届出の義務について
届出が必要な事由が発生してから一定期間内に出入国在留管理局へ手続きを行わなければいけないことがあります。ただ、この度の能登半島地震を受け、定められている期限内に必要な手続きを行うことが難しい場合でも、令和6年4月30日までに手続きを行えばよいことが決められました。
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更等に伴う住居地届出
- 住居地の変更届出
- 住居地以外の記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新
- 紛失等による在留カードの再交付
- 汚損等による在留カードの再交付
- 在留カードの返納
- 所属機関等に関する届出
- 特定技能所属機関による届出
- 登録支援機関の変更の届出
- 登録支援機関の支援業務の休廃止の届出
- 登録支援機関の支援業務の実施状況の届出
- 在留資格の取得の申請
- 住居地の届出
- 住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付
- 特別永住者証明書の返納
本来は住所、所在地を管轄する地域の出入国在留管理局に申請を行う必要がありますが、被災したことにより一時的に移動・避難されている方については、現在の滞在先を管轄する出入国在留管理局で申請を行うことができるようになっております。
被災されたことにより、在留期間内に申請ができなかった方について、当面の間、在留期間を経過した場合であっても個別に手続きを行ってもらえます。まずは、お近くの出入国在留管理局へご相談くださいませ。
被災したことにより在留資格で定められた就労が出来なくなった方へ
以下の条件に全て当てはまる方は資格外活動許可を取得することで本来活動とは異なる仕事をして収入を得ることができます。
条件
- 今回の地震に係る災害救助法の適用を受ける市町村にお住いである
- 就労の在留資格を有している
- 3ヶ月を超えない期間、今回の地震のため本来活動に従事することが困難である
- 当該期間経過後、所属機関での活動を再開する見込みがある
- 最寄りの出入国在留管理局へ出頭する
- (出頭が困難な場合は)申請者または所属機関による郵便又はFAXにて申請する
- 資格外活動許可申請書
- 所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書
- 申請者の旅券の写し
- 申請者の在留カードの写し
ビザ関係の臨時的な対応については、出入国管理局や法務省のホームページで公表されており、臨時の相談会も設けられておりますので、ぜひご活用くださいませ。
また、弊所ではメールや電話、Zoomでのオンライン相談を行っておりますので、これから生活状況のお変わりに伴い、転職やビザ変更の必要に迫られるなど、ビザ関係のご相談をご希望であれば、お気軽にご連絡くださいませ。
少しでも皆様のお力になれましたら幸いです。