経営ビザに影響大!飲食店経営する場合の店舗選びと契約内容で気をつけたいこと!

経営ビザで飲食店経営をする場合は店舗選びが重要です!

経営ビザの話 ~店舗の広さや設備にルールはあるの?~

経営ビザの申請に際して、法令上、店舗の広さや設備に関する具体的な規定は存在しません。

しかしながら、申請時には店舗内外の写真の提出が求められます。また、事業計画書や収支計画書などの関連書類も提出する必要があります。これらの書類から判断して、店舗の規模や設備が不十分であったり、経営に適した設備が備わっていない場合には、事業の安定的な継続が可能かどうかについて疑念を抱かれる可能性があります。

したがって、広さや設備に関する明確な法的基準は存在しないものの、事業計画書や収支計画書と実際の店舗の状況に矛盾がある場合、許可が認められないリスクがあることに注意が必要です。

例えば、飲食店においては、一般的に客単価×席数×回転数によって売上高が計算されますが、計画書に記載された席数と提出された店舗写真から見て、その規模が明らかに一致しない場合などが問題となる可能性があります。ご自身の事業計画に適した店舗を選んでいる限り、大きな問題にはならないと考えられますが、この点には十分注意することが求められます。

経営ビザの話 ~賃貸契約書と経営ビザ申請の関係~

ビザ申請の際には、賃貸契約書や、所有物件であれば登記簿謄本の提出が求められることが多いため、これらの書類を適切に準備することが重要です。特に、賃貸契約の名義人に関しては注意が必要です。経営管理ビザの申請では、通常、会社設立後に申請を行うため、契約は法人名義で行うことが推奨されます。個人名義で契約した場合、ビザ申請に不利な影響を与える可能性があります。

また、使用目的が契約書上「店舗」ではなく「事務所」や「居住用」となっている場合も、問題が生じる可能性がありますので、店舗としての利用目的が明記されていることを確認することが肝要です。さらに、契約期間が極端に短い場合なども、ビザ申請が困難になる場合があるため、契約期間やその他の条件についても慎重に確認する必要があります。

飲食店の経営ビザ申請ではここが重要!店舗内に事務スペースを設置する際の注意点

経営ビザの話 ~飲食店内の事務スペースについてのポイント~

飲食店の経営ビザ申請において、店舗内に事務スペースを設けるか、あるいは飲食店舗とは別に事務所を借りるかについて、検討されることがあるかと存じます。一般的に、飲食店の経営ビザ申請では、店舗内に事務スペースを設けることが、経営の拠点として認められる傾向があります。つまり、店舗と事務所を別々に契約する必要は通常ありません。ただし、店舗内に事務スペースを設ける場合には、以下の点に留意する必要があります。

  • 事務スペースは原則として、客の出入りがないエリアであること。
  • 事務スペースは、通常従業員の更衣室などと併用しないことが望ましいです。
  • 事務スペースは、店舗の営業に支障をきたさないように、原則として個室であることが望ましいです。
  • 事務スペースには、机・椅子・パソコン・プリンターなどが設置されていることが好ましいです。

もし、店舗内に事務スペースを設けることが難しい場合は、店舗とは独立した事務所を借りることも選択肢となります。ただし、この場合は以下の点に留意する必要があります。

  • 事務所は、法人名義又は事業主名義で契約されていること。
  • 事務所は、使用用途が「事務所」と契約に明記されていること。
  • 事務所には、看板又は表札を設置すること。
  • 事務所には、机・椅子・パソコン・プリンターなどが設置されていることが好ましいです。

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経営ビザに影響大! 飲食店経営する場合の店舗選びと契約内容で気をつけたいことについて、ご案内いたしましたが、いかがでしたでしょうか?

経営ビザの申請手続きは複雑であり、専門家に相談することで円滑に進められます。特に飲食店の経営ビザ申請においては、開業準備が忙しい中でも、経営ビザの要件や飲食許可に関する法的要件を確認することが重要です。しかしながら、日本での生活経験が乏しい初めての外国人にとって、これらの手続きを独自に進めることは困難である場合が多いです。

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