国際結婚には【婚姻要件具備証明書】が必要と言われる?!

国際結婚には【婚姻要件具備証明書】が必要と言われる?!

婚姻要件具備証明書って何?!どんな書類なの?

婚姻要件具備証明書について詳しく知ろう!

外国人の彼氏や彼女と日本の市区役所等で結婚手続きをする時、担当者の方に「婚姻要件具備証明書をご取得ください」とだいたいのケースで言われます。

「住民票を準備してね!」とかだとまだ聞きなれた書類なので、特に難しく感じないかと思うのですが、この普段聞き慣れない「婚姻要件具備証明書」って何?どこで取得すれば良いの?と戸惑われる方が多いと思います。

そんな方に向けて、今回は「国際結婚には【婚姻要件具備証明書】が必要と言われる?!」をテーマにお話をさせて頂きますね。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。結婚ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「国際結婚には【婚姻要件具備証明書】が必要と言われる?!」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とは、その人が母国で結婚要件を満たしている・結婚しても何ら問題がない状態です!という事を国が証明する書類になります。

例えば、今この記事を書いている私は日本人なのですが、私が韓国の方と韓国で結婚をしようと思ったら私の婚姻要件具備証明書が必要になります。

日本の法律では女性は16歳・男性は18歳で婚姻が可能になります。私は、現在29歳なのでこの要件はクリアしています!(笑)

そして、日本の法律では重婚は駄目ですが私は独身なのでこの条件もクリアしています!なので、私は日本の法律的に結婚手続きをしても問題ないですよーと国が婚姻要件具備証明書で証明してくれます!

なぜ、このような婚姻要件具備証明書というのがあるのかと言いますと、国が変わると法律が変わるからです。日本では、結婚が出来る年齢は女性は16歳・男性は18歳と決まっていますが、中国は女性は20歳・男性は22歳となっています。このように結婚出来る条件は国が変わると異なってくるため、国籍が異なる人同士の結婚(国際結婚)では婚姻要件具備証明書という書類が求められています。

婚姻要件具備証明書が発行されない国がある?!

国際結婚手続きをする際、市区役所で婚姻要件具備証明書を求められるとお話をしましたが、実はこの婚姻要件具備証明書が発行されない国もあります。

例えば、インドやバングラデシュ・パキスタンやマレーシアはこの婚姻要件具備証明書が発行されない国になります。このような婚姻要件具備証明書が発行されない国の人と結婚手続きをする場合は、婚姻要件具備証明書のかわりになる書類で国際結婚手続きを進めていく必要があります。

独身証明書と言われるような書類やAffidavit(宣誓書)と呼ばれる書類があります。この書類は、在日本大使や領事の前で結婚を希望する人が、宣誓を行いその宣誓した内容に基づいて書類が発行されます。また、結婚を希望する本人の宣誓ではなく、両親が本国の公証人の前で子供は独身であると宣誓して発行されるケースもあります。

取得方法は、国によってバラバラなのでその国で結婚手続きを管轄している役所や在日大使館や領事館にお問い合わせ頂くのが1番良いかと思います。

また、国際結婚を希望する場合は結婚手続きの前に事前に市区役所で必要な書類を確認するのが良いでしょう。その市区役所で他の国際結婚手続きの経験があればその例を基に詳しくお話を教えてもらえるかと思います。

ただ、相手の国籍によってはお住まいの市区町村で、国際結婚の事例が少ない・もしくはないといった場合、必要書類の案内や婚姻の受理に時間がかかる可能性も高いので出来る限り時間には余裕をもって進めて頂くことをおすすめします。

婚姻要件具備証明書はどこで取得出来るの?

日本人が海外方式で婚姻手続きをする場合(例:日本人が中国で先に結婚手続きをする等)は、事前に日本国内で婚姻要件具備証明書を取得する方法と海外にある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する方法があります。

事前に日本国内で取得する場合は、最寄りの法務局で取得をします。その後に、日本の外務省で公印確認・アポスティーユを受けましょう!外務省での認証は、直接窓口へ行く方法と郵送での申請どちらでも対応が可能です。そして、海外にある日本国大使館や領事館で領事認証をしてもらいましょう。(例:中国で結婚手続きをする場合は、中国にある日本国大使館や領事館のことになります。)

事前に取得せずに、海外で婚姻要件具備証明書を取得する場合は必要書類を日本で準備して海外にある日本国大使館・領事館で発行してもらいましょう。国によっては、あらかじめ日本で取得した婚姻要件具備証明書では受付出来ず、日本国大使館・領事館で発行された婚姻要件具備証明書を求められることもあります。海外方式で結婚手続きをする場合は、事前に海外の役所でどこで発行された婚姻要件具備証明書が必要なのかを確認することをおすすめします。

外国人の方が、婚姻要件具備証明書を取得するには基本的には駐日大使館や領事館で取得頂けます。ただ、事前に本国で婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類を持ってくるor送ってもらう必要があるので、あらかじめ大使館や領事館へ行く前に確認することをおすすめします。

日本人が婚姻要件具備証明書を取得する際に必要になる書類

ここでは日本人が法務局で婚姻要件具備証明書を取得する際に必要になる書類をご案内しますね。ご案内している書類以外にも、お客様の条件によっては異なる書類を求められる可能性もあるので、事前に取得を希望する法務局でご確認頂くことをおすすめします。

必要書類

  • 戸籍謄本(抄本)1通 (発行から3カ月以内)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 婚約者のパスポートのコピー

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで結婚ビザ・配偶者ビザ申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な結婚ビザ・配偶者ビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。

結婚ビザについて、もっと詳しい情報が知りたい方は「日本人の配偶者等ビザ(国際結婚ビザ)申請のご依頼なら」をご覧ください。結婚ビザの基礎知識からマニアックな知識まで全て網羅しております!