【行政書士が解説】再入国許可とは?切れたらどうなる?|みなし再入国との違いもわかりやすく解説

再入国許可が切れたらビザはなくなってしまう?再入国許可申請書

海外に一時帰国・出張・旅行などで日本を離れる際に必要な「再入国許可」。
この制度を正しく理解していないと、「在留資格が失効して日本に戻れない」という深刻な事態になることもあります。

この記事では、再入国許可とは何か、みなし再入国許可との違い、申請方法、注意点、期限切れになってしまった場合の対処法まで、行政書士がわかりやすく解説します。


再入国許可とは?

外国人が有効な在留資格を持っている状態で、一時的に日本を離れ、再び戻ってくる際に必要となるのが「再入国許可」です。

原則として、再入国許可を受けずに出国した場合、その在留資格は消滅します。

再入国許可の種類

1. 通常の再入国許可(有効期間:最大5年)※特別永住者の方は6年間

  • 出入国在留管理庁に事前申請が必要
  • 特に問題がなければ申請したその日に許可される
  • シングル(1回限り)/マルチ(期間内なら何度でも)を選べる

2. みなし再入国許可(有効期間:原則1年)※特別永住者は2年

  • 事前申請不要(出国時に空港で手続き可能)
  • 在留カードと有効なパスポートを持つ中長期在留者、または特別永住者が対象
  • 出国時に「再入国出国記録(EDカード)」にチェックすることで自動的に付与

再入国許可の申請方法

通常の再入国許可

  • 申請場所:出入国在留管理庁(地方入管)
  • 必要書類:
    1. パスポート
    2. 在留カード
    3. 再入国許可申請書
    4. 手数料納付書(収入印紙)
  • 費用:
    1. シングル:4,000円(オンライン申請の場合は3,500円)
    2. マルチ:7,000円(オンライン申請の場合は6,500円)

みなし再入国許可を使うときの注意点

  • 原則として1年以内に戻ってくる必要があります。
  • 在留期間の満了が1年未満の場合、その満了日までに帰国しなければなりません。

例:在留期限が2025年12月1日までの外国人が2025年3月1日に出国した場合、2025年12月1日より前に日本に戻る必要があります。

【重要】再入国許可が切れたらどうなる?

再入国許可やみなし再入国許可の有効期限が切れてしまった場合、在留資格は消滅します。つまり、日本に戻ってくるためには、改めてビザを申請し直す必要があります

よくある再入国許可が切れてしまったケース

  • 1年以内に戻る予定だったが、海外で病気になり滞在が長引いてしまった
  • コロナや天災、フライトキャンセルで予定通り帰国できなかった

再入国許可は現地の日本大使館で延長できる?

再入国許可は、海外では延長できません。在外公館(日本大使館や領事館)では、再入国許可の延長・再申請は一切できません。

【実例】「切れてしまった!」その後の影響

実際に、再入国許可を過ぎて帰国した結果、空港で在留資格が消滅していると判断され、入国できず引き返したケースもあります。

また、ビザ免除国・地域の国籍の方の場合は、短期滞在ビザで一時的に入国できますが、改めて在留資格を取り直すという煩雑な手続きが必要になります。

再入国許可のQ&A

Q. 帰国予定が少し延びそうですが、どうすればいい?

→ 有効期限内であれば問題ありません。ただし、在留期限とみなし再入国許可の1年のどちらか早い方が期限になりますのでご注意ください。

Q. 再入国許可を取って出国すれば、ビザは保持されますか?

→ はい。再入国許可の有効期間内に戻れば、ビザはそのまま継続されます。

まとめ:再入国許可は必ず確認を!

  • 再入国許可には「通常の再入国許可」と「みなし再入国許可」がある
  • 有効期限が過ぎるとビザは失効
  • 海外では延長不可。期限管理が非常に重要

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