今まで海外で暮らしていたけど日本で生活するには?

夫婦共に海外にいたまま配偶者ビザは取得できるの?

日本に住んでいる親族に配偶者ビザ申請を協力してもらえるとき

日本に住んでいる親族(3親等以内)に配偶者ビザ申請を行うときに協力してもらえるのであれば、ご夫婦ともに海外にいたままでも、配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)を進めることができます。

なぜ、日本に住んでいる親族(3親等以内)の協力が必要かというと、申請人(配偶者ビザを取得される外国人本人)に代わって、出入国在留管理局へ配偶者ビザの申請をできるのが、申請人の3親等以内の親族であることがルールとして決められているからです。

そのため、日本にお住まいの3親等以内の親族に協力してもらうことができるのであれば、夫婦共に海外で暮らしたままでも配偶者ビザ申請を行うことができます。

ちなみに、日本にお住まいの3親等以内の親族の代わりに行政書士から出入国在留管理局へ配偶者ビザ申請を行うことはできますので、「配偶者ビザ申請に協力する気持ちはあるけれども、仕事や体調の都合で平日に出入国在留管理局まで申請に行くことができない」という場合には、行政書士に出入国在留管理局への提出をお任せいただくことも可能です。

日本に住んでいる親族に協力してもらうことが難しい場合

日本に住んでいる親族に協力してもらうことが難しい場合、2つの選択肢があります。

  •  日本人配偶者が先に日本へ帰国して、外国人配偶者の配偶者ビザ申請を行う
  •  夫婦が暮らしている地域を管轄する在外公館(日本大使館、または総領事館)に相談して、
    日本国内の協力者を経ない方法で配偶者ビザ申請を行う

前者については、夫婦揃って日本で生活をスタートすることは諦める形になります。また、配偶者ビザの許可をもらえるまで、日本と海外で離れて生活を送ることになります。一般的には、配偶者ビザの審査期間が1~3ヶ月となっており、申請までの準備や許可後の事務手続きを考慮すると、半年近く離れて暮らさなければいけなくなるかもしれません。

外国人配偶者の方が観光ビザ(短期ビザ)などで先に来日して、日本国内で配偶者ビザの審査を待っていただくことは問題ありません。そのため、こちらの方法で進めつつも、少しでも夫婦離れ離れになる期間を少なくされたい場合には、配偶者ビザ申請と並行して観光ビザで来日して日本国内で審査を待つことを目指されてもよいかもしれません。

後者については、あまり一般的な申請方法ではありません。また、前者の方法よりも審査期間が長くなる傾向があります。どの程度審査が長くなるかは申請の状況次第ではありますので、経験上お勧めはできかねます。

ただ、日本側に協力者がまったくおらずとも配偶者ビザを取得出来る可能性がありますので、日本で暮らし始める時期がお急ぎではなく、ご夫婦が海外にいたまま配偶者ビザを取得することを第一優先とされるのであれば、こちらの申請方法を検討されてもよいでしょう。

いつから準備を進めたらよい?

日本で暮らし始めようとする半年くらい前から準備できることが理想

配偶者ビザの審査には、1~3ヶ月期間を要します。申請の内容や審査機関の混雑状況によっても差がありますが、楽観的には考えず審査には3ヶ月かかるものと考えていただくことがお勧めです。

そのうえで、申請までの準備や許可後の事務手続きに要する期間もありますので、トータルで考えると日本での生活を希望される半年くらい前から準備をスタートできることが理想です。

配偶者ビザの申請は審査が許可(在留資格認定証明書が交付される)から3ヶ月以内に日本へ入国する必要があります。そのため、準備が早すぎると日本で暮らし始めたい時期に、暮らし始めることができないということになってしまいます。

今まで海外に暮らしていたけど日本で暮らし始めることを考え始めた方へ

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今回はこれまで海外に暮らされている状況から、日本で生活をされる場合の配偶者ビザ申請についてお話をしましたがいかがでしたでしょうか?

配偶者ビザ申請を考える際には、ご夫婦の状況や、優先事項によって、さまざまな進め方があります。また、弊所では日本国内にいる方だけでなく、海外からのお問い合わせも多くご対応しており、お客様の状況に沿ったビザ申請手続きのご提案が可能です。ご相談につきましても、メールやZoomなどのオンライン相談にてご対応可能です。

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