外国人の語学教師に日本で働いてもらう・雇用するためのビザ取得方法

外国人の語学教師に日本で働いてもらう・雇用するためのビザ取得方法

海外から語学教師を日本へ呼んで働いてもらうための在留資格・ビザ

語学教師として働くビザ=技術人文知識国際業務ビザ

中国・フィリピン・アメリカ・韓国の方を語学教師として雇用したいというご相談が多いです。ご相談頂く企業はすでに語学教室を開業している方やこれから英会話教室を開設する方等様々です。

今回は海外で暮らしている語学教師を日本で雇用して働いて欲しいという方に向けて、実際に日本で働いてもらえるようになるまでの期間やビザ手続き方法をご紹介します。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。就労ビザ(技術人文知識国際業務)取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「外国人の語学教師に日本で働いてもらう・雇用するためのビザ取得方法」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

外国人の語学教師を日本へ呼んで働いてもらうための条件

外国人の語学教師に日本で働いてもらうためには、「技術人文知識国際業務」在留資格・ビザというのが必要となります。よく皆さんが言われている就労ビザの1つですね。語学分野は国際業務に該当します。

語学教師を希望する方が「技術人文知識国際業務」在留資格・ビザを取得するためには、おおきく3つの条件がありますので確認しましょう!

・3年以上の実務経験があること
・日本人と同等額以上の報酬を受けること
・継続して雇用が見込まれること

1つ目は日本で行う業務を母国等で3年以上行っていることが条件になります。しかし、語学教師や通訳等の業務を行う場合は、3年以上の実務経験がなくても大学を卒業していれば申請条件がクリアになります。また、特に専攻科目の指定もありません。

そのため、中国人の方が大学ではIT関連の科目を専攻していたが日本での業務が中国語教師をします!と言った場合でも行う事が可能です。

ただし、ご注意頂きたいのが母国語の語学を教えることが対象になります。例えば、中国人の方が中国語を教える・アメリカ人の方が英語を教えるといったように教える対象の言語が母国語であることが求められます。フィリピンのように母国語がフィリピン語であっても日常的に英語を使用するような国であれば英語講師として申請することが可能です。

上記の条件は絶対ではないですが、例えばタイ人の方がタイ語ではなく英語が話せるので英語を教えるといったような場合はやはり母国語ではないので申請は難しくなります。国籍はタイであるがずっと英語圏の国で生活をしていた等の事情があれば別ですが・・・。

2つ目は、日本人がその仕事を行った時と同じお給料を支払わないといけないということです。例えば、同じ業務をしているのに、日本人は22万円・外国人は20万円というようなことは駄目ですよーということです。意外にこのあたりを安易に考えている方が多く、不許可の原因になっていることも多いです。

人件費を抑えたいーということで、外国人なら報酬額を抑えれるだろう~と考えられている方はご注意ください。

3つ目は、ビザ申請人が語学教師として日本で継続して雇用が見込まれる事が条件になります。雇用形態は、正社員だけではなく契約社員や請負等も問題ありませんが、安定した収入・契約が見込めることが大切です。そのため、雇用する側の企業の資力もきちんと証明する必要があります。

海外で暮らしている外国人の方を語学教師として雇用するための「技術人文知識国際業務」ビザを申請するためには、上記の3つの条件をクリアするようにしましょう!

日本で働いてもらえるようになるまでどれくらいの時間がかかる?

実際に、海外で暮らしている外国人の語学教師を日本へ呼んで働いてもらえるまでどのくらいの期間がかかるかお話します。

海外から日本へ呼ぶ時は、「在留資格認定証明書交付申請手続き」という手続きを入国管理局で行うことになります。技術人文知識国際業務を「在留資格認定証明書交付申請手続き」で行った場合の標準処理期間(審査期間)は、約1~3ヶ月くらいのお時間がかかります。これは、入国管理局での審査期間の目安となりますので実際には書類のご準備や海外と日本間の郵送期間等を考えるともう少しお時間がかかる可能性が高いです。

そのため、就労ビザ手続きはお時間に余裕をもって進めて頂くのが良いでしょう。

語学教師を実際に雇用した方の事例・ケースをご紹介!

弊所にご依頼を頂き、実際に語学教師を技術人文知識国際業務ビザで雇用された事例・ケースをご紹介します。ぜひ、ご相談やご依頼のご参考にしてくださいね。

国籍:フィリピン
企業形態:株式会社
雇用形態:正社員
業務内容:英会話教室での指導・オンライン英会話での指導・カリキュラム作成
報酬:180,000円(月収)
雇用のきっかけ:知人からの紹介
提出資料:授業数・スケジュール・生徒数等の資料・労働契約書・経歴書・卒業証明書等

国籍:アメリカ
企業形態:個人事業主
雇用形態:正社員
業務内容:英会話教室での指導・上級クラス・ディベートクラスの新設
報酬:250,000円(月収)
雇用のきっかけ:異業種交流会で知り合う
提出資料:授業数・スケジュール・生徒数等の資料・事業拡大計画書・労働契約書・卒業証明書等

国籍:フィリピン
企業形態:株式会社(新設)
雇用形態:正社員
業務内容:英会話教室での指導・カリキュラムの作成
報酬:200,000円(月収)
雇用のきっかけ:フィリピン留学時代の教師と生徒
提出資料:事業計画書・スケジュール・生徒数等の資料・賃貸契約書・労働契約書・卒業証明書等

語学教師 – 技術人文知識国際業務ビザ申請をするために必要な書類

ここでは外国人語学教師を日本で雇用するための技術人文知識国際業務ビザを申請する際に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人のパスポートの写し
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  • 労働条件契約書・内定通知書等
  • 登記事項証明書
  • 卒業証明書
  • 事業内容が確認出来る資料(パンフレット等)
  • 授業内容・カリキュラム等が分かる資料
  • 履歴書
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

注意点とまとめ

  • ビザ取得には時間がかかることがあるため、早めに手続きを開始することが重要です。
  • 雇用契約や必要書類の整備がスムーズに行われるよう、十分な準備を行いましょう。
  • 過去のビザ申請や在留歴に問題がある場合は注意が必要です。

外国人語学教師として日本で働くためには、適切なビザ取得が不可欠です。雇用主との雇用契約など在留資格の要件を満たすことで、日本での語学教育の道が開かれるでしょう。ビザ取得手続きについては、最新の情報を入手し、専門家の助言を受けることもおすすめです。ぜひ、私たちコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで外国人語学教師を日本で雇用するための技術人文知識国際業務ビザのサポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間のご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な就労ビザ(技術人文知識国際業務)申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に外国人語学教師を雇用出来るように頑張りましょう!