2021年2月
日本人男性との結婚に伴い結婚ビザで来日
2020年10月
2023年5月
2023年6月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 永住許可申請理由書
- 履歴書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 令和3年度 課税証明書に関する補足説明書
- 令和5年度 市県民税所得証明書
- 令和4年度 町民税・県民税 非課税証明書
- 納税証明書(その3)
- 健康保険 被保険者証の写し(家族4 人分)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 被保険者記録照会回答票
- 被保険者記録照会
- 納付書・領収(納付受託)証書の写し
その他の資料
- 身元保証書
- 在籍証明書
- 令和3年度 課税証明書に関する補足説明書
- 令和5年度 市県民税所得証明書
- 令和4年度 町民税・県民税 非課税証明書
- 令和5年度 納税証明書
- 納税証明書(その3 )
- 残高証明書
- 被保険者記録照会回答票
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
年収に不安がある
永住ビザ申請にあたり、一般的に申請者(もしくは配偶者)の直近3年間の年収が300万円、さらに扶養家族1名につき50万円から100万円ほど多い年収が必要と言われております。今回のご夫婦の場合、4人家族、扶養者であるご主人の年収が400万円という状況でしたが、平均年収が日本で一番低いと言われる沖縄県在住であり、年収以外の問題点が一切なかったため、永住許可がおりたのだと予想されます。
その他(課税証明書に関する補足説明書について)
永住ビザ申請にあたり、過去3年分の課税証明書が必要となります。今回のご夫婦の場合、結婚してしばらくの間ベトナムで暮らされていました。そして、2021 年の途中より日本で暮らし始めたこともあり「令和3年度 課税証明書」を発行することができないため、その旨を記載しております。
先生のコメント
課税(所得)証明書は、取得したい年度の前年中(前年の1月1日~前年の12月31日)の所得を証明する内容となっており、令和3年度の課税証明書を発行するには、令和3年1月1日時点で日本にいる必要があります。
関連リンク
ページ番号:S-00004581