ビザ申請の用語集【入管法】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【入管法】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「入管法(にゅうかんほう)」という用語について解説します。

入管法(にゅうかんほう)とは?

入管法(にゅうかんほう)とは、「出入国管理及び難民認定法」の略称で、日本の法令の一つです。「出入国管理法」や「入管難民法」とも呼ばれます。

この法律は、日本への入国・帰国や出国、外国人の在留手続き、そして難民認定に関する手続きを定めるものです。1951年(昭和26年)10月4日に公布され、同年11月1日に施行されました。目的は、日本への出入国管理、難民保護の整備、外国人の在留資格や在留期間の管理にあります。

運用は法務省の出入国在留管理局が担当しており、入国審査官や入国警備官が業務を遂行しています。

主な改正の経緯

入管法は時代の変化に応じて、以下のようにたびたび改正されています。

  • 令和06年改正:
    マイナンバーカードと在留カードの一体化、育成就労制度の創設
  • 令和05年改正:
    送還停止効の例外規定、罰則付き退去命令制度、監理措置制度、補完的保護対象者制度、在留特別許可申請制度の創設
  • 平成30年改正:
    「特定技能1号・2号」在留資格の創設
  • 平成28年改正:
    「介護」在留資格の創設、偽装滞在対策の強化
  • 平成26年改正:
    「高度専門職」資格や自動化ゲート制度などの導入・改正
  • 平成21年改正:
    在留カード制度導入、外国人登録制度の廃止、「技能実習」資格の創設など
  • 平成18年改正:
    個人識別情報の提供義務、自動化ゲートの導入など
  • 平成17年改正:
    人身取引や密入国対策に関する規定整備
  • 平成16年改正:
    在留資格取消制度や仮滞在許可制度の創設、不法入国罪の罰則強化など
  • 平成13年改正:
    フーリガン対策としての上陸拒否・退去事由整備
  • 平成11年改正:
    不法在留罪の創設、再入国許可期間の延長など
  • 平成10年改正:
    「旅券」の定義拡大
  • 平成09年改正:
    集団密航や不法入国援助罪などの創設

このように入管法は、社会状況や国際情勢の変化に対応する形で柔軟に改正されており、日本の出入国・在留管理制度の中核をなす重要な法制度です。

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