外国人留学生との国際結婚&結婚ビザ申請事情

結婚しても結婚ビザが許可されないことがある!?

外国人留学生の結婚ビザ申請をするときに気を付けること

結婚ビザの取得には国の審査がありますので、結婚しているからといって必ず許可をもらえるものではありません。また、申請される方の状況によって申請時に伝えるべき大事なポイントはさまざまです。今回は留学生の方が結婚ビザ申請をする際に問題になりやすいポイントを説明していきましょう。

外国人留学生の結婚ビザ申請で問題になりやすいポイント

今後の生活の見通しについて

結婚ビザ申請では、結婚されてからの夫婦の生活の見通しについて「経済面」と「夫婦生活の実態」について細かくチェックされます。

経済面について

経済面ですがご夫婦の世帯収入が安定されていることが望ましいです。決まった収入の基準はありませんが、ご夫婦で月に必要となる生活費が月々の収入で賄えていることが大切になります。配偶者の方が収入をお持ちであれば心配ありませんが、配偶者の方が仕事を始めたばかりであったり、学生同士の結婚などでお互いに生活費を賄えるだけの安定した収入がない場合は注意が必要です。

【アピール例①】家族から経済的な支援をもらう

経済面に不安がある場合、収入が安定しているご家族から、何か経済面で困り事があったら金銭的にサポートしてもらうことが望めるのであれば、そのご家族に追加の身元保証人となってもらうことで、夫婦だけの収入で生活が安定するまでの間も、経済面で困ることなく生活を送れることをアピールできます。

【アピール例②】今後の収入の見通しを説明する

経済面に不安がある場合、結婚ビザを申請する時点で仕事をしていなくても、近日中に働き始めることが決まっているのであれば、働く予定の会社から、いつごろから働き始めて、どれくらいの収入を見込めるのか書面(労働条件通知書、雇用契約書など)を出してもらうことで、夫婦が安定した生活を送ることができる見通しが立っているとアピールできます。

また、留学生の方でアルバイトをされている方は、資格外活動許可の範囲(週28時間以内)で働くことができますが、結婚ビザにはこのような勤務時間の制限がありません。そのため、アルバイト先から結婚ビザを取得後に勤務時間を増やしてもらうことができるのであれば、勤務先から今後の勤務時間の見通しについて書面を作ってもらうことで、今後収入が上がる見込みがあるため、夫婦で安定した生活を送ることができるとアピールできます。

夫婦生活の実態について

夫婦生活の実態ですが配偶者ビザは夫婦一緒に暮らすことを前提としているため、すぐに一緒に暮らす予定がなければ、許可をいただくことが難しくなる可能性があります。何か事情がある場合は、きちんと書面で事情を説明することが望ましいです。

【アピール例①】一緒に暮らす予定があることを説明する

結婚ビザ申請時点では一緒に暮らしていない場合、卒業が間近に迫っていて近日中に一緒に生活を始められる予定であれば、その旨を別途説明書を用意して伝えたほうがよいでしょう。

留学生としての活動について

また、日本で長期間暮らしている外国人が結婚ビザ申請を行う際は、それまでの在留状況についてもチェックを受けます。

留学生として来日している場合、留学生として来日されているのに学校に通っていなかったり、成績不良である場合には、留学ビザに当てはまる活動をきちんとしていなかった(素行要件が不良)と判断され結婚ビザが許可されない可能性があります。

また、留学生の方は資格外活動許可を得ることで週28時間以内でアルバイトなど就労することができますが、資格外活動許可では許可されていない仕事を行っていたり、週28時間を超えて就労している場合には、法令違反(資格外活動違反)を理由に結婚ビザが許可されない可能性があります。

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婚姻手続きが成立しただけでは、日本で一緒に暮らすことはできません。日本で一緒に暮らすためには、結婚ビザを取得する必要があります。そして、こちらの結婚ビザは婚姻手続きと違い、書類を準備しただけでは許可をもらうことができません。申請のポイントとなる、今後の生活の見通しや、それまで日本で暮らされてきた状況をわかってもらわなければいけません。

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