タレントで来日中のフィリピン人と結婚するためにはどうしたらよい?

フィリピン人と結婚するためにまずは何からしたらよい?

結婚されるお二人の状況を整理しましょう!

日本人とフィリピン人が結婚する場合、日本とフィリピンの両国の法律でそれぞれ婚姻手続きを行う必要があります。ただ、手続きの進め方はいろいろなパターンがあり、結婚されるお二人の状況によってどの進め方がベストか変わってきます。そのため、まずは自分たちにあったベストな婚姻手続きの進め方を考えるためにも、結婚されるお二人の状況を成立する必要があります。

 以下に事前に整理しておいていただきたい事項をまとめますのでチェックしてみてください。

過去の結婚歴

結婚歴がある方は全ての結婚毎に以下のポイントを整理してください。

  1. 結婚相手の国籍
  2. 婚姻期間(●年●月●日~■年■月■日)
  3. 自身の国籍国と相手の国籍国の両方で離婚が成立しているか(※国際結婚の場合)

年齢

  1.  男性側も女性側も、18歳以上でないと結婚できません
  2. フィリピン人の方の年齢が25歳以下の場合、結婚に対して親権者の同意・承諾が必要になります

婚約者となるフィリピン人の方のビザの期限

  1.  在留期限がいつまでか

日本にいたまま結婚手続きを進めることはできる?

日本にいたまま結婚手続きを進めることはできる?

日本人とフィリピン人の方は両方日本にいたまま婚姻手続きを進めることは可能です。この場合は、2つの大きなポイントがあります。

  • 結婚手続きの必要書類を取得できるか?
  • 婚姻手続きに必要な書類がフィリピン人婚約者のビザの期限内に揃うか?

結婚手続きの必要書類を取得できるか?

国際結婚を行うときには、日本の書類とフィリピンの書類をそれぞれ準備する必要があります。

また、日本の市区町村役場とフィリピンの役場(日本にあるフィリピン大使館、または総領事館)にそれぞれ届出を行う必要があり、それぞれの役所から求められる書類を提出する必要があります。そのため、先ほど整理されたお二人の状況を以下の役所にそれぞれ相談して、手続きに必要な書類を確認しないといけません。

案内される書類の中には、フィリピン本国の役場で発行される書類も出てくるかもしれませんので、もしそのような書類が出てきたら、フィリピンに暮らしているご家族に代理取得してもらうことができそうか検討しないといけません。

婚姻手続きに必要な書類がフィリピン人婚約者のビザの期限内に揃うか?

 婚姻手続きの書類が取得できそうであっても、フィリピン人婚約者が日本に滞在できるビザの期限内に揃わなければ婚姻手続きを進めることはできません。また、ビザの期限内に必要書類が揃ったとしても、肝心の婚姻手続きを行う時間がなければいけません。

弊所の経験上ですが、婚姻手続きにはトータルで1~2カ月ほどかかることが多いです。そのため、フィリピン人婚約者のビザの期限が2カ月を切るまでに、婚姻手続きに必要な書類が集まらないと、日本にいたまま婚姻手続きを完了させることは難しくなります。

婚姻手続きのステップ
  1. 日本にあるフィリピン大使館(または総領事)で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得する
  2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
  3. 日本にあるフィリピン大使館(または総領事)で婚姻登録を行う

ビザの期限までに婚姻手続きが難しいときはどうしたらよい?

フィリピン人婚約者のビザの期限内に婚姻手続きをすることは難しければ、フィリピン人婚約者には一度フィリピンへ帰国してもらうことになるでしょう。そのうえで、婚姻手続きを行うために日本人がフィリピンに渡航して、フィリピン国内の役場で婚姻手続きを行ってから、日本帰国後に市区町村役場へ婚姻届を出されることも可能です。

ただ、そうなった場合に日本人の方はフィリピンに数週間は滞在する必要があるため、会社勤めの方などまとまった休暇をとることが難しい方にはハードルの高い進め方になります。

 このような場合の手続きの進め方として、一度フィリピンへ帰国された婚約者を短期ビザで日本に招へいして、お二人が日本に揃っている状況で改めて婚姻手続きを進める、という選択肢もおすすめです。

なお、先ほどお伝えしたとおり、日本国内での婚姻手続きにはトータルで1~2か月ほどかかると見積もっていただいたほうが良いです。そのため、短期ビザで来日するときには婚姻手続きに必要な書類を完璧に揃えてもらい、日本に到着したらすぐに婚姻手続きを進めてもらう必要があります。

フィリピン人と結婚して日本で一緒に暮らすなら

国際結婚とビザ申請にお悩みなら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

ようやく婚姻手続きが成立したと安心したいところですが、このままでは日本で一緒に暮らすことはできません。日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。

そして、こちらの配偶者ビザは婚姻手続きと違い、書類を準備しただけでは許可をもらうことができません。申請のポイントとなる、今後の生活の見通しや、お二人の出会ってから結婚までの経緯を説明して、偽装結婚ではないことをわかってもらわなければいけません。

弊所では、婚姻手続きのご相談から、配偶者ビザの申請までトータルでサポートしておりますので、国際結婚とビザ申請にお悩みであれば、ぜひご相談くださいませ!