夫婦共に海外にいたまま配偶者ビザは取得できるの?
配偶者ビザ申請を行おうとするときに日本に住んでいる親族(3親等以内)に協力いただける場合は、ご夫婦ともに海外に暮らされたまま、配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)を行うことができます。
なぜ、日本に住んでいる親族(3親等以内)の協力が必要かというと、申請人(配偶者ビザを取得される外国人本人)に代わって、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請をできるのが、申請人の3親等以内の親族であることがルールとして決められているからです。
そのため、日本にお住まいの3親等以内の親族に協力してもらうことができるのであれば、夫婦共に海外で暮らしたままでも配偶者ビザ申請を行うことができます。ちなみに、配偶者ビザ申請を行う際、出入国在留管理局へ申請は郵送では行えず窓口まで申請書類をお持ちいただく必要があります。
また、出入国在留管理局は平日のみの開庁となりますので、“日本にお住まいの3親等以内の親族”に協力はしてもらえるものの、その方が仕事や体調の都合で平日に出入国在留管理局まで申請に行くことができない」という方がいらっしゃるかもしれません。
ただ、そのような場合であっても申請取次という資格を持っている行政書士であれば、日本にいらっしゃる方からお任せいただくことで出入国在留管理局への申請をさせていただくことも可能です。
日本に住んでいる親族に協力してもらうことが難しい場合、2つの選択肢があります。
- 日本人配偶者が先に日本へ帰国して、外国人配偶者の配偶者ビザ申請を行う
- 夫婦が暮らしている地域を管轄する在外公館(日本大使館、または総領事館)に相談して、出入国在留管理局での申請を経ない方法で配偶者ビザ申請を行う
日本人配偶者が先に日本へ帰国して、外国人配偶者の配偶者ビザ申請を行う
前者については、夫婦揃って日本で生活をスタートすることは諦めることになります。また、配偶者ビザの許可をもらえるまで、ご夫婦が日本と海外で離れて生活を送ることになります。一般的には、配偶者ビザの審査期間が1~3ヶ月となっており、申請までの準備や許可後の事務手続きを考慮すると、半年近く離れて暮らさなければいけなくなるかもしれません。
なお、外国人配偶者の方が観光ビザ(短期ビザ)で先に来日して、日本国内で配偶者ビザの審査を待っていただくことは問題ありません。
そのため、前者の方法で進めつつも、少しでも夫婦離れ離れになる期間を短くされたい場合には、配偶者ビザ申請を行うタイミングで、観光ビザにて来日して日本国内で配偶者ビザの審査を待つことを目指されてもよいかもしれません。
夫婦が暮らしている地域を管轄する在外公館(日本大使館、または総領事館)に相談して、日本国内の協力者を経ない方法で配偶者ビザ申請を行う
後者については、あまり一般的な申請方法ではありません。また、前者の方法よりも審査期間が長くなる傾向があります。また、どの程度審査が長くなるかは申請の状況次第ではありますので、経験上お勧めはできかねます。
ただ、日本側に協力者がまったくおらずとも配偶者ビザを取得出来る可能性がありますので、日本で暮らし始める時期がお急ぎではなく、ご夫婦が海外にいたまま配偶者ビザを取得することを第一優先とされるのであれば、こちらの申請方法を検討されてもよいでしょう。
いつから準備を進めたらよい?
配偶者ビザの審査には、1~3ヶ月期間を要します。申請の内容や審査機関の混雑状況によっても差がありますが、長い場合だと申請から4ヶ月ほど審査期間を要する場合もあります。
そのうえで、申請までの準備や許可後の事務手続き(在外公館での査証申請)に要する期間もありますので、トータルで考えると日本での生活を希望される半年くらい前から準備をスタートできることが理想だと思います。
ちなみに、配偶者ビザの申請は審査が許可(在留資格認定証明書が交付される)から3ヶ月以内に日本へ入国する必要があります。
そのため、準備が早すぎると日本で暮らし始めたい時期に、暮らし始めることができないということになってしまいますので注意が必要です。
日本で暮らし始めることを考え始めた方へ
今回はご夫婦共に海外に暮らされている状況から、日本で生活をされる場合の配偶者ビザ申請についてお話をしましたがいかがでしたでしょうか?
配偶者ビザ申請を考える際には、ご夫婦の状況や、優先事項(日本で暮らし始める時期、少しでも夫婦一緒にいたままビザ手続きを進める、など)によって、さまざまな進め方があります。また、弊所では日本国内にいる方だけでなく、海外からのお問い合わせも多くご対応しており、お客様の状況に沿ったビザ申請手続きのご提案が可能です。ご相談につきましても、メールやZoomなどのオンライン相談にてご対応可能です。
ぜひお客様の大切な配偶者ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください!