[外食分野] 留学生を雇用し特定技能ビザを取得する

[外食分野] 留学生を雇用し特定技能ビザを取得する

特定技能ビザの話 ~調理接客、店舗管理にまんべんなく従事させることが必要です~

外食分野の特定技能ビザでは、特定技能外国人が従事する業務について、主に以下のように定められています。また、特定技能外国人の雇用は直接雇用とし、フルタイムで業務に従事しなければなりません。特定技能制度における「フルタイム」とは、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることいいますので、留意してください。

主として外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に従事すること

① 飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの
(例:食材の仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛り付け、飲食料品の調製等)

② 接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
(例:席への案内、メニューの提案、注文受け、配膳、下膳、カトラリーのセッティング、代金の受け取り、商品のセッティング、商品の受け渡し、食器や容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情への対応、給食事業所における提供先との連絡や調整等)

③ 店舗管理:店舗の運営に必要となる飲食物調理や接客以外の業務
(例:店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人や雇用に関する事務、従業員の指導や研修に関する事務、予約客情報や顧客情報の管理、レジや券売機の管理、会計事務の管理、社内本部や取引事業者、行政等との連絡調整、各種機器や設備のメンテナンス、食材や消耗品、備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画や開発、メニューブックやPOP広告等の作成、宣伝や広告の企画、店舗内外、全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成や改訂等)

なお、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に業務することは差し支えないとされています。例えば、店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、店舗における調理品等以外の物品の販売等。

特定技能ビザの話 ~特定技能外国人を受け入れられない事業所(店舗)があります~

特定技能外国人を雇用できる事業者は、当該外国人を飲食サービス業に従事させることができます。具体的には、次の飲食サービス業が該当します。

  1. 飲食店やレストランなどで客の注文に応じて調理した飲食料品を提供する業務。
  2. 持ち帰り専門店などで客の注文に応じて調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業。
  3. 仕出し料理や配食サービスなどで客の注文に応じた飲食料品を配達する配達飲食サービス業。
  4. ケータリングサービスや給食事業などで客の求める場所で飲食料品を提供する業務。

一方、特定技能外国人を雇用できない事業所には以下が含まれます。

  1. 風俗営業法で定められる風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う事業所での就労は認められません。
  2. 風俗営業法における接待を行う事業所でも特定技能外国人の雇用は認められません。

つまり、風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う事業所では、飲食物の調理や接客、店舗管理などの業務であっても、特定技能外国人を雇用することはできませんので、留意してください。

[外食分野] 留学生を雇用し特定技能ビザを申請する流れ

特定技能ビザの話 ~留学生採用と特定技能ビザ申請の流れ~

日本で暮らす国内留学生を雇用し、特定技能ビザを申請する手続きは以下の通りです。

一般的な手続きの流れ
  • ステップ1:国内留学生が特定技能試験と日本語能力試験に合格します
  • ステップ2:雇用主と国内留学生との雇用契約を締結します
  • ステップ3:雇用主が特定技能ビザ申請にあたって、支援計画を作成します
  • ステップ4:出入国在留管理庁に対し、国内留学から特定技能への在留資格変更許可申請手続きを行います
  • ステップ5:国内留学生が特定技能1号在留資格を取得し、就労を開始します

※ 雇用主が自社内で特定技能外国人を支援できない場合、登録支援機関へ支援を委託することで要件を満たすことができます
※ 出入国在留管理庁の審査期間は約2週間~1か月程度かかります(目安期間)

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[外食分野]留学生を雇用し特定技能ビザを取得するについてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい特定技能ビザの申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。特定技能ビザの申請をしたいと考えられているのなら、この機会にコモンズ行政書士事務所に特定技能ビザの申請の相談をしてみませんか?

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