資格外活動違反したらどうなるの?

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資格外活動違反後について知りたい

資格外活動とは、外国人が既にもっている在留資格(ビザ)で認められた活動以外で行う、収入を伴う活動をいいます。資格外活動をするときは、あらかじめ入管から資格外活動許可を受ける必要があります。よくあるケースとして、留学ビザや家族滞在ビザで日本に在留する外国人がアルバイトをするときに資格外活動許可を受けてアルバイトを行うというものがあります。また、仕事のビザをもって雇用先でIT技術者の仕事をしている外国人が、大学等で講義を行うときにも、資格外活動許可を受けなければなりません。なお、仕事のビザを持っている外国人が資格外活動許可を受ける場合は、原則として単純労働は認められません(留学は可)ので注意してくださいね。そのほか、資格外活動許可を受けるには、原則として以下の要件がありますので併せて確認しておきましょう。

・持っているビザの活動を妨げる資格外活動でないこと。
・持っているビザの活動を維持継続していること。
・資格外活動を受けようとする活動が、風俗営業等関連、公序良俗に反するおそれ、法令で禁止されている活動でないこと。

このように、既にもっているビザ以外で、報酬を得て、本来のビザ以外の活動を行う場合は事前に入管から資格外活動許可を受けなければならず、資格外活動の許可を受けずに活動してしまいますと資格外活動違反となってしまいます。また、1週間について28時間以内(留学生の長期休業期間中は1日について8時間以内)という時間的制限もあり、この時間を超過して働いてしまった場合も資格外活動違反となってしまいます。

では、資格外活動違反となるとどうなってしまうのでしょうか。

結論として、①刑事処分と②退去強制処分のどちらも科されてしまう可能性があります。要するに、最悪のケースとして、罪を犯した罰を受けて、日本から出国しなければならなりません。そうならないために、今回は最悪のケースをきちんと理解していただくよう、刑事処分と退去強制処分の概要について解説しますね。

資格外活動と刑事処分

外国人が持っているビザは、その外国人が日本で行おうとする活動に対して与えられたビザで、与えられたビザに対応する活動以外の活動を行うことは認められませんでしたね。もし、資格外活動を行ってしまった場合には、不法就労とされます。具体的には、以下のようなケースでは資格外活動=不法就労となります。

・「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など、専門性のある労働を行うことを前提にビザを認められた人が、工場での未熟練労働などに従事するなど、当該在留資格が予定している就労活動以外の就労活動を行う場合(入管法19-1-1)
・「留学」、「家族滞在」など就労を予定していないビザの人が、就労活動を行う場合(入管法19-1-2)
※なお、就労活動とは、誰かに雇われて報酬を得る場合のほか、自ら収入を伴う事業を営む場合を含みます。

■ 刑事処分―不法就労罪
資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる者については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金の対象となり、懲役又は禁錮と、罰金が両方とも科せられることがあります(入管法70-1-4)。また、専ら行っていると明らかに認められる場合ではないものの、資格外活動を行った者については、1年以下の懲役若しくは禁錮又は200万円以下の罰金の対象となり、懲役又は禁錮と、罰金が両方とも科せられることがあります(入管法73)

■ 「専ら行っている」とは
「専ら行っている」とは、資格外活動の継続性及び有償性、本来の在留資格に基づく活動をどの程度行っているか等を総合的に考慮して判断し、外国人の在留目的の活動が実質的に変更したと言える程度に資格外活動を行っている場合を指すといわれています。例えば、大学等の出席率もよく成績も優秀な留学生がホステスとして働いて酒食の提供をしていた場合、その稼働時間が日常生活においてアルバイトの程度を超えるほど長時間を占めていたということができない場合には「専ら行っている」資格外活動とは言えないという考え方となります。

資格外活動と退去強制処分

資格外活動を「専ら行っていると明らかに認められる場合」には、さきほど挙げた刑事処分とは別に、退去強制事由に該当し、退去強制処分を受けることとなります(入管法24-4-イ)。
つまり、ビザをもっていても、入管法違反の疑いがあるとして入管に収容され、資格外就労活動という入管法違反の事実が入管によって最終的に確認されると、退去強制令書が出され、日本国外に退去させられるということになります。

<<退去強制の流れ>>
① 退去強制事由に該当すると思慮される外国人について、入国警備官による違反調査が行われます(入管法27)
② 入国警備官が入国審査官に身柄を引き渡し、入国審査官は違反審査を行います(入管法45-1)。この段階で本人は原則として収容されますが、自ら出頭して退去強制事由に該当する旨の違反事実を申告した案件などでは、在宅で調査されることが多く、その場合には形式的に収容という形態をとり、即時に仮放免が許可される運用となっています。
③ 入国審査官が、退去強制事由に該当すると判断した場合には、違反認定をし、認定通知書が交付されます(入管法47-3)
④ この認定に服し口頭審理も請求しない場合には、退去強制令書が発付されます(入管法47-4)

【参考|退去強制事由リスト(入管法24条関係)】

■ 入管法・入管制度の違反者
・3条違反(1号 不法入国-有効な旅券なく入国
・上陸許可等なし(2号 不法上陸―上陸許可等受けず上陸
・在留資格を取り消された者(2号の2
・不正に上陸許可等させる目的での文書等変造・教唆・幇助(3号
・19条1号違反(4号イ 資格外活動―資格外の収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動を「専ら」行っている
・在留期間経過後滞在(4号ロ 超過滞在―期間更新・変更を受けず期間経過後残留
・10条、11条関係(5号の2 退去命令違反
・不法入国、不法上陸幇助者(4号ル あおり、そそのかし又は助けた者
・不法就労助長行為(3号の4)
・在留カード等の偽造・変造(3号の5)

■ 反社会性が強いと考えられる類型
・刑罰法令違反
・入管法関係刑罰法令違反(4号ホ―有罪判決確定
・旅券法違反(4号二―有罪判決確定
・少年法上の少年(4号ト―長期3年以上の懲役・禁錮確定
・薬物犯罪(4号チ―有罪判決確定
・前期以外の無期又は1年以上の懲役・禁錮(4号リ―確定、猶予除く  など

まとめ

☑ 資格外活動違反をすると、不法就労罪の刑事処分を科せられる可能性がある
☑ 資格外活動違反をすると、退去強制処分を科せられる可能性がある
☑ 資格外活動を「専ら行っていた」有無を判断し、上記処分が科せられる
☑ 「専ら行っていた」有無については総合的判断になるが、本来のビザの活動<資格外活動の場合は注意が必要である

このページで紹介している資格外活動違反は、ビザ申請において様々な影響を与える可能性が高いです。例えば、家族滞在ビザを更新する際であれば、更新はできたとしても期間が1年で更新される可能性が高くなります。更に、永住ビザ申請では、申請者の家族が家族滞在ビザを持っており、資格外活動違反をしている場合は申請者が直接的に違反を行っていなくても永住ビザ申請が不許可になる可能性がございます。そのため、資格外活動の範囲内で活動するように注意しましょう。