恋人が帰国間際!このまま恋人と結婚して日本で暮らしたい!

彼女が帰国間際!このまま彼女と結婚して日本で暮らしたい!

恋人と離れて暮らすのは嫌だ!このまま日本で一緒に暮らしたい!

彼女や彼氏が帰国しないで日本で暮らす方法はあるの?

「大好きな人と離れたくない!!」そのお気持ちすごく分かります。日本人同士のカップルでも遠距離恋愛になった時色々と壁はあると思いますが、外国人×日本人カップルだと暮らしている国が違うので遠距離恋愛になった時に日本人同士のカップルと比べ多くの壁があると思います。

まず、日本と海外別々に暮らしていると物理的に距離の問題があります。距離があるので、会うためには飛行機や船に乗らないといけません。チケットのお金もかかります。また、移動に時間もかかるので休日の取得も必要です。恋人の国籍によっては恋人が日本へ来るためのビザ(査証)に問題が出てくることもあるでしょう。逆に日本人がその国へ行くためにもビザが必要な時もあります。

このように今日本で一緒に過ごしている彼女や彼氏が、母国へ帰国してしまうと壁がいくつも立ちはだかります。だから、このまま恋人と日本で一緒に暮らしたいと思うのは自然なことだと思います。

ただ、残念ながら現実的に在留資格・ビザの問題が発生するのも事実です。

なので今回は「恋人が帰国間際!このまま恋人と結婚して日本で暮らしたい!」をテーマにお話をさせて頂きますね。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「恋人が帰国間際!このまま恋人と結婚して日本で暮らしたい!」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

日本には恋人だから・婚約者だからという在留資格は存在しない

たまに「まだ結婚は早いので、まず日本で一緒に暮らすことが出来るかお互い確認したいので彼女と長期間日本で暮らすビザはありますか?」とご質問を頂きます。

残念ながら回答は「No」です。

日本にはまだオーストラリア等のように、婚約中・事実婚状態でパートナーとして申請出来る在留資格・ビザは存在しません。もしかすると、ゆくゆくは日本でも同性婚や事実婚が一般的になればそのような在留資格・ビザが出来るかもしれませんが、まだまだ実現されるのは難しいのが現状です。

個人的には、結婚前に一緒に暮らすことが出来るか?といった考えが生まれることはごく自然だと思いますし、まして国が変わると生活環境が大きく変わるので結婚前にお互い生活出来るか確認したいという感覚は当たり前だと思っています。なので、早くそんな海外のようなパートナー制度が出来たらいいのになと思います。

しかし、現状では婚姻していない状態で、彼女や彼氏と日本で一緒に過ごすことが出来る在留資格・ビザは短期滞在ビザ位かと思います。ただ、短期滞在ビザは最長90日間の滞在のみなので、90日以上日本で過ごしたいとなるとやはり結婚ビザや就労ビザになります。

就労ビザは学歴要件や職歴要件が厳しく、すでに職場が決まっていることまでを求められるので、やはり今後も日本で暮らしてほしいとお考えの方はご結婚されて結婚ビザ・配偶者ビザの取得が1番ご希望通りになるのかなと思います。

日本で結婚手続きをする方法とは?

先程の項目でお話したように、恋人とこれからも日本で一緒に暮らしていきたいとお考えの方は結婚手続きを進めて結婚ビザ・配偶者ビザの取得を目指すのが良いと思います。

そこで皆さん疑問に思われるのが「彼女や彼氏が日本にいながら結婚手続きが出来るの?」ということだと思います。国際結婚には、海外側の結婚(海外方式)と日本側の結婚(日本方式)というのがあります。

簡単に説明すると、海外方式とは先に外国に結婚届けを出すことです。日本方式とは日本で先に結婚届けを出すということです。結局最終的にはどちらの国にも結婚の届出を出すことが前提(※一部例外はありますが・・・)になっていて、どちらの国へ先に報告するかの違いです。

彼女や彼氏の国籍にはよりますが、現在彼女や彼氏が日本で暮らしているという状態であれば日本方式での手続きで進めるのが良いでしょう!

それでは、一般的な日本方式の結婚手続き方法をご紹介したいと思います。

日本方式の結婚手続きをする方法

まずは、最寄りの市区町村役場で外国人の恋人と結婚手続きをする際に必要な書類を確認しましょう!

これは恋人の国籍によって、必要書類が変わるので恋人がきちんとどこの国籍かを伝えましょう。また、電話で対応してくれる市区町村役場もありますが、出来れば恋人と一緒に市区町村役場の窓口で確認してもらった方が良いと思います。

その際、婚姻要件具備証明書という書類を準備してくださいと伝えられる可能性が高いです。(※婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります)

この、婚姻要件具備証明書とは恋人が恋人の国で結婚出来る状態であることを証明する書類です。具体的な国を出す方が分かりやすいので、今回はフィリピンを題材にしてみますね。

例えば、フィリピン人の彼女と結婚する場合は、彼女がフィリピンの法律に基づいて結婚出来る状態(独身状態である・婚姻出来る年齢である等)ということを証明する書類になります。

では、市役所で結婚手続きに必要な書類が確認出来たら次は書類準備に取り掛かりましょう!基本的には、恋人の書類は日本にある駐日大使館や総領事館で取得することが出来ます。恋人がフィリピン国籍であれば駐日フィリピン大使館・領事館で取得が出来るでしょう。

ただし、国籍によっては日本に大使館や領事館がなかったり、手続きが出来ない場合があるので、その時は本国の家族に手配してもらえるようであれば手続きをしてもらい日本へ送付してもらいましょう!

もし、それでも出来ない場合は1度最寄りの市区町村役場にご相談頂くのが良いでしょう!

・・・そうなんです!国際結婚手続きは、こうゆう状況になる可能性が高いので、最初の必要書類を聞く時は直接市区町村役場窓口へ行く事をおすすめしています(笑)

特に問題がなければ、集めた書類を持って行って市区町村役場で結婚手続きを行えば、だいたい1週間~10日程で戸籍謄本に婚姻の事実記載がされます。これで日本側の結婚手続きはOKです。

あとはまた日本にある駐日大使館や総領事館で日本で結婚手続きをしたことを届出してもらえれば海外側の結婚手続きも完了します。以上が完了出来れば結婚ビザ・配偶者ビザの申請が出来るようになります。

ざっと簡単に流れを書きましたが、恋人の国籍によっては手続きの流れが変わることもあるので、あくまでこちらの手続きの流れはご参考程度にしてもらえればなと思います。

海外側の結婚手続きが出来ない

結婚手続きを進めていると、「日本側の結婚手続きは出来たけど海外側の結婚手続きが出来ない!」といった状況になるかもしれません。

例えば、駐日日本国大使館や領事館では結婚手続きを受け付けていない場合や本国へ帰国してからでないと届出を出すことが出来ない等理由は色々あるかなと思います。

ただ、入国管理局で結婚ビザ・配偶者ビザを申請する場合、日本と海外側の結婚証明書が必要書類として求められています。そのため、出来る限り結婚証明書は準備出来るようにしましょう。

それでも、どうしても海外側の結婚証明書が取得出来ない方は、1度コモンズ行政書士事務所へご相談ください。お話をお伺いして、何か状況を変えることが出来ないか一緒に考えましょう!

今、恋人が「就労ビザ」で日本に暮らしている場合

現在恋人(彼女・彼氏)が就労ビザ(技術人文知識国際業務ビザ・技能ビザ等)で日本に暮らしている方は、結婚手続きが完了したら就労ビザから結婚ビザ・配偶者ビザへ変更することが出来ます。

こちらは引き続き仕事を続ける場合は、結婚したらかとわざわざ結婚ビザ・配偶者ビザへ変更しなくても良いのですが、例えば就労先の仕事場が倒産してしまい就労ビザの更新が出来なくなってしまった場合や就労先との契約が終了して、在留期限の更新が出来なくなってしまった時には変更してもらえば引き続き日本で暮らす事が可能です。

また、結婚ビザ・配偶者ビザには就労ビザのように職種の就労制限がないので、変更後には好きな仕事に就く事が出来たり、永住ビザを希望している場合は永住ビザ申請の要件が緩和されているので変更する方が色々と良かったりします。言い方は少し変かもしれませんが、お得だったりします(笑)

就労ビザから結婚ビザ・配偶者ビザへのご変更はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。自信を持ってご協力させて頂きます!

今、恋人が「留学ビザ」で日本に暮らしている場合

現在恋人(彼女・彼氏)が留学ビザで日本に暮らしている方は、結婚手続きが完了したら留学ビザから結婚ビザ・配偶者ビザへ変更することが出来ます。

もし、期限がもうすぐであっても結婚手続きがきちんと終わっている状態で在留期限までに入国管理局で申請を受理してもらえれば、結婚ビザの審査のために最長2ヶ月間の期間延長が付与されます。

そして、無事に結果が出れば晴れて夫婦としてこのまま日本で一緒に暮らすことが出来ます!帰国せずに日本で一緒に引き続き過ごす事が出来ますよーー!

しかし、この留学ビザから結婚ビザの変更でよくあるのが「結婚するから~」ということで、しばらく学校へ通っていなかったりすることがあります。さらには、学校へ通わず結婚生活のためにお仕事をしてしまっていたりするケースもあります。

「絶対に駄目-----っっ!!!×100」(大声)

・・・ふぅ(・へ・;)

もし、これを読んでいて思い当たる方がいれば今すぐやめてください。そして、学校もきちんと行ってください。留学ビザはあくまで「学校へ通うための在留資格」です!

こういったことが理由で不許可になっているケースは多くあります。また、もし思い当たることがあればこの状況ではご自身で結婚ビザの申請をするには危険な状態なのでコモンズ行政書士事務所へご依頼頂くことをおすすめします。

上記の事に気を付けてもらえれば、留学ビザから結婚ビザへの変更を行って頂き彼女や彼氏が帰国しないで日本で一緒に暮らしてもらえるかな思います。もし、ご自身ではご不安だと思われる方はコモンズ行政書士事務所にご相談くださいね。

今、恋人が「技能実習・研修ビザ」で日本に暮らしている場合

現在恋人(彼女・彼氏)が技能実習・研修ビザで日本に暮らしている方は、結婚手続きがもし完了したとしても技能実習・研修ビザから結婚ビザ・配偶者ビザへの変更は残念ながら難しいです。

というのも、技能実習・研修ビザは日本での技術を学んで、帰国後に本国で活かすことを目的とされている在留資格・ビザだからです。また、技能実習・研修ビザで来日している方は、だいたいが組合等を通して日本へ来ているのですが、事前契約で研修期間中の婚姻を禁止するところが多いようです。

そのため、日本で結婚手続きを行うこと自体がとても難しくなっている上に、技能実習・研修ビザの目的があるため結婚ビザ・配偶者ビザへの変更は相当な理由がない限り認められないでしょう。

なので、帰国間際で恋人に日本でこのまま暮らしてほしいというお気持ちはとても分かるのですが、この方法は取れない事をご理解頂ければと思います。

もし、技能実習・研修ビザで来日している恋人とご結婚を考えられているのであれば、恋人が1度帰国した後に再度日本へ呼んで手続きする方法を取ってもらうのが1番スムーズに進めてもらう事が出来るでしょう。

ただし、ご帰国後すぐに恋人(彼女・彼氏)を日本へ呼ぶと技能実習・研修ビザの目的が達成出来ていないという理由からビザ審査が不許可になってしまう可能性もあるので、出来ればご帰国後半年は空けて頂くことをおすすめしています。

弊所でも今まで技能実習生・研修生とのご結婚でご協力させて頂き、結婚ビザを無事にご取得頂いている方がいます。1度ご帰国頂く状態にはなってしまいますが、それでも宜しければ過去のデータを元にサポートさせて頂くことが出来ます。ぜひご検討してみてください。

結婚ビザ申請の必要書類

ここでは結婚ビザ・配偶者ビザ申請に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 申請書
  • 申請人のパスポート写し
  • 戸籍謄本
  • 海外側の結婚証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 一緒に写っている写真
  • メールやチャット履歴
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで結婚ビザ・配偶者ビザ申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な結婚ビザ・配偶者ビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に大好きな人と日本で一緒に暮らせるように頑張りましょう!

結婚ビザについて、もっと詳しい情報が知りたい方は「日本人の配偶者等ビザ(国際結婚ビザ)申請のご依頼なら」をご覧ください。結婚ビザの基礎知識からマニアックな知識まで全て網羅しております!