ベトナム人技能実習生との結婚手続きの準備を進めましょう!
前回の記事「ベトナム人の技能実習生と日本で結婚するにはどうしたらよい?(前半)」では、婚姻手続きの準備を進めるタイミングと婚姻手続きに必要な書類を役所に確認するときの注意点についてお話ししてきました。今回は、その続きとして必要書類を集めるところから、婚姻届を成立させるところまでの流れや注意点についてお話ししていきましょう。
- 駐日ベトナム大使館(または総領事館)に婚姻手続きに必要な書類を確認する
- 日本の市区町村役場に婚姻届に必要な書類を確認する
- 各手続きに必要な書類を準備する
- 駐日ベトナム大使館(または総領事館)で婚姻要件具備証明書を取得する
- 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する(日本の婚姻成立)
- 駐日ベトナム大使館(または総領事館)で婚姻登録を行う(ベトナムの婚姻成立)
婚姻手続きを行う2~3か月前ごろから準備すること
婚姻手続きに使用する書類は基本的に発行から3ヶ月以内のものを使用する必要があります。少しずつ必要書類を集めていくと、肝心の婚姻手続きを行う際に、先に取得していた書類の有効期限が切れてしまうこともあります。そのため、婚姻手続きの書類を準備するときは、婚姻手続きを行う2~3ヶ月前ごろから一気に進めるようにしましょう。
あえて準備に取り掛かる書類の順番をいいますと、比較的準備に時間がかかりやすいベトナム側で発行される書類から準備してもらい、おおよそベトナム側の書類準備が揃う目途が立ってから、日本国内で準備できる資料を集めていただくのが良いと思います。
必要な書類が集まったら、まずは駐日ベトナム大使館(または総領事館)で婚姻要件具備証明書の請求をしましょう。その際、駐日ベトナム大使館(総領事館)が混雑していて、その日のうちに対応してもらえない可能性があります。遠方から駐日ベトナム大使館(総領事館)へ行かれる場合は、何度も足を運ぶことが難しいと思いますので、駐日ベトナム大使館(総領事館)が開いてすぐの時間帯に行かれることをお勧めします。
なお、駐日ベトナム大使館(総領事館)から準備した書類の不備を指摘されたり、追加資料を求められた場合には、日を改めて不足している資料を追加で準備したうえで、再度駐日ベトナム大使館(または総領事館)まで行く必要が生じるかもしれません。国際結婚の際にトラブルはつきものですので、日程に余裕をもってお手続きを進めるようにしましょう。
駐日ベトナム大使館(または総領事館)から「婚姻要件具備証明書」が発行されましたら、次は日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。婚姻届の受理は、準備した書類に不備がなければ即日で対応してもらえると思います。なお、婚姻届を提出してから戸籍謄本に結婚の記録が反映されるまで1~2週間程度かかることが多いです。
配偶者ビザ申請を行う際には、結婚の記録が確認できる戸籍謄本が必要になりますので、婚姻手続きが完了してすぐに配偶者ビザの申請も考えている場合は、いつごろ婚姻記録が反映された戸籍謄本が取得出来るようになるか合わせて確認すると良いでしょう。
日本の婚姻届を提出しただけでは、国際結婚の手続きは完了しません。ベトナム側にも婚姻の届出を行う必要があります。きちんと必要な書類を準備してベトナム側の婚姻手続きも成立させましょう。
自分にとってベストな手続きの進め方を決めるなら!
婚姻手続きが成立しただけでは、日本で一緒に暮らすことはできません。日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。そして、こちらの配偶者ビザは婚姻手続きと違い、書類を準備しただけでは許可をもらうことができません。
申請のポイントとなる、今後の生活の見通しや、お二人の出会ってから結婚までの経緯を説明して、偽装結婚ではないことをわかってもらわなければいけません。また、「技能実習」というビザは、本来日本で仕事を通じて学んだ技能を本国に移転することを目的としているため、本国へ技能移転をせずに日本で暮らし始めることはハードルの高い申請になります。
弊所では、婚姻手続きのご相談から、配偶者ビザの申請までトータルでサポートしておりますので、国際結婚とビザ申請にお悩みであれば、ぜひご相談くださいませ!