介護外国人材を雇用できる4つの在留資格について
日本は、インドネシア、フィリピン、およびベトナムからの外国人看護師および介護福祉士候補者の受け入れを行っています。
これは、日本・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)、日本・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)、および日本・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文(平成24年6月17日発効)により、それぞれ平成20年度、平成21年度、平成26年度から実施されています。
外国人看護師および介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」と呼ぶ)の受け入れに関しては、国内唯一の受け入れ調整機関である国際厚生事業団(JICWELS)の支援が必要です。
この制度を活用して介護外国人材を雇用したい場合、介護事業所などを運営する会社は、JICWELSの協力を得て、入国管理局に「特定活動」在留資格の手続きを行い、許可を受けることで、介護の職に外国人労働者を配置することができます。
日本国内の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する際、「介護」在留資格を取得することが可能となります。この「介護」在留資格には特別な制度は設けられていません。
介護事業所などを運営する会社は、自由に採用活動を行い、介護外国人材を雇用することができます。ただし、「介護」在留資格で介護外国人材を雇用するには、当該外国人が介護福祉士の資格を有していることが必要です。
介護事業所などを運営する会社は、資格保有者であることを確認し、当該外国人と雇用契約を締結した後、入国管理局に在留資格の手続きを行い、許可を受けることで、介護の職に外国人労働者を配置することができます。
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
この制度を活用して介護外国人材を雇用したい場合、介護事業所などを運営する会社は、基本的に監理団体の協力を得て、入国管理局に在留資格の手続きを行い、許可を受けることで、介護の職に外国人労働者を配置することができます。
特定技能制度は、国内で人材確保が難しい産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に改正出入国管理法が可決・成立し、在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受け入れが可能となりました。この制度を活用して介護外国人材を雇用したい場合、技能試験等に合格した外国人と雇用契約を締結し、入国管理局に在留資格の手続きを行い、許可を受けることで、介護の職に外国人労働者を配置することができます。
介護外国人材を雇用できる4つの在留資格の比較
在留資格「特定活動」 | 在留資格「介護」 | |
---|---|---|
制度の目的 | 国際連携の強化による受入 EPA(経済連携協定) | 専門的技術的分野をもつ外国人の受入 |
受入調整 機関等 | JICWELS(公益社団法人国際厚生事業団) | なし(介護事業所の自主的な採用活動) |
主な要件 | 連携国によるが、原則、連携国内において来日前3年程度の教育等が必要 | 日本語能力N2以上および介護福祉士国家資格保有 |
勤務できる 事業所 | 訪問系サービス以外 | 制限なし |
配置基準に 含まれる までの期間 | 雇用6か月後(日本語能力N2以上の場合は雇用してすぐに含めて可) | 雇用してすぐに含めて可 |
転職の可否 | 原則不可 ※介護福祉士取得後は可 | 可能 |
在留期間 | 4年(介護福祉士取得後は更新可能) | 制限なしで更新可能 |
在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 | |
---|---|---|
制度の目的 | 国際貢献(技能移転) | 人手不足による受入 |
受入調整 機関等 | 監理団体 | 介護事業所の自主的な採用活動または登録支援機関によるサポート |
主な要件 | 原則、送出し国による来日前の研修が必要 | 日本語能力N4以上に加え介護日本語評価試験合格および介護技能評価試験合格 |
勤務できる 事業所 | 訪問系サービス以外 | 訪問系サービス以外 |
配置基準に 含まれる までの期間 | 雇用6か月後(日本語能力N2以上の場合は雇用してすぐに含めて可) | 雇用してすぐに含めて可 |
転職の可否 | 原則不可 | 可能 |
在留期間 | 5年 | 5年 |
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介護外国人材を雇用できる4つの在留資格についてをご紹介しましたが、いかがでしたか?
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