ビザ申請の用語集【難民】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【難民】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「難民(なんみん)」という用語について解説します。

難民(なんみん)とは?

難民(なんみん)とは、戦争、迫害、人種差別、政治的不安、経済的困窮、自然災害などの理由により、自国を離れざるを得なくなった人々を指します。日本は1951年の「難民の地位に関する条約」および1967年の「難民の地位に関する議定書」に加盟しており、これらの国際法に基づいて難民の保護と支援を行う責任を負っています。

国内では「出入国管理及び難民認定法(入管法)」により、難民の認定手続きや在留資格の付与についてのルールが定められています。

また、難民認定制度に加えて、日本では「補完的保護制度」も導入されています。これは、難民条約の定義には該当しないものの、紛争や人道的な理由から帰国すれば生命や身体に重大な危険があると認められる人に対して、在留を認める制度です。これにより、より幅広い人道的支援が可能となりました。法務省出入国在留管理庁が、これらの制度に基づいて認定を行っています。

2023年末時点で、紛争や迫害により故郷を追われた人の数は1億1,730万人に達し、過去最大となっています。このうち、難民(UNHCR支援対象者)は3,160万人、庇護希望者は690万人、その他の国際保護を必要としている人は580万人、国内避難民は6,830万人となっています。難民の主な出身国は、アフガニスタン(640万人)、シリア(640万人)、ベネズエラ(610万人)、ウクライナ(600万人)、南スーダン(230万人)であり、全体の73%がこれら5カ国に集中しています。

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