高度外国人材はどのようにして選ばれるの?
高度外国人材とは「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
そのような高度外国人材の受入れを促進するため、平成24年5月7日から「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」が導入されています。
高度外国人材のポイント制は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つ種類に分けられています。ポイントの評価項目は、学歴・職歴・年収など様々な項目がそれぞれの種類に応じて設けられています。
外国人の経歴に該当する評価項目のポイントが70点以上に達する場合は高度外国人材に該当し、出入国管理上の優遇措置を受けることができます。
高度学術研究活動とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動と定められています。
教授ビザや研究ビザを持った外国人が高度外国人材を目指す場合に該当する活動となります。高度外国人材外国人になると、複合的な在留活動の許容が認められているので、教授ビザのように大学での研究活動だけでなく、一般企業での研究活動も許容されます。
高度専門・技術活動とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動と定められています。
そのため、同じような活動内容に技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容がありますが、通訳翻訳業務や外国人特有の感性を活かした業務は含まれないので注意が必要です。
具体的に7つの優遇措置が設けられています。
通常は、許可されたビザの活動しかできませんが、複数のビザに該当するような活動を行うことができます。
最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
永住許可要件は、原則として10年以上日本に在留していることが必要です。
高度外国人材の場合は、3年間の在留(70pt)または1年間の在留(80pt)で永住許可要件の対象となります。
高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」などのビザに該当する活動を行うことができます。
高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合、高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合は親の帯同が認められます。
外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
入国・在留審査が優先的に早期処理されます。入国事前審査は申請受理から10日以内、在留審査は申請受理から5日以内を目途に処理がされます。
高度外国人材として優遇措置を受けたい方へ
高度外国人材は、通常のビザを持つ外国人を比べるとかなりの優遇措置を受けることが可能です。そして、高度外国人材の優遇措置の内容を考えると、高度外国人材のポイントを知っているか、知らないかで、外国人の日本での暮らしが大きく変わることも考えられます。実際、弊所にご相談いただくお客様の中でも、高度外国人材の優遇措置として認められている親の帯同を行うために永住者から高度専門職ビザへ変更する方もいらっしゃいます。
また、就労ビザを持つ外国人の方が、10年を待たずに高度外国人材として永住許可申請を行うケースも多くあります。このように、今まで外国人の方ができなかったことを実現させているのが高度外国人材の優遇措置だと思います。外国人ご自身で、高度外国人材ポイントを正確に把握することは難しいかもしれませんが、あきらめないでください。弊所では、高度外国人材のポイントや高度専門職ビザ申請に関する豊富な知識と実績を持ち合わせております。
高度外国人材として優遇措置を受けたいとお考えであれば、コモンズ行政書士事務所にご相談ください。コモンズ行政書士事務所では、実際に高度外国人材のポイント表を利用してお客様の現状をチェックさせていただいております。高度専門職ビザ申請の書類作成に関する知識も十分ございますので、お客様のご希望に沿えるよう全力でサポートさせていただきます。
ぜひお客様の大切な高度専門職ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください!