再入国許可・みなし再入国許可って何?!
海外にいる間に再入国期限が切れてしまったらビザはどうなるの?!
日本を出国する時に、再入国許可制度というものが存在します。再入国許可制度とは、通常日本へ入国する際その都度「査証」が必要になりますが、日本で中長期暮らしている外国人の方(※3月以上の在留期間を持っている在留資格者(短期滞在除く))は、日本から出国する時に再入国許可を事前に申請すると再度査証の取得をすることなく日本へ入国出来る制度です。
今回は、弊所に実際にご相談があった内容もふまえ「再入国許可が切れたらビザはなくなってしまう? – 再入国許可申請書」をテーマにお話をさせて頂きます。
コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。複数人でのビザ申請はさらにお得な料金をご用意しております。ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。ビザ取得はぜひともコモンズ行政書士事務所へおまかせください。
ぜひ今回の「再入国許可が切れたらビザはなくなってしまう? – 再入国許可申請書」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。
再入国の期限が切れると在留資格・ビザは無くなります
早速ですが、今回のテーマ「再入国許可が切れたらビザはなくなってしまう?」の回答です!
A、【再入国許可の期限を過ぎると、例え特別永住者や永住者の方でも在留資格・ビザはなくなります!!なので、再入国許可の期限には注意してください。】
再入国期限が過ぎてしまうと、配偶者ビザや就労ビザの方だけでなく永住者でも特別永住者でも在留資格・ビザがなくなります。よく永住者だった方から、再入国の期限が切れていたのだけどどうにかする方法はないですか?とご相談を頂くことがあるのですが、残念ながらないです。再び日本で生活を始めて、再度永住権の取得を目指すとしても、そもそも就労ビザや配偶者ビザなど、当てはまる在留資格がなければ、日本で暮らし始めることができなくなりますので、本当にご注意ください。
詳細をお話しすると、事前に入国管理局で「再入国許可申請書」を申請し再入国許可を得て、日本を出国している場合は、在留期限が来るまでか特別永住者は6年・その他のビザ(永住者含む)は5年の期間の再入国許可を得ることが出来ます。
上記の年数を超えても日本へ入国しなかった場合は、自動的に在留資格・ビザが消滅します。なので、長期間日本を離れる場合(仕事や留学等)は、必ずこの期限に注意しましょう!
在外公館(日本国大使館・総領事館)で再入国許可の更新が出来る?
もし、帰国直前に病気や怪我等で再入国許可の期限までに帰国が出来ない場合は、在外公館(日本国大使館・総領事館)で再入国許可の期限更新が可能です。
ただし、5年の場合は+1年の6年・特別永住者は6年なので+1年の7年が経過するまでに必ず日本へ入国する必要があります。また、永住者や特別永住者のような在留期限が無期限ではない在留資格の方は、在留資格の更新を在外公館(日本国大使館・総領事館)で行うことは出来ませんのでご注意ください。
そして、在外公館(日本国大使館・総領事館)で再入国許可の更新が出来るのは、事前に入国管理局で再入国許可証明書を取得して出国した方に限られます。そのため、みなし再入国許可で出国した方については在外公館(日本国大使館・総領事館)で再入国期限の更新は出来ないのでご注意ください。
みなし再入国許可って何?!
みなし再入国許可とは、3月以下の在留資格または短期滞在ビザ以外で日本に在留している外国人(中長期在留者)で、有効なパスポート及び在留カードを持っている人は、事前に入国管理局で再入国許可証を取得しなくても1年以内もしくは在留期限が1年が経過する前に到来する場合は在留期限まで(※特別永住者は2年以内)に日本へ入国すれば良いよーといった制度です。
みなし再入国許可は、中長期在留者が入国管理局で事前に手続きを行わなくても気軽に海外渡航(帰省や短期の旅行等)が出来るようにと設けられた制度です。そのため、1年または在留期限が1年が経過する前に到来する場合は在留期限まで(※特別永住者は2年以内)に帰国出来ない場合でも、上記の項目でお話したように在外公館(日本国大使館・総領事館)では、再入国許可の延長を行うことは出来ませんのでご注意ください。
1年の起点は、例えば2018/4/1に出国した場合は2019/4/1までの期限となります。みなし再入国は特に手数料は発生しません。
再入国許可証を申請する際の必要書類
入国管理局で、事前に再入国許可申請を行う際に必要になる書類をご紹介致します。申請書につきましては、事前に入国管理局のHPでダウンロードをするか窓口に備え付けられている書類をご使用ください。
・申請書
・在留カードまたは特別永住者カード
・パスポート
・パスポートがない場合はその理由を記載した理由書
上記のご準備で再入国許可申請を行うことが出来ます。標準処理期間は当日になりますので、その日に貰うことが可能です。また、手数料は1回限りの使用の場合は3000円・数次を希望される場合は6000円がかかります。(収入印紙で納付が必要)
再入国許可申請を取得していてもみなし再入国で出国?!
日本を出国する際、再入国出入国記録(EDカード)と呼ばれる書類を記入します。その書類の書式が平成28年4月1日より新しい書式に変更になっています。
以前までは、出国をする際はご自身で再入国許可を利用しての出国か、みなし再入国での出国かを選択する必要がありました。現在は、再入国出入国記録では再入国する予定であるか、再入国許可の有効期限内に帰国する予定はないかのどちらかにチェックを入れる形式になっています。
そのため、申告された出国予定期間に伴い入国審査官が再入国許可での出国か、みなし再入国での出国かを判断します。(必要に応じて確認される事もありますが・・・)もし、1年以内に日本へ戻ってこない可能性が少しでもあるなら再入国許可証で出国したい旨を伝えることをおすすめします。
みなし再入国で出国した場合で、1年以内(特別永住者は2年以内)に何かトラブルがあって帰国出来ない場合でも、在外公館(日本国大使館・総領事館)で期間の延長をすることが出来ないので。。
明らかに短期間の旅行や数週間程度の帰省であれば、みなし再入国での出国でも問題ないでしょう。
在留資格・ビザが失効しないように
ご紹介した内容をご参考にして頂き、ご自身の大切な在留資格・ビザが失効してしまわないように、日本を出国する際は再入国の期限に気を付けてくださいね。失効してからだと、何も手続きをすることが出来ません。何度もお話しますが、永住者も特別永住者もなくなってしまいます!実際に、この制度を知らずになくなってしまったと言われる方がいらっしゃいます。
日本を出国する際は、上記の制度をしっかり理解して海外渡航をするようにしましょう!
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりでビザサポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。また、ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。
また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切なビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。