スピード結婚!交際半年以内の国際結婚は配偶者ビザが取得できない?!

スピード結婚!交際半年以内は結婚ビザは取得できない?!

スピード結婚!交際半年以内の国際結婚は偽装結婚を疑われやすい?!

出会って半年以内に結婚した方でも結婚ビザを取得しているケースはたくさんあります!

突然ですが、私は運命の出会いって本当にあると思います。

いや、、あって欲しいです・・・切実に(笑)

という私のことはちょっと置いておいて、結婚をしたご夫婦に聞いたりするのですが、初めて会った時から「この人と結婚するかもな~」と思う事ってあるようです。しかもお互い思う事もよくあるみたいなんです!!

不思議だな~と思うのですが、結構よく聞く話なので本当にそうゆう運命ってあるのかもな~(※あって欲しいな~)と思うんです(笑)

個人的には知り合って半年以内で結婚する人たちがいても全くおかしくない!と思うんです。ただ、これが結婚ビザ・配偶者ビザの申請だと偽装結婚を疑われてしまう可能性が高くなるのも事実なんです。

でも、弊所では出会って半年以内のご夫婦の結婚ビザサポートをご協力させて頂いたことがございます。お2人は今でもとても仲が良く、入国管理局での審査の際も特に追加書類の指示や審査官からの質問等もなく審査期間も約10日という早さで結果が出たケースもあります。出会ってから半年以内の結婚であってもきちんとした書類をご提出頂ければ偽装結婚を疑われず日本で暮らすことが出来ます。

なので今回は「スピード結婚!交際半年以内の国際結婚は配偶者ビザが取得できない?!」をテーマにお話をさせて頂きますね。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「スピード結婚!交際半年以内の国際結婚は配偶者ビザが取得できない?!」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

正直に言うと交際期間が短いと偽装結婚を疑われる可能性は高いです

いきなり厳しいお話になってしまうのですが、どうしても知り合ってから結婚までの期間が短いご夫婦は偽装結婚を疑われる可能性が高いです。

「偽装結婚を疑われる意味が分からん!!」とご立腹されるお気持ちも分かるのですが、少しお気持ちを抑えて続きを読んでもらえればなと思います。

こんな事をここで言うのもどうなのかな~、、あとから怒られないかな~、、と思いながら書くのですが、私は「そもそも夫婦(家族)が一緒に暮らすだけなのに何故審査やビザが必要なんだ!夫婦なら、家族なら一緒に暮らしたいと思うのは当然じゃないか!」とこのお仕事をさせてもらっていますが思っています。もちろん審査やビザが必要な理由は分かってるんですけどね(・_・;)

実際に偽装結婚で入国して、そのまま行方不明になってしまい、のちに不法滞在になる人はいます。不法滞在自体が違法なのですが、不法滞在の状態で仕事をしている人もいます。いわゆる違法就労です。

不法滞在の状態で出来る仕事はとても限定的で、良い仕事といえるものではありません。そのような状況の人が増えてしまうと治安が悪くなってしまうこともあります。治安が悪くなってしまうと今、日本で暮らしている人が安心して暮らすことが出来なくなってしまいます。

・・と、あまり具体的なお話をここでするのはどうかな~と思ったので、具体的な例を出してはいませんが何故国が審査やビザという制度を実施しているかはご理解頂けたかなと思います。

そして、出会ってからの日数が少ないと何故偽装結婚を疑われる可能性が高いのか?という事についてなのですが、実際に偽装結婚をする人は出会ってから結婚するまでの交際期間が短いからです。

あくまで一例的なお話ですが、ネットで知り合った外国人の女性と交際期間が短い状態で結婚して、女性が来日してから3日で行方不明になったというお話があります。

実はその女性は日本人を紹介してもらうためにネットを運営している会社にお金を払い、運営会社から結婚して日本へ行く事が出来たら支払った以上のお金を得ることが出来るよと言われていたといいます。

女性は純粋に結婚相手を探すためにお金を払ったのではなく、日本で仕事をするためにお金を払っていたようです。結婚して行方不明になった後にその運営会社から紹介を受けた場所で働いていたということも珍しくありません。

このような事情から日本人を紹介してもらうためにお金を払っているのなら、普通なら早く結婚して日本へ行きたいと考えるでしょう。なので、偽装結婚をする人は一般的に交際期間が短いのです。

また、日本人の方は偽装結婚だと思っていない場合もあります。本当に大切で大好きだから結婚したいと考えていると思います。でも、相手は本当に結婚したいと思っていない・偽装結婚を目的としていることがあります。このような状況を見極めるためにビザ審査はあります。

色々話をしましたが、結局何を言いたいかと言うと、「お互いが本当に大好きで大切でこれからも一緒にいたくて結婚した!」と2人が思えるなら交際期間が短くても大丈夫です!!!という事です。

きちんとお互いが好きになって、本当に一緒にいたいと思い2人が結婚したのなら何も心配することはないんです。交際期間が短いだけで偽装結婚を疑われるなんて心配しなくて大丈夫です!だって夫婦なら一緒に暮らしたいと思うのは当たり前です。ただ、逆にお互いがそう思って結婚したと自信を持って言えないのならちゃんと言えるようになるまでお互いを理解する時間を作りましょう!それから結婚ビザを申請をしましょう。

写真やいつものチャット履歴

それでは、次に具体的に交際期間が短いご夫婦が偽装結婚を疑われずに結婚ビザ・配偶者ビザを取得するためにはどうすれば良いかというお話をしたいと思います。

1つ目の大切なご質問です。

「2人で一緒に撮ったお写真はありますか?」

写真って苦手だ~という方お気持ちはとても分かります(笑)でも、もしない場合はこれから出来るだけ頑張って撮影してください。

2人で一緒に写った写真が結婚ビザ・配偶者ビザ申請でとても重要な資料になります。あとからあなたを助けてくれる大切な資料になるので、苦手だーーーという気持ちを頑張って抑えて撮ってください♪

撮影するタイミングはいつでもOKです。旅行している時やデートでお出かけしている時でも良いでしょう。でもそんな特別な日じゃなくても、お家でご飯を食べている時や一緒に料理をしている時等なんでも良いんです。2人が一緒に楽しく過ごしているタイミングを写真に保管しておいてください。

2つ目の大切なご質問です。

「お2人はどんなツールで連絡を取り合っていますか?」

LINE?メッセンジャー?Skype?微信?それとも国際電話?なんでもOKなのですが、そのチャット履歴やメール履歴・通話履歴が消えないように保存をしておいてください。

普段何気なくやりとりをしているそのメールやチャット履歴も、結婚ビザ・配偶者ビザ申請であなたを助けてくれるとても大切な資料になります。

会話の内容は日常会話で全く問題ありません。たまに「この日喧嘩をしてしまって・・・」というお客様がいらっしゃいますが、それも全然大丈夫です!むしろ良いです!喧嘩するほど仲が良い!それも立派なお互いをきちんと好きな証拠です。

なので写真と普段やりとりをしているメールやチャット履歴は、絶対に消えないように保存しましょう!

でも、もし万が一消えてしまって・・・という方は私たちと一緒に方法を考えましょう。私たちと一緒に考えればきっと何か良い方法が生まれてくるはずです。なんといっても私たちは結婚ビザ・配偶者ビザ取得のプロですので(^^)

なぜ写真やチャット履歴が大事なの?

なぜ、そんなに一緒に撮影した写真やメール履歴が大切なの?と思った方もいるかもしれません。

そのあたりについてお話をしたいと思います。結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、入国管理局で「書面」で審査が行われます。

この書面でというのがポイントになるのですが、書類・データで2人の関係性を証明する必要があります。すなわち、書類で偽装結婚ではないことを審査官に訴えないといけないんです。

きっと、審査官に直接話したら!とか、審査官の方に1日2人がいるところを密着して見てもらえれば偽装結婚でないことはすぐ分かってもらえるはずだ!という方もいると思います。

確かにそれが1番分かりやすいと私も思います(笑)もしかすると、そんな事を思ってくれる審査官の方もいるかもしれません(笑)

でも、残念ながら申請量がとても多い入国管理局では書類で審査することになってしまうんです。口で説明することが出来ないので、きちんとお2人の関係性が形で見える写真やチャット・メール履歴で偽装結婚ではないと伝える必要があるんです。

でも、写真やチャット履歴だけではお互いの気持ちを伝えきることは出来ないよ!!と思われる方もいると思います。そんな方は入国管理局で公表されている書類ではないですが、「理由書」を作成しましょう。この理由書とは今回結婚ビザ・配偶者ビザを申請する理由を説明する書類です。

どんな事を書くのかと言いますと、例えばお2人の出会いや初めて知り合った時の事、なぜ2人は交際することになったのか、お互いの家族のこと、結婚をしようとなった時の事、お互いの気持ち等をまとめて書く書類です。

上記のことを文章でしっかり審査官に伝わるように書きましょう!一生懸命書けば審査官に想いはきっと伝わるはずです。交際期間が短くてもお互いがきちんと好きなことを具体例を出して書いても良いかもしれませんね。

ただし、書いてはいけない事が1つだけあります!それは、嘘を書くことです。これだけは取り返しがつかなくなる可能性が高いですので絶対にやめてくださいね。

弊所でも、よくご自身で結婚ビザ・配偶者ビザ申請をして不許可になったとご相談頂くことがあるのですが、よくよく話をお伺いすると入国管理局で申請した書類に嘘があることがあります。例えば、実際は交際期間が短いのに不利になると思って交際期間を長く記入してしまったということがあります。少しでも良い風に思ってもらえるようにという気持ちからだったというのはよく分かるのですが、かなり危険な状態であることに変わりはないんです。嘘をつくというのは、わざわざ自分から不許可への道へ駒を進める行動です。

もちろん、そのような状態の方でも弊所で対応し無事に結婚ビザ・配偶者ビザの許可を頂いているのですが、やはり中には何度も嘘を伝えてしまったために何年経っても奥様やご主人を日本へ呼べていない方がいるのも事実です。なので、嘘を書く事は絶対に絶対にやめましょう!!!

あとは、理由書の文章が長すぎるのも出来れば避けてもらう方が良いかもしれないです。好きな人への想いをのせると自然と文章が長くなってしまうのは当然なのですが、あくまで入国管理局へ提出する書類なんだというポイントはお忘れないようにしてください。

文章が長くなり過ぎると、それだけ審査ポイント・事実確認をするポイントが増えてしまうからです。ちょっと言い方は悪いですが、自ら偽装結婚のツッコミ所を増やしてしまう可能性もあるんです。

出来ればA4サイズの用紙1枚程にまとめるのがコツかなと思います。分かりやすく簡潔に想いを伝えるのがポイントです!難しいかもしれないですが、奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ取得のためぜひ頑張ってください!

それでも、ご不安な方!安心してください、コモンズ行政書士事務所があります(笑)!

私たちは、お客様それぞれにあった結婚ビザ・配偶者ビザの申請書類一式を作成しております。もちろん理由書も伝えたいポイントをまとめて適切な文章量でビザ取得のプロが作成しています。また、お客様にお渡しする前に複数の行政書士が完成書類を確認致しますので、審査でひっかかりそうなポイントを入国管理局へ提出する前に見つけることが可能です。もし、問題になりそうなところがあれば入国管理局へ提出前に私たちと一緒に対応することが可能です。

入国管理局ではどんな審査官の方に書類をチェックしてもらえるかは分かりません。だからこそ、どんな審査官から見ても良い印象の書類へ仕上げる必要があります。そのために複数人の行政書士でお客様が伝えたいことがきちんと伝わっている書類かをチェックしております。それをすることによって、結婚ビザ・配偶者ビザの取得率をアップさせることが出来ます。

ビザ取得を専門にしている行政書士事務所だからこそ出来ることがあります。私たちコモンズ行政書士事務所だから出来ることがあります。ぜひ私たちにあなたの大切な結婚ビザ・配偶者ビザの取得をおまかせください。一緒に「結婚ビザを取得出来て良かったーーー!!」と言ってもらえるように精一杯サポートさせて頂くことをお約束致します。

結婚ビザ申請の必要書類

ここでは結婚ビザ・配偶者ビザ申請に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 申請書
  • 申請人のパスポート写し
  • 戸籍謄本
  • 海外側の結婚証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 一緒に写っている写真
  • メールやチャット履歴
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

おさらい

交際半年以内の国際結婚でも、婚姻証明書と実態ある情報を提供することで、配偶者ビザを取得することは十分可能です。そのために、お2人の出会いから交際、そして婚姻に至った経緯について事実に基づいて正確に書類作成することがとても大切です。また、入管法上の手続きや要件をよく理解し、各ポイントを抑えたビザ申請を進めるよう心がけましょう。

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで結婚ビザ・配偶者ビザ申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な結婚ビザ・配偶者ビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に大好きな人と日本で一緒に暮らせるように頑張りましょう!

結婚ビザについて、もっと詳しい情報が知りたい方は「日本人の配偶者等ビザ(国際結婚ビザ)申請のご依頼なら」をご覧ください。結婚ビザの基礎知識からマニアックな知識まで全て網羅しております!