高知県にお住まいの日本人女性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
約15年前に国際結婚したアメリカ人の夫がおり、日本の永住ビザを申請したいという事例です。
このご夫婦は、ご夫婦で会社経営を行っており年収が約5000万円あります。また、ご主人が来日してから約15年が経過していますが、特に問題がなかったため永住申請をされていませんでした。そして、来日12年が経過し、いざ永住申請をしようと弊所にご相談を頂いたところご主人の年金手続きがうまくできていなかったことが発覚したため、納付実績ができるまで永住申請を待っていただいておりました。
日本とアメリカには日米社会保障協定(日米年金協定)というものがあり、手続きがややこしくなっているため、必ず一度は日本の年金事務所に年金加入などに関しての確認を行っておきましょう。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
2008年10月
2008年11月
短期滞在ビザで来日し、日本での婚姻届提出後に配偶者ビザへ変更
2023年8月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 永住許可申請理由書
- 履歴書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 市県民税所得課税証明書(3年分)
- 納税証明書(3年分)
- 納税証明書(その3)
- 市民税・県民税(個人住民税)領収証書の写し
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 国民健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票の写し
- 了解書
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の写し
- 市県民税所得課税証明書(3年分)
- 納税証明書(3年分)
- 納税証明書(その3)
- 市民税・県民税(個人住民税)領収証書の写し
- 国民健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票の写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
年金保険料の遅延・滞納
永住ビザ申請の場合は、提出書類として「直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」が求められています。今回の場合は、アメリカ人夫が短期滞在ビザで来日中に日本で結婚し、結婚ビザへの変更を行った後、日本への住民登録は行ったものの、年金事務所から特に何の案内もなかったことや日米社会保障協定について誤解していたことにより、国民年金加入手続きが長い間できていなかったという状況でした。そのため、永住ビザ申請にあたり、年金事務所で正確な状況を確認していただき、さらに過去2年の納付実績ができるまで待っていただいてから永住ビザ申請を行っております。
先生のコメント
最近では、年金が未納になっていた場合、追納するだけでは許可になりません。遅滞なく支払っている約2年間の納付実績を必要になっておりますのでご注意ください!
関連リンク
ページ番号:S-00004808