コロナによる影響で外国人は来日することができるのか

コロナによる影響で日本に来ることはできるの?

来日したい(させたい)外国人の状況を確認する

新型コロナウィルスの影響によって、家族や友人、交際相手、同僚などが来日できず不安な日々を過ごされている人が多いことだと思います。来日できないのは仕方のないことだとしても、「いつになったら来日できるのか。」「どこに確認をすればいいのかわからない。」などと今後の見通しがたたず、確認方法に困惑している人も多いと思います。そこで、現在(2020/6/14時点)の新型コロナウィルスの影響による国(法務省や外務省)の対応について、ポイントを絞ってお伝えさせていただきます。なお、当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。コロナウィルスの影響による在留申請の取り扱いは依然として流動的であり、法務省や外務省の公表事項からできる限り正確な記述を心掛けていますが、具体的な事案の判断については、個別にお問い合わせをいただくか、ご自身で入管等に確認しながら進めていただきますようお願いいたします。

まずは、来日したい(させたい)外国人の状況を整理します。

①再入国手続きをして出国した外国人
②再入国手続きをしないで出国した外国人
③既に日本のビザをもって海外にいる外国人
④これから日本のビザ申請をして来日したい(させたい)外国人

次に、それぞれの状況にある外国人が来日できるかどうかのポイントを整理します。

ポイント1.再入国手続きをしていれば来日できるのか
ポイント2.海外からビザの更新ができるのか
ポイント3.上陸拒否国について知る

それでは、各ポイントについて詳しく解説していきますので、必要な項目についてご確認くださいね。

ポイント1.再入国手続きをしていれば来日できるのか

再入国手続きとは、外国人が出国前に入管で再入国許可を受けることです。

・短期ビザ以外のビザを持っている
・日本から出国後、1年以上日本に戻る予定がない

このような場合は、必ず再入国許可を得てから出国するようにしましょう。
再入国許可の有効期間は5年ですが、在留カードに記載ある【在留期間(満了日)】が再入国許可の有効期間より優先します。

・再入国許可の有効期間5年 < 本来のビザの期限

海外出国中に、もともとの在留期間の満了日を迎えるとビザが失効しますので注意してください。現在、コロナの影響により日本に戻ってくることができない外国人は、「そもそも再入国許可の申請を行っていたか?」「本来の在留期間(満了日)はいつなのか?」を確認するようにしましょう。なお、再入国許可の申請を行っていない場合、出国後1年以内でしたら再入国可能(※みなし再入国という制度がある)です。
つまり、再入国許可の期間内もしくは出国後1年以内(みなし再入国の期間内)であり、かつ、本来のビザ有効期間があるうちに日本に戻ってくることができなければ、日本に再入国することができなくなります。

☑ ここ大事!
2020/4/3以降に再入国許可により上陸拒否の対象地域へ出国した外国人について、原則として、上陸拒否の対象になっています。詳しくは、法務省のWebページ「新型コロナウィルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について」をご確認いただきますようお願いいたします。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html

ポイント2.海外からビザの更新ができるのか

結論として、申請人となる外国人が海外にいる場合、申請人本人が海外から入管へ更新の申請を行うことはできませんし、海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることもできません。現在、新型コロナウィルスの影響による特例措置として、在留期間の更新は在留期限の3ヶ月後まで申請することができるようなっておりますので、海外にいる外国人は、在留期限が切れる前に日本に再入国して更新の申請を行うようにしましょう。

海外で在留期限を過ぎた場合の対処法

・帰国できなかった外国人はどうすればいいのか?
非常に手間ですが、もう一度、「在留資格認定証明書交付申請」からやり直すことになります。

・申請をやり直す場合、すべての必要書類を準備しなければいけないのか?
「申請書」と、受入れ機関(働いている会社、通っている学校など)が作成した「理由書」のみで審査されます。すべての書類を用意する必要はありません。

・申請をやり直す場合、審査にどれくらいの日数がかかるのか?
明確には公表されていませんが、通常より迅速に処理することとしています。
なお、通常の審査期間は、1ヶ月~3ヶ月程度です。

☑ ここ大事!
海外にいる外国人でコロナによる影響で在留期限を過ぎた場合、在留資格認定証明書交付申請をやり直す必要がありますが、簡易的な申請を行えるようになっています。
出入国在留管理庁「新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について」Q7より
http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf

また、通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱うようにもなっております。
出入国在留管理庁「帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて」2.在留資格認定証明書交付申請の取扱いより
http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf

ポイント3.上陸拒否国について知る

法務省では、当面、上陸拒否国に該当する外国人について、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしています。そのため、これから日本のビザ申請をして来日したい(させたい)外国人がいる場合、当該外国人の母国が日本の指定する上陸拒否国となっているかどうか、以下、外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和2年5月27日)」より抜粋しますので確認してみてください。

◆アジア

インド,インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,台湾,中国,パキスタン,バングラデシュ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,モルディブ

◆大洋州

オーストラリア,ニュージーランド

◆北米

カナダ,米国

◆中南米

アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エクアドル,エルサルバドル,コロンビア,セントクリストファー・ネービス,チリ,ドミニカ共和国,ドミニカ国,パナマ,バハマ,バルバドス,ブラジル,ペルー,ボリビア,ホンジュラス,メキシコ

◆欧州

アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,キルギス,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク, ロシア

◆中東

アフガニスタン,アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア, トルコ,バーレーン

◆アフリカ

エジプト,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,ギニア,ギニアビサウ,コンゴ民主共和国,コートジボワール,サントメ・プリンシペ,ジブチ, 赤道ギニア,南アフリカ,モロッコ,モーリシャス

☑ ここ大事!
外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
こちらの【3.既に発給された査証の効力停止】はよく確認するようにしてください。
既に発給された査証とは、例えば日本を観光するため大使館等で発給された短期滞在査証(ビザ)のことをいいます。