海外に一時帰国・出張・旅行などで日本を離れる際に必要な「再入国許可」。
この制度を正しく理解していないと、「在留資格が失効して日本に戻れない」という深刻な事態になることもあります。
この記事では、再入国許可とは何か、みなし再入国許可との違い、申請方法、注意点、期限切れになってしまった場合の対処法まで、行政書士がわかりやすく解説します。
再入国許可とは?
外国人が有効な在留資格を持っている状態で、一時的に日本を離れ、再び戻ってくる際に必要となるのが「再入国許可」です。
原則として、再入国許可を受けずに出国した場合、その在留資格は消滅します。
再入国許可の種類
1. 通常の再入国許可(有効期間:最大5年)※特別永住者の方は6年間
- 出入国在留管理庁に事前申請が必要
- 特に問題がなければ申請したその日に許可される
- シングル(1回限り)/マルチ(期間内なら何度でも)を選べる
2. みなし再入国許可(有効期間:原則1年)※特別永住者は2年
- 事前申請不要(出国時に空港で手続き可能)
- 在留カードと有効なパスポートを持つ中長期在留者、または特別永住者が対象
- 出国時に「再入国出国記録(EDカード)」にチェックすることで自動的に付与
再入国許可の申請方法
通常の再入国許可
- 申請場所:出入国在留管理庁(地方入管)
- 必要書類:
- パスポート
- 在留カード
- 再入国許可申請書
- 手数料納付書(収入印紙)
- 費用:
- シングル:4,000円(オンライン申請の場合は3,500円)
- マルチ:7,000円(オンライン申請の場合は6,500円)
みなし再入国許可を使うときの注意点
- 原則として1年以内に戻ってくる必要があります。
- 在留期間の満了が1年未満の場合、その満了日までに帰国しなければなりません。
例:在留期限が2025年12月1日までの外国人が2025年3月1日に出国した場合、2025年12月1日より前に日本に戻る必要があります。
【重要】再入国許可が切れたらどうなる?
再入国許可やみなし再入国許可の有効期限が切れてしまった場合、在留資格は消滅します。つまり、日本に戻ってくるためには、改めてビザを申請し直す必要があります。
よくある再入国許可が切れてしまったケース
- 1年以内に戻る予定だったが、海外で病気になり滞在が長引いてしまった
- コロナや天災、フライトキャンセルで予定通り帰国できなかった
再入国許可は現地の日本大使館で延長できる?
再入国許可は、海外では延長できません。在外公館(日本大使館や領事館)では、再入国許可の延長・再申請は一切できません。
【実例】「切れてしまった!」その後の影響
実際に、再入国許可を過ぎて帰国した結果、空港で在留資格が消滅していると判断され、入国できず引き返したケースもあります。
また、ビザ免除国・地域の国籍の方の場合は、短期滞在ビザで一時的に入国できますが、改めて在留資格を取り直すという煩雑な手続きが必要になります。
再入国許可のQ&A
Q. 帰国予定が少し延びそうですが、どうすればいい?
→ 有効期限内であれば問題ありません。ただし、在留期限とみなし再入国許可の1年のどちらか早い方が期限になりますのでご注意ください。
Q. 再入国許可を取って出国すれば、ビザは保持されますか?
→ はい。再入国許可の有効期間内に戻れば、ビザはそのまま継続されます。
まとめ:再入国許可は必ず確認を!
- 再入国許可には「通常の再入国許可」と「みなし再入国許可」がある
- 有効期限が過ぎるとビザは失効
- 海外では延長不可。期限管理が非常に重要
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりでビザサポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。また、ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。
また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切なビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。