配偶者に関する届出について行政書士が詳しく解説

出入国管理在留管理局への届出とは?

身の回りの状況に変化があったときに「届出」が必要になります

外国人が日本でビザを持って暮らしているとき、自身の状況に変化があったときに出入国在留管理局へ届出を行う必要があります。

本記事では、行政書士が配偶者ビザを持っている人が行わなければいけない届出について詳しく解説します。

配偶者ビザを持っている人が必要な届出とは?

配偶者ビザを持っている外国人は次の2つの場合に、出入国在留管理局への届出が必要になります。

  • 配偶者と離婚したとき
  • 配偶者と死別したとき

配偶者ビザは、配偶者と一緒に日本で生活するためのビザですので、配偶者がいなくなったときはビザの条件に当てはまらなくなってしまうため、「配偶者に関する届出」を提出することが法律で義務付けられています。

また、こちらの届出は配偶者と離婚または死別してから14日以内に行う必要があります。

届出の方法は、出入国在留管理局の窓口に直接行う以外にも、郵送やインターネットから行うことができます。届出の様式も、A4用紙1枚分に収まる簡単な内容ですので、配偶者と離婚または死別した場合は必ず14日以内に届出を行いましょう。

届出をしないとどうなる?

届出をしないと、罰則や今後のビザ申請に不利益が生じる可能性があります。

必要な届出をしなかった場合は、20万円以下の罰金、虚偽の届出を行った場合に1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

また、外国人が別の方と結婚してビザを更新したり、就労ビザなど他のビザに変更しようとしたときに、届出を提出するというルールを守っていないことを理由に審査に悪影響が出る可能性があります。

配偶者に関する届出について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~

配偶者ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

弊所でサポートさせていただいた方の中にも、配偶者と離婚や死別をしたときに届出が必要であることを知らず、ビザの更新や変更の手続き中に実は必要な届出を行っていなかったと気付く方がいらっしゃいます。

このような場合、すぐに出入国在留管理に届出を行ってもらうことをお勧めしています。14日を大きく超えてしまっている方の中には「罰則があるのではないか?」「審査に不利になるなら黙っておいたほうが良いのでは?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、それでも届出はきちんと行っていただいた方がよいです。

きちんと届出が遅れてしまった事情を説明したり、反省の気持ちを伝えることで、罰則なくその後もビザ申請も無事に許可をいただけている方がたくさんいらっしゃいます。

出入国在留管理局への届出やその後のビザ申請にあたり、ご不安がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談ください!